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公衆浴場に関する申請・届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新
 

名称

目的・添付書類等

様式等

営業許可申請

○萩市で公衆浴場を新たに営業しようとするとき(提出部数:各1部)

  1. 申請書
  2. 定款または寄付行為の写し(法人の場合)
  3. 付近の見取図(公衆浴場の周囲300mの区域内にある既設の公衆浴場がある場合にあっては、その公衆浴場を記載したもの)
  4. 建物配置図
  5. 各階平面図
  6. 脱衣室及び浴室の断面図 
  7. 2面以上の立面図
  8. 入浴の用に供する湯水の給水経路及び排水経路を明らかにした図面
  9. 入浴設備の衛生管理に関する事項を定めた要領 ※入浴設備衛生管理マニュアル (word形式:88KB) ・様式 [Excelファイル/90KB]
  10. 水質検査成績書の写し(水道水以外の水を入浴または引用に供する場合)
  11. 消防法に適合する旨の通知書の写し(消防法令適合通知書)
  12. 山口県条例第3条の配置基準ただし書き適用に関する書類(該当する場合)
  13. 営業許可申請手数料:1件につき22,060円

※既に許可等を受けた施設の営業者からの事業譲渡に伴う許可申請等については、譲渡前から変更が無い場合に限り、記載事項・添付書類の一部を省略することができます。

合併・分割・相続・譲渡営業承継届

○公衆浴場の営業者が合併、分割、相続または譲渡によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。(提出部数:各1部/遅滞なく届出すること。)

▼公衆合併による地位の承継(法人)

  1. 営業承継書  
  2. 合併後存続する法人または合併により設立された法人の定款または寄付行為の写し
  3. 指令書

 ▼分割による地位の承継(法人)

  1. 公衆浴場営業承継書  
  2. 分割により営業を承継した法人の定款または寄付行為の写し
  3. 指令書 

相続による地位の承継(個人)

  1. 公衆浴場営業承継届 
  2. 戸籍謄本(相続者全員の名前が記載されているもの)とその写し
  3. 相続人が2人以上いる場合は、届出者(相続人)以外の全員の承継に関する同意書
  4. 指令書

譲渡による地位の承継

  1. 公衆浴場営業承継届 
  2. 営業の譲渡を証する書類
  3. 譲渡により営業を承継した法人の定款または寄付行為の写し
  4. 指令書

 ★手数料不要

変更届(営業許可申請書及び公衆浴場営業承継届の記載事項変更届)

○営業者の住所,営業施設の名称を変更した場合や構造設備に変更があったとき(提出部数:各1部/変更があったときから、10日以内に届け出ること。)

  1. 申請者の住所または氏名を変更する場合(法人にあっては、その主たる事務所の所在地または名称若しくは代表者の氏名) ※(1)変更届 (2)定款または寄付行為の写し(3)指令書または受理書(書換えが必要な場合)

  2. 公衆浴場の名称または所在地を変更する場合 ※(1)変更届(2)指令書または受理書

  3. 公衆浴場の種類を変更する場合 ※(1)変更届(2)指令書または受理書

  4. 入浴施設の衛生管理に関する責任者の氏名を変更する場合 ※(1)変更届

  5. 営業施設の構造設備を変更する場合 ※(1)変更届(2)施設の平面図(変更前後)

 ★手数料不要

停止・廃止届

○営業を停止または廃止するとき(提出部数:各1部/停止または廃止したときから、10日以内に届出すること。) ※(1)停止・廃止届(2)指令書または受理書(廃止の場合)

○営業許可指令書を紛失している場合は、併せて紛失届も提出してください。 ※(1)紛失届

 ★手数料不要

指令書・受理書の再交付申請

○許可指令書を亡失・損傷したとき(提出部数:各1部) ※(1)再交付申請書(2)指令書または受理書(破損等の場合)(3)紛失届(紛失した場合)

 ★手数料不要

患者入浴許可申請

○公衆浴場法第4条ただし書きの規定により、患者の入浴の許可を受けたいとき(提出部数:1部) ※(1)許可申請書

関係法令

公衆浴場法(法令) [PDFファイル/195KB]

公衆浴場法施行規則 [PDFファイル/123KB]

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例 [PDFファイル/189KB]

公衆浴場法施行細則 [PDFファイル/805KB]

 

  ※ 事前に環境衛生課に相談してください。