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興行場に関する申請・届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新

名称

目的・添付書類等

様式等

経営許可申請

○萩市で興行場を営業しようとするとき(提出部数:各1部)

  1. 申請書
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 付近の見取図
  4. 平図面
  5. 構造設備の図面 
  6. 水質検査成績書の写し(水道水以外の水を洗面に使用する場合)
  7. 営業施設に係る建築基準法の検査済証の写し(検査済証が交付されている場合)
  8. 消防法に適合する旨の通知書の写し(消防法令適合通知書)
  9. 営業許可申請手数料:1件につき22,060円、季節的または一時的に仮設の場合:1件につき7,310円         

 

合併・分割・相続・譲渡営業承継届(興行場営業承継届)

○ 興行場の営業者が合併、分割、相続または譲渡によって変更になる場合は、地位承継の手続きが必要です。(提出部数:各1部/承継があったときは遅滞なく届出すること。)

 

▼合併による地位の承継(法人)

  1. 興行場営業承継届
  2. 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(合併した事項が確認できるもの) 
  3. 指令書

 ▼分割による地位の承継(法人)

  1. 興行場営業承継届
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(分割した事項が確認できるもの)
  3. 指令書

相続による地位の承継(個人)

  1. 興行場営業承継届
  2. 戸籍謄本(相続者全員の名前が記載されているもの)とその写し
  3. 相続人が2人以上いる場合は、届出者(相続人)以外の全員の承継に関する同意書
  4. 指令書

▼​譲渡による地位の承継

  1. 興行場営業承継届
  2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  3. 譲渡により営業を承継した法人の定款または寄附行為の写し
  4. 指令書

 ★手数料不要

変更届(経営許可事項変更届)

○営業者の住所,営業施設の名称を変更した場合や構造設備に変更があったとき(提出部数:各1部/変更したときは遅滞なく届け出すること。)

  1. 営業者の住所・氏名の変更する場合 ※(1)変更届(2)変更の事実関係が確認できるもの。法人の場合は登記事項証明書(3)指令書または受理書(書換えが必要な場合)
  2. 興行場の名称及び所在地を変更をする場合 ※(1)変更届(2)指令書または受理書 

  3. 管理者の住所または氏名を変更する場合 ※(1)変更届

  4. 興行場の種類を変更する場合 ※(1)変更届(2)指令書または受理書

  5. 興行場の構造設備を変更する場合 ※(1)変更届(2)施設の平面図(変更前後)、消防法令適合通知書、建築確認証の写しなど

 ★手数料不要

停止・廃止届

○営業を停止または廃止するとき(提出部数:1部/廃止等したときは遅滞なく届出すること。) ※(1)停廃止届(2)指令書または受理書(廃止の場合)

○確認済証を紛失している場合は、併せて紛失届も提出してください。 ※(1)紛失届

 ★手数料不要

指令書・受理書の再交付申請

○興行場許可・承継承認指令書、承認届受理書を亡失・損傷したとき。(提出部数:1部) ※(1)再交付申請書(2)紛失届(紛失した場合)

 ★手数料不要

関係法令

興行場法(法令) [PDFファイル/189KB]

興行場法施行規則 [PDFファイル/72KB]

興行場の公衆衛生上必要な基準に関する条例(山口県条例) [PDFファイル/116KB]

興行場法施行細則 [PDFファイル/565KB]

 

 ※事前に環境衛生課に相談してください。