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障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

 指定障がい福祉サービス事業者等及び指定障がい児通所支援事業者等は、法令遵守の業務管理体制の整備とその届出が必要です。
 なお、届出は、法の根拠条文ごとに行う必要があります。
 【根拠法】
  ・特定相談支援事業者…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31
  ・障害児相談支援事業者…児童福祉法第24条の38
  障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省)

 届出先

事業所等の区分

届出先

指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等

厚生労働省

特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等

萩市

上記以外の事業者等

山口県

 届出に必要な書類

障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 [Wordファイル/34KB]
児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 [Wordファイル/33KB]
障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) [Wordファイル/30KB]
児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) [Wordファイル/30KB]

記入方法等 [PDFファイル/430KB]

障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&A [PDFファイル/176KB]