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山口県福祉のまちづくり条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

山口県福祉のまちづくり条例について

 県では、「山口県福祉のまちづくり条例」に基づき、すべての人が個人として尊重され、住み慣れた地域で、いきいきと暮らすことができる社会の実現を目指し、ハード・ソフト両面から、福祉のまちづくりに取り組んでいます。

届出について

 条例の特定公共的施設は、整備内容の届出義務がありますので、工事に着手しようとする日の30日前までに届出を行って下さい。

建築物

公共的施設
(努力義務対象)

特定公共的施設
(届出義務・基準適合義務
対象)

学校、病院及び診療所、劇場・観覧場・映画館または演芸場、

集会所または公会堂、社会福祉施設等、博物館・美術館または

図書館、郵便局、銀行その他金融機関の店舗、工場、旅客施

設、公衆便所、官公庁舎等、一般ガス事業者・一般電気事業

者または認定電気通信事業者の営業所または事務所、火葬場

 左記のすべて

(見学のための施設を有しな

い工場を除く。)

理容所または美容所

左記のうち用途面積が50

平方メートル以上のもの

卸売市場または百貨店・マーケットその他の物品

販売業を営む店舗、公衆浴場、食堂・料理店・

レストランその他の飲食店、クリーニング取次店

・質屋・貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗 

左記のうち用途面積が300

平方メートル以上のもの

(卸売市場を除く)

体育館・水泳場・ボーリング場その他の運動施設

または遊技場、キャバレー・ナイトクラブ・ダンス

ホール等、駐車施設

左記のうち用途面積が500

平方メートル以上のもの

(キャバレー、ナイトクラ

ブを除く。)

 展示場、ホテルまたは旅館

左記のうち用途面積が1,000

平方メートル以上のもの
 

その他営業所または事務所、複合施設、公共用

歩廊

左記のうち用途面積が2,000

平方メートル以上のもの

共同住宅・寄宿舎または下宿

左記のうち戸数または室数が50

以上のもの

自動車教習所または学習塾・華道教室・囲碁教室等

 なし

※特定公共的施設の規模要件の面積は、用途面積です。

様式等

・「山口県福祉のまちづくり条例」の詳細・様式については山口県健康福祉部厚生課「やまぐちユニバーサルデザイン」のページをご覧下さい。
  山口県健康福祉部 厚生課 「やまぐちユニバーサルデザイン」