ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 都市政策課 > 萩市屋外広告物等に関する条例について

萩市屋外広告物等に関する条例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月31日更新

▼条例制定の経緯

 平成16年に景観法が制定されたことに伴い、屋外広告物法の一部が改正され、景観行政団体である市町村が都道府県に代わり条例を定め、屋外広告物を規制することができるようになりました。
 萩市は、平成17年3月に、中国・四国地方では初めて景観行政団体になり、平成19年6月に景観法に基づく景観条例を制定、10月には景観計画を策定しました。そして、県に代わって屋外広告物等に関する事務を行うため、条例を平成20年3月に制定し、10月1日から運用しています。
 この度、運用から10年が経過し、本市基本ビジョンの基本方針の一つ「産業活力があふれるまちづくり」の観点等から、萩市景観計画と一緒に屋外広告物の基準を見直し、平成31年1月31日に運用を始めました。

▼条例の概要

◆規制の対象

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物(屋外広告物法に規定する屋外広告物)。建物の窓ガラス等の内側から外側に見せるために貼られた広告物等も規制の対象となります。

◆対象地域

市全域を、屋外広告物等を掲出できない「禁止地域」と、基準に適合し市長の許可を得て掲出できる「許可地域」のいずれかに指定します。
現在の県条例で適用除外としている自家用広告物についても、許可申請の対象となります。

【禁止地域】萩市景観計画で定める重点景観計画区域、指定道路等
(例)伝統的建造物群保存地区、歴史的景観保存地区、都市景観形成地区、景観形成地区(明木地区の一部等)など
※自家用広告物については、許可基準に適合すれば設置できます。

【許可地域】禁止地域以外の地域
※小規模で色彩等がおとなしいものは、許可申請が不要なものもあります。

◆申請手数料

許可申請をされる際は、一般広告物(自家用広告物以外のもの)のみ、申請手数料が必要になります。

◆違反広告物への措置

違反広告物を表示・設置・管理する方に対し、除却などの必要な措置を命じます。命令に違反した場合は、20〜50万円の罰金を科すことになります。

※自家用広告物
自己の氏名、名称、店名・商標、または自己の事業所・営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所・作業場に表示する屋外広告物等