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一般景観計画区域内における届出対象行為に、工作物で「総水平投影面積が500平方メートルを超えるもの」を追加しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月31日更新

一般景観計画区域内における届出対象行為に、工作物で「総水平投影面積が500平方メートルを超えるもの」を追加しました。

 一般景観計画区域内で工作物の新設、増築等を行う場合、擁壁類以外のものについては、これまで高さ13メートルを超えるものが届出対象でしたが、例えば、太陽光発電設備のように、高さはないが、面積規模が大きいものも、景観に対して大きな影響を与えることから、この度、総水平投影面積(真上から見た面積の合計)が500平方メートルを超えるものを届出対象に追加しました。なお、運用開始は、平成31年7月1日からです。

届出が必要となる対象(追加分)

・運用開始日
 平成31年7月1日
・届出対象行為(追加分)
 一般景観計画区域内で水平投影面積(真上から見た面積)の合計が500平方メートルを超える工作物の新設、増設、改築、移転、または過半の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更