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余裕期間制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 余裕期間制度は、工事の着手日を[発注者が指定]又は[受注者が選択]できる制度であり、本市においても、令和6年1月1日から本制度が必要な工事に適用します。

  1.対象工事

    余裕期間制度の適用に支障のない工事のうちから、本市が選定する工事

  2.設定方式

   ① 発注者指定方式・・・発注者において工事着手日を指定する方式

   ② 任意着手方式・・・・工事着手期限日(発注者が設定)までの間のうちで、受注者が工事着手日を任意に選択する方式

  3.余裕期間の上限

    原則60日。ただし同時期に相当数の工事発注が見込まれる場合等、さらに長期間の設定が必要な場合はこの限りではありません。

  4.通知方法

    工事発注時に、施工条件書又は仕様書に余裕期間制度の対象工事である旨及び設定方式等を明記します。

  5.工事着手日

    ○発注者指定方式・・・萩市が指定する日となります。

    ○任意着手方式・・・・落札事業者から落札日の翌日までに提出していただく工事着手日通知書により決定します。

               (工事着手期限日までの日から選択します。)

  6.その他留意事項

    ○余裕期間の設定に伴う積算上の割増は行いません。

    ○受注者の現場管理責任は工事着手日から発生します。

    ○余裕期間中は、技術者及び現場代理人の配置は不要とします。    

    ○工程表、技術者選任届(予定者)等の書類は契約後すみやかに提出してください。

    ○前払金の請求は、工事着手日以降に行うことができます。

 

 余裕期間制度イメージ [PDFファイル/223KB]

 萩市余裕期間制度実施要領(R6.4.1改正) [Wordファイル/21KB]

(様式)工事着手日通知書 [Wordファイル/16KB]