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融資あっせん制度の申請内容について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

市では、汲み取り便所(浄化槽を廃止し、汚水管に直結する工事を含む)を水洗便所に改造する際の改造資金の融資をあっせんしています。

(1)対象地域

公共下水道事業及び集落排水事業の供用開始区域並びに特定地域生活排水事業及び個別排水事業の処理区域

(2)条件

(ア)市税、下水道事業の受益者負担金・分担金及び下水道使用料を滞納していないこと
(イ)処理開始区域となった日から3年以内に行う改造工事であること(特定地域生活排水事業及び個別排水事業の処理区域については、排水処理施設設置工事完了後1年以内)
(ウ)連帯保証人1人を有すること。

(3)対象工事

水洗便所改造工事(便器やその取り付けのための最小限度内の内装と給水工事)及び排水設備に伴う配管工事(新築、増改築は含まない)で、現状復旧までのもの

(4)融資あっせん額

5万円~200万円

(5)融資条件

(ア)融資金は無利子
(イ)償還回数は60回(5ヵ年)以内

(6)申込方法

申請手続きについては、排水設備指定工事店が代行しますので、排水設備工事を申し込まれる際に必ず指定工事店に申し出てください。
融資あっせん申請書(word形式:33KB)