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選挙人名簿について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月24日更新

選挙人名簿について

 私たちは、18歳になると国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長を選ぶことのできる選挙権を有しますが、選挙権を行使するためには、「選挙人名簿」に登録されなければなりません。
 

■登録される資格

1. 満18歳以上の日本国民であること。

2. 住民票が作成された日(転入の場合は、転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、萩市の住民基本台帳に記録されていること。

※ 住民基本台帳に記録されなければ、選挙人名簿には登録されません。転入、転居などの届出は、必ず14日以内に行うようにしてください。
 

■登録の時期 

1. 定時登録
  毎年登録月の3月、6月、9月、12月の1日に登録される資格のある者について、登録します。

2. 選挙時登録
  選挙の度に、登録日(登録の基準日)を定めて登録します。登録日は選挙の公示日(告示日)の前日が慣例となっています。
 

■登録抹消の時期

1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。

2. 萩市を転出した日から4か月を経過したとき。
 

■選挙人名簿抄本の閲覧

 選挙人名簿は、後に挙げる目的のために必要な限度において、その抄本を閲覧できるように公職選挙法に定められています。閲覧するにあたっては、閲覧申出書等の提出が必要となりますので、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

具体的には、次の目的の場合に閲覧できます。

1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合

2. 公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動に用いる場合

3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の研究における調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関する調査を実施する場合

※偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、多目的利用、第三者への提供等をした場合には懲役または罰金刑が科せられることがあります。

■閲覧できる時間

 閲覧ができる時間は原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。ただし、「特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合」で、登録に関する異議の申出期間内に行う場合は、閲覧できます。

閲覧の申出 平 日 市役所閉庁日(土日祝日等)

通常時の閲覧

(登録に関する異議議申し出期間内に行う「特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合」の閲覧を除く)

午前8時30分から

午後5時15分まで

閲覧できません

登録に関する異議の申出期間内の閲覧

(「特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合」の閲覧に限る)

午前8時30分から午後5時まで

※閲覧する場合は、必ず事前(平日)に選挙管理委員会までお問合せください。

※登録に関する異議の申出期間について

 1. 定時登録に関する異議の申出期間
   選挙人名簿登録月(3月、6月、9月、12月)の2日から6日まで(5日間)

   ※1日が土・日の場合はその直後の平日の翌日から5日間

 2. 選挙期間中の定時登録に関する異議の申出期間
   選挙人名簿登録月(3月、6月、9月、12月)の2日のみ(1日間)

 3. 選挙時登録に関する異議の申出期間
   登録日の翌日のみ(1日間)

■閲覧できる場所

 萩市選挙管理委員会事務局

■閲覧方法

 読み取りまたは筆記に限ります。コピーによる複写・カメラやスキャナーによる撮影等はできません。

■閲覧状況の公表

 毎年1回閲覧申出者の氏名、閲覧対象者となった選挙人の範囲、利用目的等について公表しています。

■選挙人名簿抄本閲覧申請書等(ダウンロード)

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/87KB]

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/115KB]

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/110KB]