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農地の贈与税・相続税の納税猶予

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年7月27日更新
贈与税

 農業を経営する人が、その有する農地の全部並びに採草放牧地及び準農地の一定割合をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その推定相続人について課税される贈与税は、受贈者または贈与者のいずれかが死亡する日まで、その納税を猶予し、かつ、免除するという制度です。
 ただし、贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は贈与者から相続したものとみなして相続税の課税対象となります。

相続税

 農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
 納税猶予期限は次のうちいずれか早い日です。

(1) その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日

(2) その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日

(3) その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日