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心身障がい者福祉タクシー利用券の交付制度等

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
 市内在住で一定以上の障がいをお持ちの方または一定以上の介護の必要な方に対して、「福祉タクシー利用券」または「リフト付タクシー利用券」を交付する制度があります。ただし、両方の制度の対象となる方については、ご本人のご希望により選択していただきます。重複交付はできません。また、障がい者所有の自動車税または軽自動車税の減免を受けている方については、どちらの利用券も交付されません。

福祉タクシー利用券(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

交付対象者

 次のいずれかの要件に該当する方※福祉施設に入所している方には、交付できません。
  1.身体障害者手帳の障がいの級別が1級から3級の方
  2.身体障害者手帳の障がい種別が、腎臓機能障がいで通院による人工透析治療を受けている方
  3.療育手帳の障がいの程度がAの方
  4.精神障害者保健福祉手帳の障がいの級別が1級の方

交付枚数:年間1冊(利用券48枚)

 通院による人工透析治療を受けている方は、週2回の方で2冊(96枚)、週3回の方で3冊(144枚)の追加交付があります。
 ※通院状況証明書の提出が必要です。

利用券:1枚500円分 ※1回につき、2枚まで使用できます。

 利用可能事業者:萩市、山口市及び益田市の契約タクシー事業者(リフト付タクシーにも利用可)、萩海運の定期航路

申請方法

 該当の障がい者手帳を持って、福祉支援課障がい福祉係または各総合事務所市民窓口部門備え付けの申請書を提出してください。

リフト付タクシー利用券(高齢者支援課高齢福祉係 電話0838-25-3137)

交付対象者

 次のいずれの要件にも該当する方
  1.原則、介護保険の要介護度、要介護3以上の認定を受けている方
  2.ストレッチャーでの移送が必要な方、または常時車椅子を使用するなど、一般のタクシーでの移送が困難な方
  ※医療機関・福祉施設に入院・入所している方には、交付できません。
  ※保健・医療機関への通院(検診等含む)を目的とした移動のみの利用に限ります。
  ※詳しくは、高齢者支援課高齢福祉係にお問い合わせください。

交付枚数:年間1冊(利用券40枚)

 追加交付はありません。

利用券:1枚500円分 ※1回あたりの使用枚数に制限はありません。(複数枚使用可)

 利用可能事業者:萩市、山口市及び益田市のリフト付きタクシー設置事業者
 ※詳しくは、高齢者支援課高齢福祉係にお問い合わせください。

申請方法

 高齢者支援課高齢福祉係、各総合事務所市民窓口部門または在宅介護支援センター備え付けの申請書を提出後、在宅介護支援センターの訪問により身体状況を確認後、必要と認められれば、交付されます。

心身障がい者タクシー運賃割引制度(乗車時に乗務員におたずね下さい。)

 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方が、タクシーを利用される場合、身体障害者手帳・療育手帳を呈示すると、タクシー料金が1割引になる制度です。

 ※この制度は全国的な制度です。乗車の際にドライバー、またはタクシー会社にご確認ください。