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各種手当・年金等

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

特別障害者手当(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 20歳以上で身体または精神に障がいがあり、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に対して支給する手当です。(支給要件・支給制限等により非該当もあり。)
◆支給額 月額27,980円
  年4回(5月、8月、11月、2月)、3ヶ月分を支給します。
◆新規申請方法 福祉事務所障がい福祉係備付の申請書、診断書を提出してください。
◆更新手続き 手続きが必要な方には必要書類を送付します。診断書については医師に作成してもらい提出してください。


障害児福祉手当(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 20歳未満で身体または精神に障がいがあり、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある在宅の障がい児に対して支給する手当です。(支給要件・支給制限等により非該当もあり。)
◆支給額 月額15,220円
    年4回(5月、8月、11月、2月)、3ヶ月分を支給します。
◆新規申請方法 福祉事務所障がい福祉係備付の申請書、診断書を提出してください。
◆更新手続き 手続きが必要な方には必要書類を送付します。診断書については医師に作成してもらい提出してください。


障害基礎年金(市民課保険年金係 電話0838-25-3239)

 65歳までに傷病等により、一定の障がいの状態に達し、納付要件を満たしている時に支給されます。ただし、既に年金を受給している場合は支給されません。
  ※ 厚生年金加入者は、萩年金事務所(電話0838-24-2158)にご確認ください。


特別障害給付金(市民課保険年金係 電話0838-25-3239)

 平成3年3月以前の学生、または昭和61年3月以前の厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった間に初診日(※)がある病気やけがで、現在、障害基礎年金1、2級相当の障がいがある方(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金を受給できる方は除く)に支給されます。ただし、65歳に達する日の前日までにこの障がい状態に該当された方に限られます。
(※)障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
(注)老齢年金等を受給されていたり、所得が一定基準以上の場合、支給制限があります。


萩市心身障害児福祉手当(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 20歳未満で身体障害者手帳1~3級をお持ちの児童または、知的障がいでIQが50以下の中度・重度の児童の保護者に対して、児童福祉の増進をはかることを目的とし、支給する手当です。(支給要件・支給制限等により非該当もあり。)
◆支給額 月額2,000円   年2回(3月、9月)、6ヶ月分を支給します。
◆新規申請方法 福祉事務所障がい福祉係備付の申請書等を提出してください。


特別児童扶養手当(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 20歳未満で身体または精神に障がいがある児童を養育されている保護者に対して、支給する手当です。(支給要件・支給制限等により非該当もあり。)
        
◆支給額 1級  月額53,700円、2級  月額35,760円
◆新規申請方法 福祉事務所障がい福祉係備付の申請書、診断書を提出してください。
◆額改定の申請方法 福祉事務所障がい福祉係備付の申請書、診断書を提出してください。
◆更新手続き 手続きが必要な方には必要書類を送付します。診断書については医師に作成してもらい提出してください。


児童扶養手当(子育て支援課児童環境係 電話0838-25-3259)

 父または母が生計を共にしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童を育成されている家庭に対して、心身共に健やかに成長させる目的で、児童を監護養育されている父または母または、父母にかわって養育されている方に対して、支給する手当です。(支給要件・支給制限等により非該当もあり。)
 支給額は、支給要件により異なります。


心身障害者扶養共済制度(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

  心身障がい児・者(身体障害者手帳1~3級、知的障がい児・者などの方)を扶養されている保護者の方が、生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者の方が万一死亡された場合や、重度の障がいになった場合に残された心身障がい児・者に終身一定額の年金を支給し、心身障がい児・者の生活の安定及び、保護者の方がいだく将来に対する不安等を軽減する目的の制度です。
  加入時の要件等により掛金が異なります。
  市町村民税均等割世帯・市町村民税非課税世帯には、申請で掛金の減額制度があります。
◆新規申請方法 福祉事務所障がい福祉係備付の申請書等を提出してください。