○萩市表彰条例施行規則

平成17年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市表彰条例(平成17年萩市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者の推薦)

第2条 条例第2条の各号に該当し、表彰しようとするものがあるときは、所管部長(部長を置かない部にあっては、主務課長)から市長に推薦するものとする。

(推薦の方法)

第3条 表彰を受けるにふさわしいものを推薦するときは、推薦書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 功績調書(別記第2号様式)

(2) 履歴書(別記第3号様式)

(公示)

第4条 市長は、表彰を行ったときは、表彰を受けたものの氏名、団体名及びその功績を萩市報に掲載して公示するものとする。

(記録)

第5条 市長は、表彰台帳を備え、表彰の事由その他必要な事項を記し、これを保存する。

(審査委員会の会長及び副会長)

第6条 条例第6条に規定する萩市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければならない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月25日規則第55号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市表彰条例施行規則

平成17年3月6日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)