○萩市表彰条例施行規則
平成17年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市表彰条例(平成17年萩市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者の推薦)
第2条 条例第2条の各号に該当し、表彰しようとするものがあるときは、所管部長(部長を置かない部にあっては、主務課長)から市長に推薦するものとする。
(推薦の方法)
第3条 表彰を受けるにふさわしいものを推薦するときは、推薦書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 功績調書(別記第2号様式)
(2) 履歴書(別記第3号様式)
(公示)
第4条 市長は、表彰を行ったときは、表彰を受けたものの氏名、団体名及びその功績を萩市報に掲載して公示するものとする。
(記録)
第5条 市長は、表彰台帳を備え、表彰の事由その他必要な事項を記し、これを保存する。
(審査委員会の会長及び副会長)
第6条 条例第6条に規定する萩市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければならない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第55号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。