○萩市名誉市民条例施行規則

平成17年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市名誉市民条例(平成17年萩市条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民台帳)

第2条 名誉市民は、萩市名誉市民台帳(別記第1号様式)に登録するものとする。

(推薦状)

第3条 名誉市民に贈呈する推薦状の例式は、別記第2号様式のとおりとする。

(名誉市民章)

第4条 名誉市民は、萩市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)を終身はい用するものとする。

2 名誉市民章の制式は、別記第3号様式のとおりとする。

第5条 名誉市民章は、本人に限りこれをはい用し、何人にも貸与又は譲渡することができない。

2 名誉市民章は、洋服、和服にかかわらず、綬をもって左胸部にはい用するものとする。

3 名誉市民章は、本人の遺族においてこれを保存することができる。

(名誉市民章の再交付)

第6条 名誉市民章を授与された者が、これを紛失又は損傷したときは、直ちにその理由を具して市長に届出の上、再交付を受けるものとする。

(称号の取消通知)

第7条 名誉市民の称号を取り消されたときは、市長は、その旨を速やかに本人に通知するものとする。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

様式(省略)

萩市名誉市民条例施行規則

平成17年3月6日 規則第2号

(平成17年3月6日施行)