○萩市議会事務局設置条例

平成17年3月11日

条例第296号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、萩市議会に事務局を設置する。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 前条の職員の定数は、萩市職員定数条例(平成17年萩市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年3月11日から施行する。

萩市議会事務局設置条例

平成17年3月11日 条例第296号

(平成17年3月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月11日 条例第296号