○萩市議会事務局設置条例
平成17年3月11日
条例第296号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、萩市議会に事務局を設置する。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は、萩市職員定数条例(平成17年萩市条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月11日から施行する。