○萩市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年萩市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度前条の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(請求書の提出)

第4条 議員は、前条の規定により交付決定を受けたときは、政務活動費の交付日の14日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(別記第3号様式)を提出するものとする。

(収支報告書等)

第5条 条例第6条第1項に規定する収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書(別記第4号様式)に領収書その他支出を証する書面の写し及び政務活動事業実績報告書(別記第5号様式)を添付してしなければならない。

2 議員が行う市の事務や地方行政等に関する調査研究のため行政視察等を実施し調査研究費を支出した場合は、前項に掲げる書類に加え、視察報告書を提出しなければならない。

3 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収書等の証拠書類を条例別表に定める項目ごとに整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は平成20年度分の政務調査費から適用し、平成19年度分の政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第24号の3)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第11号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月6日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)