○萩市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年3月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年萩市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 議員が行う市の事務や地方行政等に関する調査研究のため行政視察等を実施し調査研究費を支出した場合は、前項に掲げる書類に加え、視察報告書を提出しなければならない。
3 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収書等の証拠書類を条例別表に定める項目ごとに整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の萩市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は平成20年度分の政務調査費から適用し、平成19年度分の政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第24号の3)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第48号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。