○萩市選挙管理委員会規程
平成17年3月6日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 委員長及び委員(第3条―第7条)
第3章 委員会(第8条―第12条)
第4章 事務局(第13条―第20条)
第5章 総合事務所、支所及び出張所(第21条―第25条)
第6章 公印(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、萩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(告示の方法)
第2条 委員会の告示は、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)に規定する場所に掲示して行うものとする。
第2章 委員長及び委員
(委員長の選挙)
第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いるときは、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があったものを当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(委員長の職務代理)
第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長代理が委員長の職務を代理するようになったとき、又は代理しないようになったときは、直ちにその旨を告示するものとする。
3 委員長の職務を行う者がないときは、最年長の委員が委員長の職務を代理する。
(委員及び補充員)
第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したとき、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 委員が退職したとき、又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
第7条 委員が欠けたときは、委員長は直ちに補充員のうちから繰上げ補充しなければならない。
第3章 委員会
(委員会の招集)
第8条 委員長は法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び付議する案件を委員に通知しなければならない。
(欠席届)
第9条 委員は委員会に出席できないときは、その旨を招集の日の前日までに委員長に届け出なければならない。
(会議)
第10条 委員会の会議は、公開としない。
(会議録)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。
2 前項の会議録の調製には、出席した委員が会議録に署名捺印しなければならない。
(委員長の職務権限)
第12条 委員長の担任する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 局長その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) 関係予算の執行
(5) その他委員会の庶務に関すること。
2 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第13条 委員会に、委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(組織)
第14条 事務局に、選挙係を置く。
(職員)
第15条 事務局に、書記その他必要な職員を置く。
(職制)
第16条 事務局に事務局長を、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、事務局次長、主幹、事務局長補佐及び主任を置くことができる。
3 事務局長、事務局次長、主幹、事務局長補佐、係長及び主任は、書記のうちから委員会が任命する。
(職務)
第17条 事務局長は、委員長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、局長を助け、局の担当事務を整理する。
3 主幹は、上司の命を受け所掌事務を統括する。
4 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理する。
5 選挙係長は、上司の命を受け所掌事務を処理する。
6 主任は、上司の命を受け所掌事務を処理する。
7 書記は、上司の指揮を受け事務を処理する。
(代理及び代決)
第18条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、委員会の指定する局員が事務局長の職務を代理する。
2 事務局長、事務局次長及び事務局長補佐が不在のときは、選挙係長が事務局長、事務局次長及び事務局長補佐の事務を代決する。
(職員の服務)
第19条 職員の服務については、法令に定めあるもののほか、市長が任命する一般職に属する職員の例による。
(事務処理)
第20条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張に関する事項
(2) 職員の服務に関する事項
(3) 軽易な事項の処理に関する事項
2 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、帳票その他事務処理に関しては、萩市の例による。
第5章 総合事務所、支所及び出張所
(総合事務所、支所及び出張所の設置)
第21条 委員会の権限に属する事務の一部を処理するため、総合事務所、支所及び出張所(以下「総合事務所等」という。)を置く。
2 総合事務所等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(処理する事項)
第22条 総合事務所等は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 選挙人名簿登録要件の調査に関する事項
(2) 選挙人名簿の記載に関する事項
(3) 選挙人名簿に係る異議申立ての受付に関する事項
(4) 選挙人名簿の抄本の保管閲覧及び整理に関する事項
(5) 投票に用いる器材の保管に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項
(職員)
第23条 総合事務所等に書記を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 書記その他の職員は、委員会が任命する。
(職務)
第24条 書記その他の職員は、委員長及び事務局長の命を受け所管事務を処理する。
(服務及び事務処理)
第25条 職員の服務及び事務処理については、事務局の例による。
第6章 公印
(公印の種類、刻字等)
第26条 公印の種類、刻字及び寸法は別表第2のとおりとする。
(公印の管守)
第27条 公印は、錠を備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に管守しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成24年4月13日選挙管理委員会告示第26号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成27年6月2日選挙管理委員会告示第50号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月2日選挙管理委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成30年12月3日選挙管理委員会告示第53号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和2年6月4日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、令和2年6月4日から施行する。
附則(令和3年3月31日選挙管理委員会告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日選挙管理委員会告示第37号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
名称 | 事務所の位置 | 所管区域 |
萩市選挙管理委員会事務局川上総合事務所 | 萩市川上4462番地1 | 合併前の川上村に属する区域 |
同 田万川総合事務所 | 萩市大字下田万1036番地 | 合併前の田万川町に属する区域 |
同 むつみ総合事務所 | 萩市大字吉部上3191番地1 | 合併前のむつみ村に属する区域 |
同 須佐総合事務所 | 萩市大字須佐4570番地5 | 合併前の須佐町に属する区域 |
同 旭総合事務所 | 萩市大字明木3174番地 | 合併前の旭村に属する区域 |
同 福栄総合事務所 | 萩市大字福井下3999番地6 | 合併前の福栄村に属する区域 |
同 見島支所 | 萩市見島326番地12 | 見島全区 |
同 小川支所 | 萩市大字中小川595番地1 | 大字上小川西分、上小川東分、中小川、下小川 |
同 高俣支所 | 萩市大字高佐下744番地 | 大字片俣、高佐上、高佐下 |
同 弥富支所 | 萩市大字弥富下4043番地 | 大字弥富上、弥富下、鈴野川 |
同 佐々並支所 | 萩市大字佐々並2662番地6 | 大字佐々並 |
同 紫福支所 | 萩市大字紫福3446番地1 | 大字紫福 |
同 三見出張所 | 萩市三見2393番地1 | 三見全区 |
同 大井出張所 | 萩市大井1447番地2 | 大井全区 |
同 大島出張所 | 萩市大島5番地9 | 大島全区 |
別表第2(第26条関係)
種類 | 刻字 | 寸法(mm四方) | 用途 |
委員会印 | 萩市選挙管理委員会 | 24×24 | 公文書用 |
委員長印 | 萩市選挙管理委員会委員長印 | 24×24 | 公文書用 |
委員長印 | 萩市選挙管理委員会委員長印 | 15×15 | 選挙人名簿訂正用 |
事務局印 | 萩市選挙管理委員会事務局印 | 24×24 | 公文書用 |
事務局長印 | 萩市選挙管理委員会事務局長印 | 24×24 | 公文書用 |