○萩市農業委員会規則

平成21年3月6日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が欠けたときは、その日から10日以内に会長の選出を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選任して定めた委員がその職務を代理する。

(会長及び会長職務代理の選出)

第4条 会長及び会長職務代理の互選は、委員の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は、委員中に異議の無いときは、前項の互選について指名推薦の方法を用いることができる。

(事務局の設置)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 委員会の所掌事務は、別に定める。

(身分を示す証票)

第6条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うための、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式による。

(公印)

第7条 公印の保管及び取扱いの責任者は、事務局長とする。

2 公印は、別表に定めるところによる。

(公示)

第8条 委員会の公示は、萩市公告式条例(平成17年条例第3号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成21年3月6日から施行する。

別表(第7条関係)

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(方26ミリメートル)




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(方21ミリメートル)

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(方20ミリメートル)

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萩市農業委員会規則

平成21年3月6日 農業委員会規則第2号

(平成21年3月6日施行)