○萩市組織規則
平成30年4月1日
規則第17号
萩市組織規則(平成17年萩市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市組織条例(平成30年萩市条例第4号。以下「組織条例」という。)の規定に基づき、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、法令等に定めるもののほか、本市の行政組織並びに職務、事務分掌及びその他必要な事項を定めるものとする。
部 | 課・室等 | 係等 |
総務部 | 総務課 | 総務管理係 行政係 秘書係 |
広報課 | 広報係 | |
人事課 | 庶務係 人事係 | |
財政課 | 庶務係 財政係 | |
財産管理課 | 庶務係 財産管理係 | |
防災危機管理課 | 防災係 | |
契約監理課 | 工事監理係 物品監理係 | |
技術検査課 | 検査係 | |
総合政策部 | 企画政策課 | 総務管理係 企画交流係 統計係 |
産業戦略室 | 庶務係 産業戦略係 | |
情報政策課 | 情報政策班 | |
DX推進室 | 庶務係 DX推進係 | |
おいでませ、豊かな暮らし応援課 | 庶務係 地域調整係 定住対策係 | |
ジオパーク推進課 | 庶務係 企画振興係 | |
市民部 | 市民活動推進課 | 総務管理係 市民活動推進係 消費生活センター |
市民課 | 庶務係 戸籍登録係 保険年金係 | |
環境衛生課 | 庶務係 生活環境係 廃棄物対策係 | |
課税課 | 庶務係 市民税係 固定資産税係 | |
収納課 | 庶務係 収納係 徴収係 | |
福祉部 | 福祉政策課 | 総務管理係 地域福祉係 |
高齢者支援課 | 庶務係 高齢福祉係 介護保険係 認定調査係 | |
萩市地域包括支援センター | 高齢保健係 地域支援係 権利擁護係 管理係 東部包括支援係 庶務係 | |
福祉支援課 | 庶務係 障がい福祉係 生活支援係 | |
子育て支援課 | 子育て支援班 | |
保健部 | 地域医療推進課 | 総務管理係 地域医療係 |
中核病院準備室 | ||
健康増進課 | 健康増進係 地域保健係 | |
農林水産部 | 農政課 | 総務管理係 農業振興係 |
林政課 | 庶務係 林業振興係 | |
水産課 | 庶務係 水産振興係 | |
農林水産整備課 | 庶務係 施設係 | |
商工観光部 | 商工振興課 | 総務管理係 商工労政係 萩焼・陶芸係 |
企業誘致推進課 | 庶務係 企業誘致推進係 | |
観光課 | 庶務係 企画振興係 | |
文化財保護課 | 庶務係 保存・整備係 | |
まちじゅう博物館推進課 | 庶務係 活用推進係 | |
萩博物館 | 庶務係 学芸班 | |
萩・明倫学舎推進課 | 庶務係 学舎管理係 | |
萩・明倫学舎 | ||
土木建築部 | 土木課 | 総務管理係 工務係 維持第1係 維持第2係 |
建築課 | 庶務係 住宅管理係 建築係 指導・審査係 | |
都市政策課 | 庶務係 計画係 景観指導係 土地対策係 |
課 | 室等 | 係 |
企画政策課 | 大学支援推進室 | |
行財政改革推進室 | ||
市民活動推進課 | 男女共同参画推進室 | 男女共同参画推進係 |
市民相談室 | ||
福祉政策課 | 人権推進室 | 同和対策係 |
指導監査室 | ||
高齢者支援課 | 医療介護連携推進室 | |
農政課 | 有害鳥獣対策室 | |
商工振興課 | 公共交通政策室 | |
観光課 | 花と緑の推進室 | |
文化財保護課 | 世界文化遺産室 | |
土木課 | 山陰道等整備推進室 |
3 第1項に規定する課のうち、総務課、企画政策課、市民活動推進課、福祉政策課、地域医療推進課、農政課、商工振興課及び土木課を、これらの課がそれぞれ属する部の主管課とする。
(職員)
第3条 前条第1項に規定する部に部長を置く。
2 前条第1項に規定する課に課長を、室に室長を、萩博物館及び萩・明倫学舎に館長を置く。
3 前条第2項に規定する室に室長を、センターに所長を置く。
6 技術検査課に検査官を置く。
職 | 職務 |
部長 | 上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
理事 | 市長の命を受けて特に重要な事務を処理する。 |
部次長 | 部長を助け、部の担任事務を整理する。 |
専門監 | 部長を助け、部の専門分野を統括する。 |
課長 室長 館長 | 上司の命を受けて課、室又は館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受けて所掌事務を統括する。 |
統括専門職 統括学芸員 統括研究員 | 上司の命を受けて課の専門業務に関する事務を統括する。 |
課長補佐 所長補佐 室長補佐 館長補佐 | 課長、所長、室長又は館長を助け、課、センター、室又は館の事務を整理する。 |
総括専門職 統括学芸員 統括研究員 総括作業療法士 | 上司の命を受けて課の専門業務を処理する。 |
室長(前条第3項に規定する室長に限る。) 所長(前条第3項に規定する所長に限る。) | 上司の命を受けて室又はセンターの事務を処理する。 |
係長 班長 所長(前条第4項に規定する所長に限る。) 主査 | 上司の命を受けて係、班又はセンターの事務を処理する。 |
室次長 | 室長(前条第3項に規定する室長に限る。)を助け、室の事務を処理する。 |
主任専門職 主任主事 主任保健師 主任看護師 主任栄養士 主任作業療法士 主任司書 | 上司の命を受けて室又は係の専門業務を処理する。 |
作業長 | 上司の命を受けて係の業務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて所属事務を処理する。 |
検査官 | 上司の命を受けて工事検査等に関する事務を処理する。 |
(総務課の係の事務)
第5条 総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務管理係
ア 部内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。
イ 庁内連絡会議及び主管課連絡会議の開催に関すること。
ウ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 行政係
ア 政策法務に関すること。
イ 議会の議案審査に関すること。
ウ 条例、規則その他の重要文書の審査に関すること。
エ 訴願、訴訟及び行政不服に関すること。
オ 例規の管理に関すること。
カ 公告式に関すること。
キ 市の境界区域に関すること。
ク 公印に関すること。
ケ 議会の招集事務に関すること。
コ 文書の保存及び管理並びに情報公開並びに個人情報保護に関すること。
サ 文書の収受及び発送に関すること。
シ 損害賠償審査会に関すること。
ス 固定資産評価審査委員会に関すること。
セ 共催及び後援申請の審査に関すること。
ソ 庁用マイクロバスの管理に関すること。
タ 政策調整会議及び部長連絡会議の開催に関すること。
チ 主管に属する証明及び統計に関すること。
ツ 部内の他の課並びに室及び係の所管に属さないこと。
(3) 秘書係
ア 市長及び副市長の秘書に関すること。
イ 市長会及び副市長会に関すること。
ウ 渉外に関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(広報課の係の事務)
第6条 広報課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 広報係
ア 広報紙の発行その他広報に関すること。
イ 広報及び広聴に関すること。
ウ 報道関係機関との連絡に関すること。
エ 公共放送番組の制作に関すること。
オ 萩ネットワークに関すること。
カ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(人事課の係の事務)
第7条 人事課各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 人事係
ア 栄典及び表彰に関すること。
イ 儀式及び儀礼に関すること。
ウ 職員の任免に関すること。
エ 職員の服務及び身分に関すること。
オ 職員の研修に関すること。
カ 職員団体に関すること。
キ 組織及び事務分掌に関すること。
ク 職員の給与に関すること。
ケ 職員の厚生に関すること。
コ 市町村職員共済組合に関すること。
サ 公務災害補償に関すること。
シ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(財政課の係の事務)
第8条 財政課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 財政係
ア 財政運営に関すること。
イ 予算の編成及び執行に関すること。
ウ 市債及び借入金に関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(財産管理課の係の事務)
第9条 財産管理課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 財産管理係
ア 市有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること。
イ 市有財産の有効活用に関すること。
ウ 庁舎の維持管理に関すること。
エ 公共施設の整備及び維持管理の総括的な調整に関すること。
オ 公共施設の有効活用に関すること。
カ 電話交換に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(防災危機管理課の係の事務)
第10条 防災危機管理課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 防災係
ア 防災に関すること。
イ 災害対策の総合調整に関すること。
ウ 国民保護の総合調整に関すること。
エ 緊急事態への対応及び危機管理の総合調整に関すること。
オ 自衛隊募集に関すること。
カ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(契約監理課の係の事務)
第11条 契約監理課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 工事監理係
ア 建設工事等の入札及び随意契約の執行に関すること。
イ 建設工事等の契約制度に関すること。
ウ 建設工事等に係る指名審査会に関すること。
エ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
オ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 物品監理係
ア 物品購入等の入札及び随意契約の執行に関すること。
イ 入札参加者の資格審査に関すること。
ウ 物品購入等に係る指名審査会に関すること。
エ 物品購入等の契約制度に関すること。
オ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(技術検査課の係の事務)
第12条 技術検査課の係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 検査係
ア 建設工事等の設計の審査に関すること。
イ 工事等の検査に関すること。
ウ 建設工事等の技術的な指導及び総合調整に関すること。
エ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
オ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(企画政策課の室及び係の事務)
第13条 企画政策課の各室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 大学支援推進室
ア 至誠館大学に関すること。
イ 大学等奨学金給付に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 行政改革推進室
ア 行政改革の推進に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 総務管理係
ア 部内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。
イ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
エ 部内の他の課及び係の所管に属さないこと。
(4) 企画交流係
ア 市の基本的施策に関すること。
イ 市の総合戦略に関すること。
ウ 主要事業の企画及び調整に関すること。
エ 広域行政に関すること。
オ 新市建設計画に関すること。
カ 寄附顕彰に関すること。
キ 国際交流に関すること。
ク 姉妹都市及び友好都市に関すること。
ケ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(5) 統計係
ア 基幹統計に関すること。
イ 各種統計及び調査に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(産業戦略室の係の事務)
第14条 産業戦略室の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
(2) 産業戦略係
ア 産業政策の立案及び調整に関すること。
イ 旧明倫小学校3号棟・4号棟の整備・活用・保存に関すること。
ウ ブランド産品の再構築に関すること。
エ ブランド産品の流通に関すること。
オ ふるさと納税に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(情報政策課の班の事務)
第15条 情報政策課の班の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 情報政策班
ア 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
イ 情報化に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。
ウ 総合情報施設の整備及び運営に関すること。
エ 地域の情報基盤の整備に関すること。
オ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(DX推進室の係の事務)
第16条 DX推進室の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
(2) DX推進係
ア 自治体DXの推進に関すること。
イ 地域社会のデジタル化に係る総合調整に関すること。
(おいでませ、豊かな暮らし応援課の係の事務)
第17条 おいでませ、豊かな暮らし応援課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 地域調整係
ア 総合事務所並びに支所及び出張所の政策調整に関すること。
イ 地域政策の立案及び調整に関すること。(三見・大井・木間・見島・相島・大島を含む。)
ウ 離島振興に関すること。
エ 総合事務所長連絡会議に関すること。
オ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 定住対策係
ア 移住定住対策に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(ジオパーク推進課の係の事務)
第18条 ジオパーク推進課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
(2) 企画振興係
ア ジオパークの推進に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(市民活動推進課の室及び係等の事務)
第19条 市民活動推進課の室及び各係等の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画推進室男女共同参画推進係
ア 男女共同参画の推進に関すること。
イ 男女共同参画に係る相談に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 市民相談室
ア 市民相談に関すること。
イ 市政についての要望等の処理及び連絡に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 総務管理係
ア 部内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。
イ 部内の予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
エ 部内の他の課及び係の所管に属さないこと。
(4) 市民活動推進係
ア 市民活動支援に関すること。
イ 行政推進員に関すること。
ウ 町内会及び自治会等に関すること。
エ コミュニティ活動の推進に関すること。
オ 地縁による団体の認可に関すること。
カ 交通安全対策及び交通安全施設に関すること。
キ 防犯(防犯外灯設置補助を除く。)及び暴力追放に関すること。
ク 安全安心のまちづくり推進に関すること。
ケ 交通災害共済に関すること。
コ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(5) 消費生活センター
ア 消費者啓発に関すること。
イ 消費生活相談に関すること。
ウ 消費者及び消費者団体の育成に関すること。
エ 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)及び電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に係る立入検査に関すること。
オ 農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)の規定に基づく品質表示の適正化の指導等に係る事務に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(市民課の係の事務)
第20条 市民課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 戸籍登録係
ア 戸籍に関すること。
イ 成年後見に関すること。
ウ 戸籍附票に関すること。
エ 人口動態に関すること。
オ 住民基本台帳に関すること。
カ 印鑑登録に関すること。
キ 自動車の臨時運行許可に関すること。
ク 旅券の発給に関すること。
ケ 市民総合窓口において取り扱う課税課が主管する証明に関すること。
コ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 保険年金係
ア 国民健康保険事業の運営及び企画に関すること。
イ 国民健康保険被保険者台帳の管理に関すること。
ウ 国民健康保険被保険者の資格及び被保険者証の交付に関すること。
エ 国民健康保険事業の給付に関すること。
オ 国民健康保険保健事業に関すること。
カ 国民健康保険運営協議会に関すること。
キ 住民異動に伴う介護保険事業の被保険者の申請受付に関すること。
ク 国民年金に関すること。
ケ 後期高齢者医療に関すること。
コ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(環境衛生課の係の事務)
第21条 環境衛生課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 生活環境係
ア 環境施策等の調整に関すること。
イ 環境美化に対する意識啓発に関すること。
ウ 環境衛生に関すること。
エ 墓地及び埋火葬に関すること。
オ 衛生害虫等の駆除に関すること。
カ 地球温暖化対策に関すること。
キ 公害についての調査に関すること。
ク 公害防止対策の連絡調整に関すること。
ケ 環境審議会に関すること。
コ 環境衛生団体に関すること。
サ 理容業、美容業、浴場業、旅館業その他生活衛生関係営業に関すること。
シ 化製場に関すること。
ス 産廃処分場建設問題に関すること。
セ 主管に属する証明及び統計に関すること。
ソ 課内の他の係の所属に属さないこと。
(3) 廃棄物対策係
ア ごみの減量化及び再資源化の推進に関すること。
イ 廃棄物処理施設の建設計画に関すること。
ウ 廃棄物減量及び地域美化推進審議会に関すること。
エ ごみ処理及びし尿処理手数料の徴収に関すること。
オ 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。
カ 廃棄物処理施設の管理に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(課税課の係の事務)
第22条 課税課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 市民税係
ア 市民税、県民税、市たばこ税及び入湯税の賦課に関すること。
イ 市民税、県民税及び入湯税の特別徴収に関すること。
ウ 国民健康保険料の賦課に関すること。
エ 介護保険料の賦課に関すること。
オ 主管に属する国税その他の資料調査及び報告に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 固定資産税係
ア 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の賦課に関すること。
イ 固定資産等所在市町村交付金及び納付金並びに国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
ウ 固定資産課税台帳等の整備に関すること。
エ 固定資産の評価に関すること。
オ 固定資産税に係る納税管理人に関すること。
カ 主管に属する国税その他の資料及び報告に関すること。
キ 軽自動車税の賦課に関すること。
ク 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。
ケ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(収納課の係の事務)
第23条 収納課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 収納係
ア 市税、県民税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の収納整理並びにその他の歳入金の収納に関すること。
イ 市税等の決算処理及び年次処理に関すること。
ウ 納税思想の普及に関すること。
エ 過誤納金の還付及び充当に関すること。
オ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 徴収係
ア 市税等の収納及び徴収に関すること。
イ 市税等の滞納整理に関すること。
ウ 市税等の徴収事務に係る調査及び報告に関すること。
エ 市税等の徴収指導嘱託及び徴収嘱託に関すること。
オ 強制徴収公債権(債権所管課から依頼を受けた債権に限る。)の滞納処分に関すること。
カ その他の歳入金の滞納整理事務への助言及び調整に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(福祉政策課の室及び係の事務)
第24条 福祉政策課の各室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 人権推進室同和対策係
ア 人権推進の総合計画に関すること。
イ 人権推進事業の連絡調整に関すること。
ウ 人権擁護及び啓発に関すること。
エ 同和問題に関すること。
オ 隣保館に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 指導監査室
ア 社会福祉法人の許認可・廃止及び指導監査に関すること。
イ 特定相談事業者、障害児相談事業者の指定に関すること。
ウ 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。
エ 居宅介護支援事業者の指定に関すること。
オ 介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定に関すること。
カ 介護サービス事業者の指導監査に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 総務管理係
ア 部内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。
イ 部内の予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
ウ 社会福祉施設整備計画及び維持管理に関すること。
エ 健康福祉に関する政策・計画策定に関すること。
オ 萩・健康維新の里との連絡調整に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
キ 部内の他の課及び係の所管に属さないこと。
(4) 地域福祉係
ア 地域福祉計画に関すること。
イ 地域福祉の推進に関すること。
ウ 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護並びに旧軍人等の恩給に関すること。
エ 引揚者給付金に関すること。
オ 災害援助に関すること。
カ 水難救護法(明治32年法律第95号)に関すること(漂流物及び沈殿物に関することを除く。)。
キ 行旅病人、行旅死亡人及び行旅困窮者に関すること。
ク 共同募金及び日本赤十字運動の援助に関すること。
ケ 民生委員児童委員及び主任児童委員に関すること。
コ 社会福祉関係団体に関すること。
サ 生活館に関すること。
シ 収入激減者対策に関すること。
ス 主管に属する証明及び統計に関すること。
(高齢者支援課の室及び係の事務)
第25条 高齢者支援課の室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 医療介護連携推進室
ア 医療と介護の連携に関すること。
(2) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(3) 高齢福祉係
ア 高齢者福祉計画に関すること。
イ 高齢者の福祉に関すること。
ウ 高齢者福祉施設に関すること。
エ 高齢社会に係る企画調整に関すること。
オ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(4) 介護保険係
ア 介護保険事業計画に関すること。
イ 介護保険事業の運営に関すること。
ウ 要介護認定等業務(調査を除く。)に関すること。
エ 介護保険事業の給付に関すること。
オ 介護保険施設に関すること。
カ 介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の給付に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(5) 認定調査係
ア 要介護認定等の調査に関すること。
イ 介護支援専門員に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(萩市地域包括支援センターの係の事務)
第26条 萩市地域包括支援センターの各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 高齢保健係
ア 介護予防に関すること。
イ 高齢者及び障がい者の保健に関すること。
ウ 地域リハビリテーションに関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 地域支援係
ア 高齢者の相談及び支援に関すること。
イ 介護サービス事業者との連絡調整に関すること。
ウ 保健、福祉及び医療関係機関との連絡及び調整に関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 権利擁護係
ア 権利擁護、成年後見制度の相談及び支援に関すること。
イ 高齢者の在宅介護支援に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(4) 管理係
ア 契約に関すること。
イ 給付管理に関すること。
ウ 成年後見制度市長申立てに関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(5) 東部包括支援係
ア 東部地域の介護予防に関すること。
イ 東部地域の高齢者の保健に関すること。
ウ 東部地域の高齢者の相談及び支援に関すること。
エ 東部地域の地域リハビリテーションに関すること。
オ 東部地域の介護サービス事業者との連絡及び調整に関すること。
カ 東部地域の保健、福祉及び医療関係機関との連絡及び調整に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(6) 庶務係
ア 経理に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(福祉支援課の係の業務)
第27条 福祉支援課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 障がい福祉係
ア 障がい福祉計画に関すること。
イ 障がい者(児)の福祉に関すること。
ウ 障害支援区分認定等に関すること。
エ 特別障害者手当等に関すること。
オ 重度障がい者医療及び自立支援医療に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 生活支援係
ア 生活保護に関すること。
イ 医療券及び介護券の発行に関すること。
ウ 指定医療機関及び指定介護機関に関すること。
エ 生活保護施設に関すること。
オ 生活困窮者に対する自立支援に関すること。
カ 就労自立給付金の支給に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(子育て支援課の班の事務)
第28条 子育て支援課の班の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援班
ア 経理及び契約に関すること。
イ 児童手当に関すること。
ウ 保育所に関すること。
エ 児童館に関すること。
オ 児童の相談に関すること。
カ 児童遊園に関すること。
キ 児童福祉の計画に関すること。
ク 児童の福祉に関すること。
ケ 児童クラブに関すること。
コ ひとり親家庭等及び寡婦の福祉に関すること。
サ 児童扶養手当に関すること。
シ 乳幼児医療及びひとり親家庭医療に関すること。
ス 交通遺児等援護手当に関すること。
セ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(地域医療推進課の係の事務)
第29条 地域医療推進課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務管理係
ア 診療所の診療報酬請求事務の取りまとめに関すること。
イ 診療所の法令に基づく申請、届出事務に関すること。
ウ 診療所の医薬材料等の調達に関すること。
エ 診療所の検体検査等の業務委託に関すること。
オ 診療所の中長期の設備投資計画に関すること。
カ 救急医療に関すること。
キ 地域医療連携支援センターに関すること。
ク 医療従事者研修宿泊施設に関すること。
ケ 部内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。
コ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
サ 主管に属する証明及び統計に関すること。
シ 部内の他の課及び係の所管に属さないこと。
(2) 地域医療係
ア 地域医療の推進に係る調整に関すること。
イ 休日急患診療センターに関すること。
ウ 診療所をはじめとした各施設及び設備の保守、管理に関すること。
エ 診療所をはじめとした各施設の医療の情報通信技術に関すること。
オ 保健・福祉機関等との連携及び調整に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(中核病院準備室)
第30条 中核病院準備室の事務分掌は、次のとおりとする。
ア 中核病院の形成推進に関すること。
イ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(健康増進課の係の事務)
第31条 健康増進課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 健康増進係
ア 健康づくりの推進に関すること。
イ 母子保健事業に関すること。
ウ 成人保健事業に関すること。
エ 予防接種に関すること。
オ 感染症予防に関すること。
カ 栄養指導及び食生活改善に関すること。
キ 健康づくり団体等の組織育成に関すること。
ク 食育に関すること。
ケ 地域の保健事業の調整に関すること。
コ 保健センターに関すること。
サ 保健計画に関すること。
シ 保健、福祉、医療等の事業間の調整及び推進に関すること。
ス 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
セ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 地域保健係
ア 健康づくりの推進に関すること。
イ 母子保健事業に関すること。
ウ 成人保健事業に関すること。
エ 予防接種に関すること。
オ 感染症予防に関すること。
カ 健康づくり団体等の組織育成に関すること。
キ 地域の保健事業に関すること。
ク 主管に属する証明及び統計に関すること。
(農政課の室及び係の事務)
第32条 農政課の室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 有害鳥獣対策室
ア 有害鳥獣対策に関すること。
イ 鳥獣保護及び飼養許可に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 総務管理係
ア 部内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。
イ 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
エ 部内の他の課及び係の所管に属さないこと。
(3) 農業振興係
ア 農業の振興に関すること。
イ 農業振興地域の整備に関すること。
ウ 地域営農組織及び農業関係諸団体の育成に関すること。
エ 農業振興関係諸事業の実施に関すること。
オ 制度資金に関すること。
カ 特産品の開発及び振興に関すること。
キ 山村振興及び中山間地域振興等に関すること。
ク 農業委員会との調整に関すること。
ケ 畜産の振興に関すること。
コ 家畜の保健衛生に関すること。
サ 新規就農及び担い手育成に関すること。
シ 耕作放棄地及び空き地・住宅対策に関すること。
ス 農業農村の総合整備に関すること。
セ 土地改良団体等に関すること。
ソ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(林政課の係の事務)
第33条 林政課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 林業振興係
ア 市有林野の経営及び管理に関すること。
イ 森林の経営管理・許認可及び届出に関すること。
ウ 森林整備計画、その他の計画に関すること。
エ 林業経営体及び林業関係諸団体の育成に関すること。
オ 新規就業及び担い手育成に関すること。
カ 木材の利用促進に関すること。
キ 林業関係諸事業の実施に関すること。
ク 自然保護に関すること。
ケ 林地開発に関すること。
コ 保安林の形質変更、伐採及び間伐に関すること。
サ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(水産課の係の事務)
第34条 水産課の各係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 水産振興係
ア 水産業に係る施策の総合規格及び調整に関すること。
イ 水産業の団体に関すること。
ウ 船員法(昭和22年法律第100号)に係る事務に関すること。
エ 水産業の振興に関すること。
オ 内水面漁業の振興に関すること。
カ 水産物の加工事業の振興に関すること。
キ 水産基盤整備計画(漁港及び漁業集落環境整備事業に係るものを除く。)に関すること。
ク 漁業環境の保全に関すること。
ケ 栽培漁業の普及に関すること。
コ 漁業経営構造改善事業に関すること。
サ 水産業の金融に関すること。
シ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(農林水産整備課の係の事務)
第35条 農林水産整備課の各係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 施設係
ア 農業農村の総合整備に関すること。
イ 農業用施設の維持管理に関すること。
ウ 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
エ 林道等の災害復旧に関すること。
オ 治山事業の実施に関すること。
カ 林道及び作業道の開設、改良及び維持管理に関すること。
キ 漁港の指定及び維持管理に関すること。
ク 水産基盤整備計画(漁港及び漁業集落排水事業を伴わない漁業集落環境整備事業に係るものに限る。)に関すること。
ケ 漁港漁場の整備に関すること。
コ 海岸保全施設の整備に関すること。
サ 漁港の災害復旧に関すること。
シ 漁港及び海岸の管理、施設の占用及び使用に関すること。
ス 主管の事業に係る公有水面の埋立て及び使用に関すること。
セ 国有産物採取に関すること。
ソ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(商工振興課の室及び係の事務)
第36条 商工振興課の室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公共交通政策室
ア 交通政策の企画及び総合調整に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 総務管理係
ア 部内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。
イ 部内の予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
エ 部内の他の課及び係の所管に属さないこと。
(3) 商工労政係
ア 商工鉱業、電気事業、通信事業及びエネルギー対策に関すること。
イ 商工鉱業諸団体に関すること。
ウ 都市照明に関すること。
エ 離島航路に関すること。
オ 計量に関すること。
カ 金融に関すること。
キ 道の駅の運営に関すること。
ク 市営駐車場に関すること。
ケ 勤労者福祉に関すること。
コ 高齢者の労働能力の活用に関すること。
サ 内職相談に関すること。
シ 勤労者の金融相談に関すること。
ス 雇用問題に関すること。
セ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(4) 萩焼・陶芸係
ア 萩焼等陶芸の振興に関すること。
イ 陶芸関係団体に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(企業誘致推進課の係の事務)
第37条 企業誘致推進課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 企業誘致推進係
ア 企業の振興に関すること。
イ 企業誘致に関すること。
ウ 貿易の振興に関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(観光課の室及び係の事務)
第38条 観光課の室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 花と緑の推進室
ア 緑化の推進に関すること。
イ 自然公園に関すること。
ウ 保存樹木の指定及び保全に関すること。
エ 花いっぱい運動の推進に関すること。
オ 公園施設(萩地域に限る。)の維持管理に関すること。
カ 公衆便所(萩地域に限る。)の維持管理に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 庶務係
ア 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 企画振興係
ア 観光の総合計画に関すること。
イ 審議会等に関すること。
ウ 観光諸団体に関すること。
エ 観光施設及び観光資源の管理等に関すること。
オ 観光客の受入れに関すること。
カ 泉源に関すること。
キ 温泉、キャンプ場等観光施設の運営に関すること。
ク 観光行事の企画及び実施に関すること。
ケ 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。
コ 主管に属する証明及び統計に関すること。
サ 他の係の主管に属さないこと。
(文化財保護課の室及び係の事務)
第39条 文化財保護課の室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 世界文化遺産室
ア 世界文化遺産の保全及び活用の推進に関すること。
イ 世界文化遺産についての企画及び総合調整に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(3) 保存・整備係
ア 萩市教育委員会事務の補助執行に関する規則(平成17年萩市教育委員会規則第10号)第2条により、教育委員会が観光政策部長に補助執行させる事務のうち次に掲げるもの
(ア) 文化財の保護に関すること。
(イ) 文化財保護施設の管理に関すること。
(ウ) 文化財保護審議会に関すること。
(エ) 文化財愛護普及活動に関すること。
(オ) 埋蔵文化財に関すること。
イ 伝統的建造物群保存地区に関すること。
ウ 伝統的建造物群保存地区保存審議会に関すること。
エ 歴史的建造物(他の所管に係るものを除く。)に関すること。
オ 文化財(未指定を含む。)の保存及び整備に関すること。
カ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(まちじゅう博物館推進課の係の事務)
第40条 まちじゅう博物館推進課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 活用推進係
ア まちじゅう博物館の推進に関すること。
イ 萩博物館に関すること(まちじゅう博物館の推進に関することに限る。)。
ウ 文化財(未指定を含む。)の活用に関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(萩博物館の係及び班の事務)
第41条 萩博物館の係及び班の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 萩市教育委員会事務の補助執行に関する規則第2条により、教育委員会が観光政策部長に補助執行させる博物館の管理運営に関する事務(以下この条において「博物館に関する事務」という。)のうち次に掲げるもの
(ア) 博物館の庶務に関すること。
(イ) 公印の管理に関すること。
(ウ) 博物館の予算に関すること。
(エ) 博物館審議会に関すること。
(オ) 博物館の利用促進に関すること。
(カ) 博物館施設の維持管理に関すること。
イ 他の係の主管に属さないこと。
(2) 学芸班
ア 博物館に関する事務のうち次に掲げるもの
(ア) 博物館資料の収集、保管、展示、利用等に関すること。
(イ) 博物館資料の専門的及び技術的調査研究に関すること。
(ウ) 博物館資料の解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の刊行に関すること。
(エ) 講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。
イ その他学芸に関すること。
(萩・明倫学舎推進課の係の事務)
第42条 萩・明倫学舎推進課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 学舎管理係
ア 萩・明倫学舎の管理運営に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(萩・明倫学舎の事務)
第43条 萩・明倫学舎の事務分掌は、萩・明倫学舎に係る各種事務事業の調整に関することとする。
(土木課の係の事務)
第44条 土木課の室及び各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 山陰道等整備推進室
ア 主要国県道の整備促進に関すること。
イ 土木政策の調整に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(2) 総務管理係
ア 部内の連絡会議の主宰及び連絡調整に関すること。
イ 部内の予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
エ 部内の他の課及び係の所管に属さないこと。
(3) 工務係
ア 道路、橋りょう、河川、堤とう及び港湾等の建設に関すること。
イ その他の土木事業に関すること。
ウ 砂防・急傾斜地崩壊対策事業に関すること。
エ 公共土木施設の災害復旧に関すること。
オ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(4) 維持第1係、維持第2係
ア 道路、橋りょう、河川、堤とう、港湾及び法定外公共物等の管理並びに占用及び使用に関すること。
イ 公有水面の埋立て及び使用に関すること(水産課主管の事業に係るものを除く。)。
ウ 道路の認定又は廃止若しくは変更に関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(建築課の係の事務)
第45条 建築課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 住宅管理係
ア 公営住宅等の管理に関すること。
イ 空家の適正管理に関すること。
ウ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 建築係
ア 公共用及び公用建物の設計、監督及び営繕に関すること。
イ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(4) 指導・審査係
ア 特定行政庁事務に関すること。
イ 住宅リフォームに関すること。
ウ 建築物の耐震化に関すること。
エ 建築確認事務等に関すること。
オ 長期優良住宅の認定に関すること。
カ 省エネ、低炭素建築物に関すること。
キ 建設リサイクルに関すること。
ク 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関すること。
ケ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(都市政策課の係の事務)
第46条 都市政策課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 経理及び契約に関すること。
(2) 計画係
ア 都市計画に関すること。
イ 都市計画審議会に関すること。
ウ 都市公園及び普通公園に関すること。
エ 都市緑地に関すること。
オ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(3) 景観指導係
ア 景観に関すること。
イ 景観審議会に関すること。
ウ 屋外広告物に関すること。
エ 主管に属する証明及び統計に関すること。
(4) 土地対策係
ア 用地の取得に関すること。
イ 公共事業に伴う用地の取得に係る総合調整に関すること。
ウ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出等の処理に関すること。
エ 土地開発公社に関すること。
オ 地籍調査事業に関すること。
カ 地籍調査事業の計画策定及び実施に関すること。
キ 主管に属する証明及び統計に関すること。
第47条 複数の課にわたる事務のうち、同一の部に属するものにあっては部長が、その他のものにあっては市長がこれを主管する課を定める。
2 臨時又は特別の事務については、別に必要な組織を設け、又は主任者を定めて処理させることができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日規則第1号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第20号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年1月16日規則第1の2号)
この規則は、令和3年1月18日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第93号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第104号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。