○萩市教育委員会事務の補助執行に関する規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、萩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務を補助する職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務等)
第2条 教育委員会は、萩市商工観光部長(以下「商工観光部長」という。)及び萩市総合事務所長(以下「総合事務所長」という。)に、次の表に掲げる事務を補助執行させるものとする。
商工観光部長 | 1 文化財の保護に関する事務 2 萩市文化財施設の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第6号)に定める文化財施設の管理運営に関する事務 3 博物館の管理運営に関する事務 |
総合事務所長 | 所管区域における博物館その他の社会教育のための施設(図書館及び公民館を除く。)の管理運営に関する事務 |
2 前項の規定により、事務を補助執行させる場合における当該事務に関する決裁については、次の表に掲げる事項を除き、商工観光部長及び総合事務所長(以下「専決権者」という。)に専決させるものとする。この場合において、専決権者が不在のときの代決については、萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)の例による。
商工観光部長 | 1 萩市文化財保護条例(平成17年萩市条例第280号)に基づく次の事務 (1) 萩市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定及びその保持者又は保持団体の認定 (2) 指定文化財の指定の解除及びその保持者又は保持団体の認定の解除 (3) (1)又は(2)に関する萩市文化財保護審議会への諮問 2 補助執行させる事務に係る教育委員会規則等の制定又は改廃に関する事務 3 補助執行させる事務に係る法令又は条例等に基づく教育委員会の所管に属する各種委員会等の委員の委嘱又は任命に関する事務 |
総合事務所長 | 1 補助執行させる事務に係る教育委員会規則の制定又は改廃に関する事務 2 補助執行させる事務に係る法令又は条例等に基づく教育委員会の所管に属する各種委員会等の委員の委嘱又は任命に関する事務 |
3 専決権者は、萩市決裁規程別表に定めるところにより、その専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市教育委員会事務の補助執行に関する規則(平成16年萩市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日教育委員会規則第56号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月23日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。