○萩市決裁規程
平成17年3月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務の能率的な執行を図るため、別に定めるものを除くほか、決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長又は専決権を授与された者(以下「専決権者」という。)がその権限の属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務について常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決権者が出張、休暇等により不在である場合において、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 萩市組織規則(平成30年萩市規則第17号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する部長、萩市総合事務所、支所及び出張所設置条例施行規則(平成17年萩市規則第11号。以下「総合事務所等設置規則」という。)第3条第1項に規定する総合事務所長、萩市福祉事務所設置条例施行規則(平成17年萩市規則第65号。以下「福祉事務所設置規則」という。)第3条第1項第1号の福祉事務所長、萩市消防本部の組織に関する規則(平成17年萩市規則第191号。以下「消防組織規則」という。)第2条に規定する消防長及び会計管理者をいう。
(5) 理事 組織規則第3条第5項に規定する理事をいう。
(6) 部次長 組織規則第3条第5項に規定する部次長及び総合事務所の所次長をいう。
(7) 課長 組織規則第3条第2項に規定する課長、室長及び館長並びに同条第6項に規定する検査官、総合事務所等設置規則第3条に規定する総括、支所長及び出張所長、福祉事務所設置規則第3条第1項第3号に規定する課長、萩市国民健康保険診療施設設置条例施行規則(平成17年萩市規則第103号)第3条第1号に規定する所長、消防組織規則第5条に規定する課長並びに萩市会計管理者の補助組織等に関する規則(平成17年萩市規則第9号)第3条に規定する会計課長をいう。
(8) 課長補佐 組織規則第3条第5項に規定する課長補佐、室長補佐及び館長補佐、総合事務所の総括補佐、支所及び出張所の所長補佐、福祉事務所設置規則第3条第2項に規定する課長補佐並びに消防組織規則第5条第2項に規定する課長補佐をいう。
(9) 課 組織規則第2条第1項に規定する課及び室、総合事務所等設置規則別表第1に規定する部門並びに別表第2に規定する支所及び出張所、福祉事務所設置規則第2条第1項及び第2項に規定する課並びに消防組織規則第4条に規定する課をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て受けるものとする。
(専決)
第4条 副市長、部長及び課長は、別表に定めるところにより、市長の決裁すべき事項について専決することができる。
2 前項に規定するもののほか、市長の決裁事項又は副市長以下の専決事項のうち、軽易又は定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。
3 前項の規定により、市長の決裁事項又は副市長の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとするときは、総務部長を経由して、市長の決裁を受けなければならない。
4 第2項の規定により、部長の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとするときは、総務部長と協議しなければならない。
(代決)
第5条 市長が不在のときは副市長が、市長及び副市長が不在のときは総務部長が市長の決裁すべき事項について代決することができる。
第6条 副市長が不在のときは、総務部長が副市長の専決すべき事項について代決することができる。
第7条 部次長を置く部において、部長が不在のときは、部次長が部長の専決すべき事項について代決することができる。ただし、部次長を2人以上置く部については、部長があらかじめ指定した部次長が部長の専決すべき事項について代決することができる。
2 部次長を置かない部において部長が不在のとき、並びに部次長を置く部において部長及び部次長が不在のときは、主務課長が部長の専決すべき事項について代決することができる。
3 部次長を置かない部において、部長及び主務課長が不在のときは、副市長が部長の専決すべき事項について決裁することができる。
第8条 課長補佐を置く課においては、課長が不在のときは、課長補佐が課長の専決すべき事項について代決することができる。ただし、課長補佐を2人以上置く課については、課長があらかじめ指定した課長補佐が課長の専決すべき事項について代決することができる。
2 課長補佐を置かない課において課長が不在のとき、並びに課長補佐を置く課において課長及び課長補佐が不在のときは、主務部長が課長の専決すべき事項について決裁することができる。
(専決及び代決の制限)
第9条 この規程において、専決又は代決事項として定められている事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長又は上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 事案に重大な疑義若しくは紛議があるとき、又は事案の処理の結果重大な紛争が生じるおそれがあるとき。
(4) 事案の処理について特に市長又は上司の指示があったとき。
(後閲)
第10条 代決者は、必要があると認めるときは、市長又は専決者の後閲を受けるよう起案者に対し指示しなければならない。
2 前項の後閲は、その有無が本規程による決裁手続きの要件であると解してはならない。
(その他)
第11条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合には、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表財務の規定は、平成19年度予算執行に係るものから適用し、平成18年度予算執行に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表財務の規定は、平成21年度予算執行に係るものから適用し、平成20年度予算執行に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日訓令第10号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表の規定は、平成24年度執行に係るものから適用し、平成23年度執行に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年10月1日訓令第11号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第13号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の1 予算の部経費の支出の決定の款消耗品費の項及び5 契約の部契約(仮契約を含む。)の締結の款の改正規定は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日訓令第1号)
この訓令は令和4年1月1日から施行する。ただし、別表のⅣ 財務の部2 収入の款の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事項 | 共通決裁分 | 総合事務所決裁(専決)分 | |||||||||||||||||||||||||
決裁区分 | 合議先 | 備考 | 決裁区分 | 合議先 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 総務課 | 人事課 | 財政課 | 財産管理課 | 契約監理課 | 会計管理者 | 総合事務所長 | 総括 | 市民生活 部門 | 総務課 | 人事課 | 財政課 | 財産管理課 | 契約監理課 | 会計管理者 | |||||||||
Ⅰ 行政一般 | |||||||||||||||||||||||||||
1 事務 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) 計画 | 基本構想・基本計画及び実施計画の決定 | ○ | ○ | 分掌 企画政策課 パブリックコメントの実施については総務課・広報課合議 | |||||||||||||||||||||||
部等の事務に関する基本計画及び実施計画の作成 | ○ | 提出 企画政策課 パブリックコメントを伴うものは総務課・広報課合議 | ○ | ○ | 管内固有のものに限る。 提出 企画政策課 パブリックコメントを伴うものは総務課・広報課合議 | ||||||||||||||||||||||
(2) 議会 | 市議会の招集に関すること。 | ○ | 分掌 総務課 | ||||||||||||||||||||||||
市議会に提出する議案の決定 | ○ | ○ | 予算を伴うものは財政課合議 | ||||||||||||||||||||||||
市議会への報告を要する事項の決定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
議案検討会に関すること。 | ○ | 分掌 総務課 | |||||||||||||||||||||||||
市議会の権限に属する事項の専決処分 | ○ | ○ | 予算を伴うものは財政課合議 | ||||||||||||||||||||||||
(3) 条例等 | 条例の公布 | ○ | 分掌 総務課 | ||||||||||||||||||||||||
規則、規程及び訓令の制定、改廃及び公布 | ○ | ○ | 予算を伴うものは財政課合議 | ||||||||||||||||||||||||
(4) 管理 | 部等の事務の管理 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
課等の事務の管理 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
部等の事務の処理基準、要領、手続等の決定 | ○ | ○ | 総合事務所の内部に係るものに限る。 | ||||||||||||||||||||||||
課等の事務の処理基準、要領、手続等の決定 | ○ | ○ | 総合事務所の内部に係るものに限る。 | ||||||||||||||||||||||||
要綱の制定及び改廃 | 〇 | 予算を伴うものは財政課合議 重要なもの(新規制定等)は総務課合議 | 〇 | 予算を伴うものは財政課合議 重要なものは総務課合議 | |||||||||||||||||||||||
(5) 執行 | 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出並びに許認可の申請、副申及び進達 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 予算を伴うものは財政課合議 | ||||||||||||||||||||||
負担金、補助金、交付金措置費等の国又は県に対する交付申請に関すること。 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
事務及び事業の実施の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 予算を伴うものは財政課合議 | 軽易なもの | ○ | 管内固有のものに限る。 | ||||||||||||||||||||
国、県、市町村その他の公共団体及び公共的団体等との連絡調整 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 予算を伴うものは財政課合議 | |||||||||||||||||||||||
請願、陳情、要望等の処理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 予算を伴うものは財政課合議 | 軽易なもの | ○ | 管内固有のものに限る。 | ||||||||||||||||||||
研究会、協議会等関係諸団体への加入 | ○ | 予算を伴うものは財政課合議 | |||||||||||||||||||||||||
附属機関等に対する諮問 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | |||||||||||||||||||||||
パブリックコメントの実施 | ○ | ○ | 広報課合議 | ||||||||||||||||||||||||
申請、通知、報告、届出、催告等及びこれらの受理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 管内固有のものに限る。 | |||||||||||||||||||||
照会、回答、進達及び届出 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 裁判所、警察署又は弁護士からの照会又はその回答については総務課合議 | 重要なもの | 軽易なもの | 回答は総合事務所で対応可能なもの以外は本庁合議 | ||||||||||||||||||||
位階、勲等及び褒章の候補者の推薦 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
職員以外の者の表彰、ほう賞、感謝状の贈呈等の決定 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
職員以外の者の表彰、ほう賞等の候補者の推薦 | 重要なもの | 軽易なもの | 市長決裁のものについては人事課合議 | 軽易なもの | ○ | ||||||||||||||||||||||
訴えの提起、和解、斡旋、調停、仲裁、審査請求その他の不服申立ての決定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
行事の共催及び後援の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | 軽易なもの | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
事務及び事業の委託並びに受託の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | 予算を伴うものは財政課合議 | 軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
予算額が5,000万円(これによりがたい場合は予算見込額5,000万円)を超える工事の基本的な設計の確認 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
行政代執行の決定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
命令、許可、認可、確認、免許、取消しその他の行政処分 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 予算を伴うものは財政課合議 市長決裁のものについては総務課合議 | 軽易なもの | 必要に応じ、本庁所管課合議 市長決裁のものについては総務課合議 | |||||||||||||||||||||
統計及び資料の収集、作成、提出、提供並びに配布 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||||||||||||||||||||
告示、公告及び公表に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | 予算を伴うものは財政課合議 | 軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
萩市情報公開条例並びに個人情報の保護に関する法律及び萩市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく決定等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 通知 総務課 | 総務課長が軽易と認めるもの | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
公簿の閲覧の許可 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
証明に関すること。 | 異例の証明 | 公簿等に基づく証明 | 公簿等に基づく証明 | ||||||||||||||||||||||||
文書の保存 | (総務課長) ○ | (市民生活部門総括) ○ | |||||||||||||||||||||||||
保存文書の廃棄 | (総務課長) ○ | 分掌 総務課、保存期間を経過しないものについては主管課合議 | (市民生活部門総括) ○ | ○ | 分掌 市民生活部門、保存期間を経過しないものについては本庁主管課合議 | ||||||||||||||||||||||
文書の保管 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
保管文書の引継ぎ及び廃棄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
文書の収受、浄書及び発送 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
公印の調製及び廃止 | (総務課長) ○ | ||||||||||||||||||||||||||
公印の管理 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
公印刷込等の承認 | (総務課長) ○ | ||||||||||||||||||||||||||
庁舎の管理に必要な措置の決定 | (財産管理課長) ○ | (市民生活部門総括) ○ | |||||||||||||||||||||||||
庁用自動車等の損害賠償責任保険契約の締結 | ○ | ○ | ○ | 分掌 市民生活部門 | |||||||||||||||||||||||
庁用自動車等の損害保険(任意)契約の締結 | ○ | ○ | ○ | 分掌 市民生活部門 | |||||||||||||||||||||||
庁用自動車の事故報告及び事案の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | 報告書の原本は人事課、報告書の写しを総務課、財産管理課に提出 | 軽易なもの | ○ | ○ | 提出 総務課、人事課 | |||||||||||||||||||
庁用自動車の管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
帳票(法令に基づくものを除く。)の新設、廃止、変更及び統廃合の決定 | ○ | ○ | 総合事務所固有の事務に限る。 | ||||||||||||||||||||||||
広告掲載の決定 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||||||||||||||||||||
市の境界の確定 | ○ | 分掌 総務課 | |||||||||||||||||||||||||
要介護認定及び要支援認定に関する事項 | (高齢者支援課長) 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
2 組織管理 | |||||||||||||||||||||||||||
部等の分掌事務の調整 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
課等の分掌事務の調整 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
係等の分掌事務の調整 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
Ⅱ 電算 | |||||||||||||||||||||||||||
電算処理の実施及び廃止の決定 | (総合政策部長) ○ | ||||||||||||||||||||||||||
電算事務に係る入出力帳票の管理 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
電算機による出力の決定 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
電算事務の業務計画の策定 | (総合政策部長) ○ | ||||||||||||||||||||||||||
端末装置管理責任者の指定及び指定解除 | (総合政策部長) ○ | ||||||||||||||||||||||||||
端末機操作職員の指定及び指定解除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ 人事 | |||||||||||||||||||||||||||
人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | 分掌 人事課、採用及び昇給に関することは財政課合議 | |||||||||||||||||||||||||
職員の任免 | ○ | 分掌 人事課 | |||||||||||||||||||||||||
出納員及び分任出納員の任免 | ○ | 分掌 人事課 | |||||||||||||||||||||||||
資金前渡職員の任免 | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
会計年度任用職員の任免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
市議会の同意を要する特別職の任免 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
附属機関等を組織する委員その他の構成員の委嘱 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
非常勤職員(上記の者を除く。)の任免 | 人事課長が特に重要と認めるもの | 人事課長が重要と認めるもの | 人事課長が軽易と認めるもの | ○ | |||||||||||||||||||||||
内部連絡調整機関の委員等の任免 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
職員の表彰並びに分限及び懲戒 | ○ | 分掌 人事課 | |||||||||||||||||||||||||
職員の専従休職の承認 | ○ | 分掌 人事課 | |||||||||||||||||||||||||
職務専念の義務の免除又は営利企業等の従事制限の許可 | 重要なもの | (総務部長) 軽易なもの | 分掌 人事課 | ||||||||||||||||||||||||
扶養手当、通勤手当その他の手当の認定 | ○ | 分掌 人事課 | |||||||||||||||||||||||||
職員の公務上の災害に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 分掌 人事課 | ||||||||||||||||||||||||
職員の休職又は復職の決定 | ○ | 分掌 人事課 | |||||||||||||||||||||||||
勤務を要しない日の指定及び勤務時間の割振り | 部長及び理事 | 部次長及び課長 | 所属職員 | ○ | 総括 | 所属職員 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
年次有給休暇及び特別休暇(萩市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則別表第3の21の項に該当するものに限る。)に関する承認 | 部長及び理事 | 部次長及び課長 | 所属職員 | 支所又は出張所にあっては所長 | 総括 | 所属職員 | 支所にあっては支所長 | ||||||||||||||||||||
病気休暇及び特別休暇(萩市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則別表第3の21の項に該当するものを除く。)に関する承認 | 部長及び理事 | 所属職員 | 提出 人事課 | 所属職員 | 提出 人事課(市民生活部門経由) | ||||||||||||||||||||||
時間外勤務及び休日勤務の命令 | 部長及び理事 | 部次長及び課長 | 所属職員 | 支所又は出張所にあっては所長 | 総括 | 所属職員 | 支所にあっては支所長 | ||||||||||||||||||||
職員の外国出張命令及びその復命の受理 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
職員の県外出張命令及びその復命の受理 | 副市長 | 部長及び理事 | 所属職員 | 所属職員 | |||||||||||||||||||||||
職員の県内出張命令及びその復命の受理 | 副市長 | 部長及び理事 | 部次長及び課長 | 所属職員 | 支所又は出張所における本庁への出張にあっては所長 | 総括 | 所属職員 | 支所における本庁、総合事務所への出張にあっては支所長 | |||||||||||||||||||
各種委員会の委員等の出張命令 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
職員の宿日直勤務の命令 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
研修体系及び実施計画の策定の承認 | ○ | 分掌 人事課 | |||||||||||||||||||||||||
職場研修の計画及び実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
法令に基づく職員の身分証明書等の交付 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
職員の被服等の貸与の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
Ⅳ 財務 | |||||||||||||||||||||||||||
1 予算 | |||||||||||||||||||||||||||
予算の調製方針の決定 | ○ | 分掌 財政課 | |||||||||||||||||||||||||
予算見積書の決定 | ○ | 提出 財政課 | ○ | 提出 財政課(市民生活部門経由) | |||||||||||||||||||||||
予算の査定 | ○ | 分掌 財政課 | |||||||||||||||||||||||||
予算及び予算に関する説明書の作成 | ○ | 分掌 財政課 | |||||||||||||||||||||||||
事業実施計画書及び歳入歳出予算執行計画書の作成 | ○ | 提出 財政課 | ○ | 提出 財政課(市民生活部門経由) | |||||||||||||||||||||||
歳入歳出予算の執行計画の決定 | ○ | 分掌 財政課 | |||||||||||||||||||||||||
予算配当調書の作成 | ○ | 提出 財政課 | ○ | 提出 財政課(市民生活部門経由) | |||||||||||||||||||||||
予算の配当 | (総務部長) ○ | 分掌 財政課 | |||||||||||||||||||||||||
特定収入を財源とする歳出予算の執行の承認 | (総務部長) ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
経費の支出の決定 | 報酬 | 萩市報酬及び費用弁償条例施行規則第2条の規定に基づき、市長が報酬の額を定めるもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
その他のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
給料 | ○ | ○ | 分掌 人事課 | ||||||||||||||||||||||||
職員手当等 | ○ | 分掌 人事課、伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
共済費 | ○ | ○ | 分掌 人事課 | ○ | ○ | 職員に係るものを除く。 | |||||||||||||||||||||
災害補償費 | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
恩給及び退職年金 | ○ | 分掌 人事課 | |||||||||||||||||||||||||
報償費 | 条例等の規定により根拠が明らかなもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課合議、5万円を超える物品については財政課及び契約監理課合議、5万円以下の物品及び20万円以下の物品以外のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、5万円を超える物品については市民生活部門合議、5万円以下の物品及び20万円以下の物品以外のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
旅費 | 県外及び宿泊を伴うもの(在勤地内旅行に係るものを除く。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
交際費 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
需用費 | 用品調達基金からの購入によるもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 5万円を超えるものについては財政課及び契約監理課合議、5万円以下のもの及び図書の追録に係るものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のもの及び図書の追録に係るものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
地方自治法第234条の3に規定するもの以外のもので、単価契約を行うもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
その他のもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
生活保護法、老人福祉法及び児童福祉法に規定する施設の賄材料費並びに萩市放課後児童健全育成事業に係る食糧費 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
その他のもの | 10万円を超えるもの | 5万円を超え10万円以下のもの | 5万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 5万円を超え10万円以下のもの | 5万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
印刷製本費 | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課及び契約監理課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
地方自治法第234条の3に規定するもの以外のもので、単価契約を行うもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
その他のもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
修繕料 | 100万円を超えるもの | 50万円を超え100万円以下のもの | 50万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課及び契約監理課合議(建築物及び工作物に係るものは更に財産管理課合議)、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 50万円を超え100万円以下のもの | 50万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議(建築物及び工作物に係るものは更に財産管理課合議)、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
飼料費 | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 5万円を超えるものについては財政課及び契約監理課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
医薬材料費 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
薬剤費 | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 5万円を超えるものについては財政課及び契約監理課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
役務費 | 車両保険料、建物保険料、歯科技工料、郵便料(後納郵便料に限る。)、電信電話料、振替貯金手数料、口座振替手数料、コンビニ収納手数料、金融機関窓口収納手数料、廃棄物処理手数料(し尿に係るものに限る。)、並びに山口県国民健康保険団体連合会及び山口県社会保険診療報酬支払基金に対するもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課及び契約監理課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
委託料 | 社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業に関するもの、児童福祉法第7条に規定する施設への委託、住民健康診査、学校保健安全法第11条及び第13条に規定する健康診断に係るもの並びに山口県国民健康保険団体連合会及び山口県社会保険診療報酬支払基金に対するもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
測量、設計業務等工事に係るもの | 5,000万円を超えるもの | 2,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2,000万円以下のもの | ○ | ○ | 建築物及び工作物に係るものは財産管理課合議 | 2,000万円以下のもの | ○ | 建築物及び工作物に係るものは財産管理課合議 | ||||||||||||||||||
指定管理施設の管理に係る協定の締結に係るもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
定例的なもの | 2,000万円を超えるもの | 400万円を超え2,000万円以下のもの | 20万円を超え400万円以下のもの | 20万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課及び契約監理課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え400万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||
上記以外のもの | 1,000万円を超えるもの | 200万円を超え1,000万円以下のもの | 20万円を超え200万円以下のもの | 20万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課及び契約監理課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え200万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||
使用料及び賃借料 | 下水道使用料及びテレビ受信料 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課及び契約監理課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
工事請負費 | 5,000万円を超えるもの | 2,000万円を超え5,000万円以下のもの | 20万円を超え2,000万円以下のもの | 20万円以下のもの | ○ | 部長専決以上のものについては契約監理課合議(建築物及び工作物に係るものは更に財産管理課合議) 市長決裁を受けたものの変更であっても工事全体に重要な影響を及ぼさない変更については、副市長専決とする。 | 20万円を超え2,000万円以下のもの | 20万円以下のもの | ○ | 20万円を超えるもので建築物及び工作物に係るものについては財産管理課合議 | |||||||||||||||||
原材料費 | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課及び契約監理課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||
公有財産購入費 | 5,000万円を超えるもの | 2,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2,000万円以下のもの | ○ | ○ | 2,000万円以下のもの | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
備品購入費 | 1,000万円を超えるもの | 200万円を超え 1,000万円以下のもの | 10万円を超え200万円以下のもの | 10万円以下のもの | 5万円を超えるものについては財政課、財産管理課及び契約監理課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 被服費については、財産管理課合議を省略することができる。 | 10万円を超え200万円以下のもの | 10万円以下のもの | 5万円を超えるものについては市民生活部門及び財産管理課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||
負担金補助及び交付金 | 国民健康保険給付費及び事業費納付金、介護保険給付費並びに山口県国民健康保険団体連合会及び山口県後期高齢者医療広域連合に対するもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
法令、条例等の規定により金額の根拠が明らかなもの | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 100万円以下のもの | 5万円を超えるものについては財政課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 要綱、要領の規定により金額の根拠が明らかなものを含む。 | 100万円を超え500万円以下のもの | 100万円以下のもの | 5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 要綱、要領の規定により金額の根拠が明らかなものを含む。 | ||||||||||||||||||||
その他のもの | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 5万円を超えるものについては財政課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||
扶助費 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
貸付金 | 1,000万円を超えるもの | 200万円を超え1,000万円以下のもの | 20万円を超え200万円以下のもの | 20万円以下のもの | ○ | 20万円を超え200万円以下のもの | 20万円以下のもの | ○ | |||||||||||||||||||
補償補填及び賠償金 | 損害賠償 | 100万円を超えるもの | 100万円以下のもの | ○ | |||||||||||||||||||||||
その他のもの | 5,000万円を超えるもの | 2,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2,000万円以下のもの | ○ | 2,000万円以下のもの | ○ | |||||||||||||||||||||
償還金利子及び割引料 | 公債費、還付金、還付加算金及び返還金 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 1,000万円を超えるもの | 300万円を超え1,000万円以下のもの | 100万円を超え300万円以下のもの | 100万円以下のもの | 部長専決以上のものについては財政課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | 100万円を超え300万円以下のもの | 100万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||
投資及び出資金 | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 100万円以下のもの | ○ | 100万円以下のもの | ○ | |||||||||||||||||||||
積立金 | 基金の預金利子に係るもの | ○ | 伺書を省略することができる。 | ○ | 伺書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 1,000万円を超えるもの | 200万円を超え1,000万円以下のもの | 200万円以下のもの | ○ | 確認 会計管理者 | 200万円以下のもの | ○ | 確認 会計管理者 | |||||||||||||||||||
寄附金 | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 100万円以下のもの | ○ | 100万円以下のもの | ○ | |||||||||||||||||||||
公課費 | ○ | 確認 会計管理者、自動車重量税に係るものは伺書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、自動車重量税に係るものは伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
繰出金 | 1,000万円を超えるもの | 1,000万円以下のもの | ○ | ||||||||||||||||||||||||
歳出予算の流用の承認 | (総務部長) 100万円を超えるもの | (財政課長) 100万円以下のもの | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
予備費の充用の決定 | 50万円を超えるもの | 50万円以下のもの | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
弾力条項の適用、継続費逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しの決定 | ○ | 分掌 財政課 | |||||||||||||||||||||||||
2 収入 | |||||||||||||||||||||||||||
交付又は公示送達の決定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
歳入の調定(調定の変更及び戻入調定を含む。) | 500万円を超えるもの | 500万円以下のもの | 通知 会計管理者、100万円を超えるものについては財政課合議 | 500万円を超えるもの | 500万円以下のもの | 通知 会計管理者、100万円を超えるものについては市民生活部門合議 | |||||||||||||||||||||
納入通知書及び過誤納払戻通知書の発行及び変更 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
歳入金払戻及び充当の決定 | 当該歳入金の調定に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者、100万円を超えるものについては財政課合議 | 当該歳入金の調定に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者、100万円を超えるものについては市民生活部門合議 | |||||||||||||||||||||||
歳入金払戻命令 | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
収入未済歳入額の繰越し | 5,000万円を超えるもの | 500万円を超え5,000万円以下のもの | 500万円以下のもの | ○ | 通知 会計管理者 | 500万円を超え5,000万円以下のもの | 500万円以下のもの | ○ | 通知 会計管理者 | ||||||||||||||||||
歳入の徴収又は収納事務の指定公金事務取扱者への委託 | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消し | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
歳入金の更正 | 当該歳入金の調定に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者、100万円を超えるものについては財政課合議 | 当該歳入金の調定に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者、100万円を超えるものについては市民生活部門合議 | |||||||||||||||||||||||
歳入金の不納欠損金の整理 | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | ||||||||||||||||||||||||
歳入金に係る減免の決定 | 減免基準が定められていないもの | 減免基準が定められているもの | 減免基準が定められているもの | ||||||||||||||||||||||||
3 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
支出負担行為 | 報酬 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
給料 | ○ | 分掌 人事課、確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
職員手当等 | ○ | 分掌 人事課、確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
共済費 | 職員に係るもの | ○ | 分掌 人事課、確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
その他のもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
災害補償費 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||||||||
恩給及び退職年金 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
報償費 | 条例等の規定により根拠が明らかなもの | ○ | 確認 会計管理者 | ○ | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超える物品については契約監理課合議、5万円以下の物品については支出負担行為書を省略できる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超える物品については市民生活部門合議、5万円以下の物品については支出負担行為を省略できる。 | |||||||||||||||||||||
旅費 | 宿泊を伴うもの(在勤地内旅行に係るものを除く。) | ○ | 確認 会計管理者 | ○ | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
交際費 | 10万円を超えるもの | 5万円を超え10万円以下のもの | 5万円以下のもの | 確認 会計管理者、副市長専決のものについては財政課合議 | 5万円を超え10万円以下のもの | 5万円以下のもの | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||||
需用費 | 消耗品費 | 用品調達基金からの購入によるもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
単価契約 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超えるものについては契約監理課合議、5万円以下のもの及び図書の追録に係るものについてはについては支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のもの及び図書の追録に係るものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
燃料費 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
食糧費 | 生活保護法、老人福祉法及び児童福祉法に規定する施設の賄材料費並びに萩市放課後児童健全育成事業に係る食糧費 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 5万円を超えるもの | 5万円以下のもの | 確認 会計管理者 | 5万円を超えるもの | 5万円以下のもの | 確認 会計管理者 | |||||||||||||||||||||
印刷製本費 | 単価契約 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、部長専決のものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
光熱水費 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
修繕料 | 50万円を超えるもの | 50万円以下のもの | 確認 会計管理者、部長専決のものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 50万円を超えるもの | 50万円以下のもの | 確認 会計管理者、総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
飼料費 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超えるものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
医薬材料費 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
薬剤費 | 単価契約 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超えるものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
役務費 | 郵便料(後納郵便料に限る。)、電信電話料、振替貯金手数料、口座振替手数料、コンビニ収納手数料、金融機関窓口収納手数料、廃棄物処理手数料(し尿に係るものに限る。)並びに山口県国民健康保険団体連合会及び山口県社会保険診療報酬支払基金に対するもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
車輛保険料、建物保険料及び歯科技工料に係るもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
単価契約 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、部長専決のものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
委託料 | 山口県国民健康保険団体連合会及び山口県社会保険診療報酬支払基金に対するもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業に関するもの、児童福祉法第7条に規定する施設への委託、住民健康診査並びに学校保健安全法第11条及び第13条に規定する健康診断に係るもの | 100万円を超えるもの | 100万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 100万円を超えるもの | 100万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
測量、設計業務等工事に係るもの | 5,000万円を超えるもの | 1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | ○ | 確認 会計管理者 | 1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | ○ | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||
単価契約 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
指定管理施設の管理に係る協定の締結に係るもの | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、部長専決のものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
使用料及び賃借料 | 下水道使用料及びテレビ受信料 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
単価契約 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、部長専決のものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
工事請負費 | 5,000万円を超えるもの | 1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | 確認 会計管理者、経費の支出の決定において契約監理課合議を行っているものは契約監理課合議 | 1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | ○ | 確認 会計管理者 | |||||||||||||||||||
原材料費 | 単価契約 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、部長専決のものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
公有財産購入費 | 5,000万円を超えるもの | 1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | 確認 会計管理者 | 1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||||
備品購入費 | 10万円を超えるもの | 10万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超えるものについては契約監理課合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。 | 10万円を超えるもの | 10万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円を超えるものについては市民生活部門合議、5万円以下のものについては支出負担行為書を省略できる。 | |||||||||||||||||||||
負担金補助及び交付金 | 国民健康保険給付費及び事業費納付金、介護保険給付費並びに山口県国民健康保険団体連合会及び山口県後期高齢者医療広域連合に対するもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
法令、条例等の規定により金額の根拠が明らかなもの | 100万円を超えるもの | 100万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円以下の負担金については支出負担行為書を省略することができる。 要綱、要領の規定により金額の根拠が明らかなものを含む。 | 100万円を超えるもの | 100万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円以下の負担金については支出負担行為書を省略することができる。 要綱、要領の規定により金額の根拠が明らかなものを含む。 | |||||||||||||||||||||
その他のもの | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円以下の負担金については支出負担行為書を省略することができる。 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、5万円以下の負担金については支出負担行為書を省略できる。 | |||||||||||||||||||||
扶助費 | 法令、条例等の規定により根拠が明らかなもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者、副市長専決のものについては財政課合議 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||||
貸付金 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者 | 20万円を超えるもの | 20万円以下のもの | 確認 会計管理者 | |||||||||||||||||||||
補償補填及び賠償金 | 5,000万円を超えるもの | 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | 確認 会計管理者、副市長専決のものについては財政課合議 | 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||||
償還金利子及び割引料 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
投資及び出資金 | ○ | 確認 会計管理者 | ○ | 確認 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
積立金 | 基金の預金利子に係るもの | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、支出負担行為書を省略することができる。 | ||||||||||||||||||||||
その他のもの | ○ | 確認 会計管理者 | ○ | 確認 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
寄附金 | 100万円を超えるもの | 100万円以下のもの | 確認 会計管理者、副市長専決のものについては財政課合議 | 100万円以下のもの | 確認 会計管理者 | ||||||||||||||||||||||
公課費 | ○ | 確認 会計管理者、自動車重量税に係るものは支出負担行為書を省略することができる。 | ○ | 確認 会計管理者、自動車重量税に係るものは支出負担行為書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||
繰出金 | ○ | 確認 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||||
支出命令 | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | 総合事務所で経費の支出の決定を行ったものに限る。 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
振替命令 | 50万円を超えるもの | 50万円以下のもの | 通知 会計管理者 | 50万円を超えるもの | 50万円以下のもの | 総合事務所で経費の支出の決定を行ったものに限る。 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||
資金前渡又は概算払の精算の承認 | 当該歳出金の支出負担行為に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者、副市長専決以上のものについては財政課合議 | 当該歳出金の支出負担行為に係る決裁区分による。 | 総合事務所で経費の支出の決定を行ったものに限る。 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
支出事務の指定公金事務取扱者への委託 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
歳出金の更正 | 当該歳出金の支出負担行為に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者、副市長専決以上のものについては財政課合議 | 当該歳出金の支出負担行為に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
過誤払金の戻入 | 当該歳出金の支出負担行為に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者、副市長専決以上のものについては財政課合議 | 当該歳出金の支出負担行為に係る決裁区分による。 | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
4 決算 | |||||||||||||||||||||||||||
歳入歳出決算調書の作成 | ○ | ○ | 分掌 会計管理者 | ○ | ○ | ○ | 分掌 会計管理者 | ||||||||||||||||||||
5 契約 | |||||||||||||||||||||||||||
一般又は指名競争入札参加者資格基準の決定 | ○ | 分掌 契約監理課 | |||||||||||||||||||||||||
一般又は指名競争入札参加資格者の登録の承認 | ○ | 分掌 契約監理課 | |||||||||||||||||||||||||
指名競争入札参加者指名基準の決定 | ○ | 分掌 契約監理課 | |||||||||||||||||||||||||
指名競争入札の指名業者の決定 | ○ | 分掌 契約監理課 | ○ | 分掌 市民生活部門 | |||||||||||||||||||||||
指名競争入札の通知 | (契約監理課長) ○ | 分掌 契約監理課 | (市民生活部門総括) ○ | 分掌 市民生活部門 | |||||||||||||||||||||||
入札保証金の納付額の決定及び減免の決定 | 当該契約の締結に係る決裁区分による。 | 分掌 契約監理課 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
入札保証金の還付命令 | ○ | 分掌 契約監理課、通知 会計管理者 | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | ||||||||||||||||||||||
予定価格の決定 | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。ただし、契約監理課合議のもので、決裁区分が部長及び課長の場合は、契約監理課長が専決するものとする。 | 分掌 契約監理課 | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。ただし、市民生活部門合議のものは、市民生活部門総括が専決するものとする。 | 分掌 市民生活部門 | |||||||||||||||||||||||
最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の承認 | ○ | 分掌 契約監理課 | |||||||||||||||||||||||||
入札の執行 | (契約監理課長) ○ | 分掌 契約監理課 | (市民生活部門総括) ○ | 分掌 市民生活部門 | |||||||||||||||||||||||
落札の決定 | (契約監理課長) ○ | 分掌 契約監理課 | (市民生活部門総括) ○ | 分掌 市民生活部門 | |||||||||||||||||||||||
契約(仮契約を含む。)の締結 | 修繕(需用費で支出するものに限る。) | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。 | 部長専決以上のものについては契約監理課合議(建築物及び工作物に係るものは更に財産管理課合議) | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。 | 〇 | 建築物及び工作物に係るものは財産管理課合議 | |||||||||||||||||||||
工事 | 5,000万円を超えるもの | 2,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2,000万円以下のもの | ○ | 市長が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。 市長決裁を受けたものの変更であっても工事全体に重要な影響を及ぼさない変更については、副市長専決とする。 | 2,000万円以下のもの | ○ | 市長が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||
公有財産の購入 | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。 | ○ | 2,000万円以下のもの | ○ | |||||||||||||||||||||||
公有財産の売払い及び交換 | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 100万円以下のもの | ○ | 一般又は指名競争入札を伴うものは契約監理課合議 | 100万円以下のもの | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
備品購入 | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。 | 5万円を超えるものについては財産管理課及び契約監理課合議 | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。 | ○ | |||||||||||||||||||||||
委託 | 測量・設計業務等工事に係るもの | ○ | 市長が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。 | 2,000万円以下のもの | ○ | 市長が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||
その他のもの | 定例的なもの | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。 | 部長専決以上のものについては契約監理課合議(市長が別に定めるものについては伺書を省略することができる。) | 20万円を超え400万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議(市長が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。) | |||||||||||||||||||||
上記以外のもの | 部長専決以上のものについては契約監理課合議(市長が別に定めるものについては伺書を省略することができる。) | 20万円を超え200万円以下のもの | 20万円以下のもの | 総合事務所長専決のものについては市民生活部門合議(市長が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。) | |||||||||||||||||||||||
受託 | 1,000万円を超えるもの | 200万円を超え1,000万円以下のもの | 20万円を超え200万円以下のもの | 20万円以下のもの | 市長が別に定めるものについては伺書を省略することができる。 | 20万円を超え200万円以下のもの | 20万円以下のもの | 市長が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。 | |||||||||||||||||||
貸借 | 100万円を超えるもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 20万円を超える使用料(下水道使用料を除く。)及び賃借料に係るものは契約監理課合議 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | 20万円を超える使用料(下水道使用料を除く。)及び賃借料に係るものは市民生活部門合議 | ||||||||||||||||||||
その他のもの | 予算を伴うもの | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。 | 経費の支出の決定において契約監理課合議を行っているものは契約監理課合議 | 当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
上記以外のもの | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | |||||||||||||||||||||||
契約保証人の承認 | 当該契約の締結に係る決裁区分による。 | ○ | 当該契約の締結に係る決裁区分による。 | ○ | |||||||||||||||||||||||
契約保証金の納付額の決定及び減免の決定 | 当該契約の締結に係る決裁区分による。 | ○ | 当該契約の締結に係る決裁区分による。 | ○ | |||||||||||||||||||||||
契約履行遅滞時における遅滞金の納付額及び減免の決定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
契約解除の決定 | ○ | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
契約保証金の還付命令 | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||
契約の解除又は履行の中止に伴う既済部分、既納部分又は現場に搬入した工事用材料に係る市所有分の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
監督職員の任免 | ○ (職員以外の者が監督職員となるとき) | ○ | 通知 契約監理課、技術検査課(測量、設計業務等工事に係るものに限る。) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
検査官の任免 | ○ | ○ | 分掌 人事課 | ||||||||||||||||||||||||
検査職員の任免 | ○ (職員以外の者が検査職員となるとき) | ○ | 測量、設計業務等工事に係るものについては、技術検査課合議 | ○ | |||||||||||||||||||||||
工程表、工事着工届、現場代理人及び主任技術者の選任通知書等の受理 | ○ | ○ | 通知 技術検査課 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
工事用材料の支給 | ○ | 技術検査課合議 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
工事完成(着手)延期願の受理 | ○ | ○ | 技術検査課合議 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
工事完成通知書の受理 | ○ | ○ | 通知 技術検査課 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
検査の復命の受理 | 検査官によるもの | 5,000万円を超えるもの ○ | 5,000万円以下のもの ○ | 分掌 技術検査課 通知 工事担当部長、経費の支出の決定において契約監理課合議を行っているものは契約監理課合議 | ○ | 分掌 市民生活部門(総合事務所で経費の支出の決定を行ったものに限る。) | |||||||||||||||||||||
検査職員によるもの | ○ | 測量、設計業務等工事に係るものについては、技術検査課合議、経費の支出の決定において契約監理課合議を行っているものは契約監理課合議 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
工事成績評定書の通知 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
工事の一時中止の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
受益者負担額の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
前金払及び部分払の額の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
検査済工事用材料の搬出の承認 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6 財産管理 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) 公有財産 | 行政財産の取得及び管理に関する事務の所管の決定 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
普通財産の管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | 軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
公有財産の保険加入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
公有財産の造成又は建造(増築、移築及び改築を含む。)の決定 | 2,000万円を超えるもの | 1,000万円を超え2,000万円以下のもの | 1,000万円以下のもの | ○ | ○ | 1,000万円以下のもの | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
公有財産の購入等以外の方法による取得の決定 | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 100万円以下のもの | ○ | ○ | 100万円以下のもの | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
公有財産の取得前における調査の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
公有財産の引渡し | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
私有地等の境界の確定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
行政財産の用途の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
行政財産の目的外使用の許可 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 部長専決以上のものについては総務課及び財産管理課合議 | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | ||||||||||||||||||||
普通財産の貸付けの決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | 副市長専決以上のものについては総務課合議 | 軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
普通財産の用途の指定 | (総務部長) ○ | 分掌 財産管理課 | |||||||||||||||||||||||||
公有財産の所管替え、会計替え又は分類替えの決定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
普通財産の交換、譲与及び譲渡の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
普通財産の取壊しの決定 | ○ | ○ | 分掌 財産管理課 | ||||||||||||||||||||||||
公有財産の増減異動の報告 | (総務部長) ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
公有財産の不法占用に係る必要な措置の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | ○ | 軽易なもの | ○ | ||||||||||||||||||||
公有財産に関する紛争の処理又は損害賠償の応諾若しくは損害賠償の請求の決定 | 重要なもの | 軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
行政財産の貸付け又は地上権の設定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 副市長専決以上のものについては総務課及び財産管理課合議 | 軽易なもの | ○ | |||||||||||||||||||||
指定管理者の公募又は非公募の決定 | (非公募) 〇 | (公募) 〇 | 〇 | 〇 | (公募) 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
指定管理者の選定の手続 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
指定管理者との協定の締結(変更協定を含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
(2) 物品 | 物品取扱責任者の任免 | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | 通知 会計管理者 | ||||||||||||||||||||||
用品調達基金からの物品の払出しの請求 | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
購入等以外の方法による物品の取得の決定 | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | ○ | 通知 会計管理者 | ||||||||||||||||
物品の使用職員の指定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
物品の返納の決定 | ○ | ○ | 通知 財産管理課 | ○ | ○ | 通知 財産管理課(市民生活部門経由) | |||||||||||||||||||||
物品の管理換えの決定 | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | ||||||||||||||||||||||||
物品の交換の決定 | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | ○ | 通知 会計管理者 | 20万円を超え100万円以下のもの | 20万円以下のもの | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||
物品の貸付けの決定 | 重要物品 | 重要物品以外の物品 | ○ | 通知 会計管理者 | 重要物品 | 重要物品以外の物品 | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||
物品の不用の決定 | (総務部長) 重要物品 | (財産管理課長) 重要物品以外の物品 | ○ | ○ | 分掌 財産管理課 | 重要物品 | (市民生活部門総括) 重要物品以外の物品 | ○ | ○ | ○ | 分掌 市民生活部門 | ||||||||||||||||
物品の廃棄の決定 | (総務部長) 重要物品 | (財産管理課長) 重要物品以外の物品 | ○ | ○ | 分掌 財産管理課 | 重要物品 | (市民生活部門総括) 重要物品以外の物品 | ○ | ○ | ○ | 分掌 市民生活部門 | ||||||||||||||||
不用物品の売払い及び交換の決定 | (総務部長) 重要物品 | (財産管理課長) 重要物品以外の物品 | ○ | ○ | 分掌 財産管理課 | 重要物品 | (市民生活部門総括) 重要物品以外の物品 | ○ | ○ | ○ | 分掌 市民生活部門 | ||||||||||||||||
売払いを目的とする物品の売払いの決定 | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||
物品の譲与又は減額譲渡の決定 | (総務部長) 重要物品 | (財産管理課長) 重要物品以外の物品 | ○ | ○ | 分掌 財産管理課 | 重要物品 | (市民生活部門総括) 重要物品以外の物品 | ○ | ○ | ○ | 分掌 市民生活部門 | ||||||||||||||||
占有動産の受入れの決定 | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
占有動産の払出しの決定 | ○ | 通知 会計管理者 | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||
(3) 寄附 | 公有財産の寄附採納の決定 | ○ | ○ | ○ | 負担付き寄附の場合は総務課合議 通知 会計管理者、人事課、企画政策課 | ||||||||||||||||||||||
寄附金の採納の決定 | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 30万円を超え100万円以下のもの | 30万円以下のもの | ○ | 負担付き寄附の場合は総務課合議 通知 会計管理者、人事課、企画政策課 | 30万円を超え100万円以下のもの | 30万円以下のもの | 負担付き寄附の場合は総務課合議 通知 会計管理者、人事課、企画政策課 | ||||||||||||||||||
物品の寄附採納の決定 | 500万円を超えるもの | 100万円を超え500万円以下のもの | 30万円を超え100万円以下のもの | 30万円以下のもの | ○ | 副市長専決以上のものについては財産管理課合議 負担付き寄附の場合は総務課合議 通知 会計管理者、人事課、企画政策課 | 30万円を超え100万円以下のもの | 30万円以下のもの | 負担付き寄附の場合は総務課合議 通知 会計管理者、人事課、企画政策課 | ||||||||||||||||||
(4) 債権 | 債券管理簿への記載 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
債権を履行しないときの督促状の発付 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
強制徴収により徴収する債権の滞納処分、交付要求、参加差押及び徴収猶予に関すること | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||||||||||||||||||||||
強制徴収により徴収する債権の滞納処分の執行停止及び換価猶予に関すること | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||||||||||||||||||||||
債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)の保証人に対する履行の請求 | ○ | 通知 会計管理者 | |||||||||||||||||||||||||
債権の履行期限の繰上げの決定及び通知 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||||||||||||||||||||||
債権者としての配当の要求その他債権の申出の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||||||||||||||||||||||
債権の保全の措置の決定 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
保証人又は連帯保証人の認定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
債権の担保の提供の決定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
債権の担保の価値の決定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
債権の担保の提供の手続等の処理 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)の徴収停止の措置の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)の特約等の決定 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)の履行期限を延長する期間の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)の免除の決定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
(5) 基金 | 基金の設置 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
基金に属する現金の管理手続 | 歳計現金の例による。 | 歳計現金の例による。 | |||||||||||||||||||||||||
基金の繰替運用 | ○ | 分掌 財政課 |
備考 1 総合事務所における経費の支出の決定が共通決裁分の表によるべき事項の支出負担行為の決裁区分は、当該決裁区分が部長又は課長専決のものであっても、共通決裁分の表によるものとする。
2 総合事務所において処理する事項のうち、共通決裁分の表によるべき事項については、共通決裁分の表の合議先のほか、市民生活部門に合議しなければならない。