○他の執行機関等が行う市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成17年3月6日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関等の事務を補助する職員等に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 市長は、教育長、教育委員会の事務局の職員又は教育委員会の管理に属する機関の職員に、次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 私立学校に関すること(市長が特に必要があると認めるものを除く。)

(2) 教育財産を取得し、又は処分すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を締結すること(市長が特に必要があると認めるものを除く。)

(4) 市立学校の災害補償に関する事務

(5) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(6) 総合教育会議に関すること。

(7) 教育委員会の所管に属する事業に係る市の後援及び共催の決定に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること(市長が特に必要があると認めるものを除く。)

第3条 市長は、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務局の職員に、当該執行機関の所掌に係る事項に関する予算を執行する事務を補助執行させるものとする。

第4条 市長は、議会事務局の職員に、議会の所掌に係る事項に関する予算を執行する事務を補助執行させるものとする。

(専決)

第5条 この訓令の規定に基づき他の執行機関等の事務を補助する職員等が市長の権限に属する事務を補助執行するときは、別表の左欄に掲げる区分に応じ、中欄に掲げる職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を専決することができる。

(代決)

第6条 別表の左欄の区分に応じ、副市長の専決事項、部長の専決事項又は課長の専決事項を専決する者として中欄に掲げる者(以下「専決権者」という。)が不在のときは、副市長の専決事項については部長の専決事項を決裁する専決権者が、部長の専決事項については当該専決権者を補佐する職にある者が、課長の専決事項については当該専決権者を補佐する職にある者又は次席の者(次席の者を指定している場合に限る。以下同じ。)が、それぞれ不在の専決権者が決裁すべき事項について代決することができる。

2 部長の専決事項及び課長の専決事項について、それぞれの専決権者を補佐する職員を2人以上置く場合においては、これらの職員のうち専決権者があらかじめ指定した職員が、当該専決権者の専決すべき事項について代決することができる。

3 部長の専決事項を決裁する者(以下「部長専決権者」という。)を補佐する職にある者を置かない場合において部長専決権者が不在のとき、及び部長専決権者を補佐する者を置いている場合において部長専決権者及び部長専決権者を補佐する者が不在のときは、課長の専決事項を決裁する者(以下「課長専決権者」という。)が部長の決裁する事項について代決することができる。

4 課長専決権者を補佐する職にある者又は次席の者を置かない場合において課長専決権者が不在のとき、並びに課長専決権者を補佐する者又は次席の者を置いている場合において課長専決権者及び課長専決権者を補佐する者又は次席の者が不在のときは、部長専決権者が課長の決裁する事項について代決することができる。

(専決又は代決の制限)

第7条 第5条及び前条の規定により専決又は代決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長又は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 事案に重大な疑義若しくは紛議があるとき、又は事案の処理の結果重大な紛争が生じるおそれがあるとき。

(4) 事案の処理について特に市長又は上司の指示があったとき。

この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日訓令第2号)

この訓令は、平成21年3月6日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日訓令第12号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

教育委員会

教育長

萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)別表Ⅳ財務の部副市長の決裁区分の欄に掲げる事項(以下「副市長の専決事項」という。)

事務局長

萩市決裁規程別表Ⅳ財務の部部長の決裁区分の欄に掲げる事項(以下「部長の専決事項」という。)

課長

館長

地域事務所長

萩市決裁規程別表Ⅳ財務の部課長の決裁区分の欄に掲げる事項(以下「課長の専決事項」という。)

選挙管理委員会

副市長

副市長の専決事項

総務部長

部長の専決事項

事務局長

課長の専決事項

監査委員

副市長

副市長の専決事項

総務部長

部長の専決事項

事務局長

課長の専決事項

農業委員会

副市長

副市長の専決事項

農林水産部長

部長の専決事項

事務局長

課長の専決事項

議会

副市長

副市長の専決事項

事務局長

部長の専決事項

事務局次長

課長の専決事項

他の執行機関等が行う市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成17年3月6日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年3月6日 訓令第2号
平成21年10月1日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成22年12月28日 訓令第12号
平成23年3月1日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年3月24日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第3号
令和5年1月27日 訓令第3号