○萩市文書取扱規程

平成17年3月6日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 帳票等の種類(第7条・第8条)

第3章 到達文書の受領、配布及び収受(第9条―第11条)

第4章 文書の処理(第12条―第21条)

第5章 文書の施行(第22条―第26条)

第6章 文書の管理(第27条―第35条)

第7章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本市における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受領 市に到着した文書を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)又は主務課の文書取扱責任者が受け取ることをいう。

(2) 配布 総務課長が受領した文書を主務課に引き渡すことをいう。

(3) 収受 受領した文書を第10条の規定により整理し、文書の到達を確認することをいう。

(4) 保管 文書を主務課において、一定の場所に収納しておくことをいう。

(5) 保存 主務課から引き継いだ文書を総務課長において、一定の場所に収納しておくことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に事務能率の向上に役立つように処理されなければならない。

2 文書は、市の保有する情報の公開に資するように適切に管理しておかなければならない。

3 文書は、個人情報の保護に留意して適切に管理しておかなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 文書事務は、総務課長が掌理する。

2 総務課長は、各課(萩市組織規則(平成17年萩市規則第8号)第2条に規定する課及び会計課をいう。以下同じ。)の文書の取扱いの状況について随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(課長の職務)

第5条 課長は、その所管の文書事務を総括し、所属職員を指揮監督して、絶えず文書の適正かつ円滑な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者等)

第6条 課長の文書事務を補佐するため、各課に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、当該課の庶務を担当する係長の職にある者をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、課長が指定する職員をもって充てる。

3 文書取扱責任者の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 保存を要する文書の引継ぎに関すること。

(5) 保管又は保存を要しない文書の廃棄に関すること。

(6) 文書の処理の促進及び文書事務の改善に関すること。

(7) その他文書の取扱いに関すること。

4 文書取扱責任者を補佐するため、係に文書取扱担当者を置く。

5 文書取扱担当者は、当該係の係長の職にある者をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、課長が指定する職員をもって充てる。

第2章 帳票等の種類

(帳票)

第7条 文書の取扱いに必要な帳票及びその様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 文書発送簿 別記第1号様式

(2) 重要文書件名簿 別記第2号様式

(3) 文書件名簿 別記第3号様式

(4) 保存文書目録 別記第4号様式

(5) 保存文書閲覧借覧簿 別記第5号様式

2 前項に定めるもののほか、各課に必要な帳票を置くことができる。

(受付印等)

第8条 前条に定めるもののほか、受付印その他の文書の取扱いに要するもの及びその様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 受付印 別記第6号様式

(2) 起案用紙 別記第7号様式

(3) 復命書 別記第8号様式

(4) 供覧印 別記第9号様式

(5) 懸案フォルダー 別記第10号様式

(6) 個別フォルダー 別記第11号様式

(7) 文書保存箱 別記第12号様式

第3章 到達文書の受領、配布及び収受

(到達文書の受領及び配布)

第9条 到達文書は、総務課長が受領し、直ちに別表第1に定めるところにより処理して、各課の文書取扱責任者に配布しなければならない。

2 総務課長は、郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、公務に必要があると認めた場合に限り、その料金を納付して収受することができる。

3 2以上の課に関係のある文書は、総務課長が最も関係が深いと認める課に配布する。

(配布文書の受領及び収受)

第10条 文書取扱責任者は、前条の規定により総務課長が配布した文書(以下「配布文書」という。)を速やかに受領し、別表第2に定めるところにより収受しなければならない。

2 文書取扱責任者は、前項の規定により収受した文書のうち、必要があると認めるものは課長の閲覧に供し、その他のものについては主務係の文書取扱担当者に交付しなければならない。

3 課長は、前項の規定により閲覧した文書のうち、自ら処理する必要があるものを除くほか、処理に必要な指示を付して、主務係の文書取扱担当者に交付しなければならない。

(文書の総務課長への回付)

第11条 文書取扱責任者は、配布文書が他課に配布されるべきものと認めたときは、直ちに総務課長に回付しなければならない。

2 会議その他により課で直接受領した文書で他課に配布すべき文書は、直ちに総務課長に回付しなければならない。

第4章 文書の処理

(処理の原則)

第12条 市の意思決定に当たっては、文書を起案して行うことを原則とする。

2 市の事務及び事業の実績並びに会議等の結果については、文書を作成することを原則とする。

3 職員が出張した場合における旅行命令権者への復命は、萩市職員服務規程(平成17年萩市訓令第16号)第9条第2項に定めるところにより行うものとする。

4 起案を必要とせず回覧によって完結する文書は、関係者に回覧するものとする。

5 次に掲げる文書は、起案に着手する前に、「一応供覧」の表示を当該文書の余白に朱記し、必要な意見等を付して速やかに上司に供覧し、その指示を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められる文書

(2) 処理について長期の日時を要する文書

(文書の起案)

第13条 文書の起案は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 用字用語は、別に定めるところによること。

(2) 文案は、平易な言葉で、簡明かつ正確に表現すること。

(3) 必要なものには起案理由を付け、関係法令の条文その他の参考資料を添付すること。

(4) 金額その他重要な箇所を訂正したときは、その箇所に訂正印を押すこと。

(5) 施行上特殊な取扱いを必要とするものは、その旨を朱記すること。

2 文書取扱責任者は、その属する課において起案された文書が前項に定めるところにより作成されているかを審査し、起案者に対し必要な指示を与えなければならない。ただし、定例又は軽易な文書は、この限りでない。

第14条 起案に当たっては、起案用紙を用いなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 別に様式の定めがあるもの

(2) 定例のもので、一定の帳票によって処理できるもの

(3) 軽易なもので、当該文書の余白に供覧印を押印し、文案を朱記して処理できるもの

(文書の例式)

第15条 文書の例式は、別に定めるところによる。

(決裁区分)

第16条 回議書(決裁又は供覧に係る一切の文書をいう。以下同じ。)には、次に掲げる区分により、当該各号に定める表示をしなければならない。

(1) 市長の決裁すべきもの 甲

(2) 副市長の専決すべきもの 乙

(3) 部長の専決すべきもの 丙

(4) 課長の専決すべきもの 丁

(回議)

第17条 回議書は、萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)の定めるところにより、上司の決裁を受けなければならない。

2 回議書の内容に重大な修正をしたときは、当該修正を行った者は、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

(合議)

第18条 他の部(萩市組織条例(平成17年萩市条例第18号)第1条に規定する部をいう。以下同じ。)課の主管に属する事務に関係のある回議書は、次に掲げるところにより関係部課長に合議しなければならない。

(1) 同一部内の合議 主務課長の決裁を経て、関係課長

(2) 他の部にわたる合議

 決裁権者が主務課長であるもの 主務課長の決裁及び同一部内の他課の関係課長の合議を経て、他部の関係課長

 その他のもの 主務部長の決裁を経て、他部の関係部長

2 前項の規定による合議を受けた関係部課長は、必要があると認めるときは、関係課長又は関係係長を経由させることができる。

3 合議は、関係の深い部課長から順次行わなければならない。

4 合議を受けた回議書は、直ちに処理しなければならない。ただし、処理に日時を要するときは、その旨を主務課長に通知しなければならない。

5 合議を受けた部課長に異議があるときは、協議をし、なお、意見が一致しないときは、上司の裁断を求めなければならない。

第19条 会議等であらかじめ関係部課長と協議し、調整を行った事案については、当該会議等の記録を回議書に添付することにより、前条の合議に代えることができる。

(回議書の持ち回り)

第20条 次に掲げる回議書は、起案者又は当該回議書の内容を説明できる者が自ら持ち回らなければならない。

(1) 急施を要するもの

(2) 重要なもの

(3) 事案が複雑で説明を要するもの

(決裁後の処理)

第21条 起案者は、決裁権者が決裁した回議書に次に掲げる処理をしなければならない。

(1) 決裁年月日の記入

(2) 発送を要する文書にあっては、文書の記号及び番号並びに施行年月日の記入

(3) 例規に係る文書にあっては、施行年月日の記入

第5章 文書の施行

(浄書)

第22条 文書の浄書は、原則として主務課において行う。

(文書の日付)

第23条 文書の日付は、特別の指定のあるもののほか、浄書の日を用いなければならない。

(公印の押印)

第24条 浄書済の文書で発送を要するものは、これに公印を押し、かつ、原議と契印をしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、これを省略することができる。

(1) 庁内文書

(2) 通知、照会、回答等の往復文書で軽易なもの

(3) 書簡

(4) その他総務課長が適当と認めた文書

2 公印の押印は、萩市公印取扱規程(平成17年萩市告示第1号)に定めるところにより行わなければならない。

(文書の記号及び番号)

第25条 原則として、発送文書には、記号及び番号を表示しなければならない。この場合において、当該文書が指令であるときは、記号の前に「指令」の文字を付するものとする。

2 前項の記号は、原則として「萩」の字の次に課名の首字を付したものとする。

3 第1項の番号は、同一記号ごとに毎年度更新する一連番号とする。

4 文書取扱責任者は、文書発送簿を第1項の記号の種別ごとに毎年度作成し、発送文書を整理しなければならない。

5 事務処理上の連絡事項等を記載した軽易な文書については、記号及び番号の表示に代えて「事務連絡」と表示することができる。この場合において、文書取扱責任者は、文書発送簿への記載を省略することができる。

(文書の発送)

第26条 文書の発送は、原則として使送、逓送又は郵送の方法により行うものとする。ただし、第24条第1項第2号に掲げる文書については、ファクシミリ又は電子メールにより発送することができる。

2 前項に定めるもののほか、文書の発送について必要な事項は、総務課長が定める。

第6章 文書の管理

(管理の原則)

第27条 文書は、ファイリングシステムにより管理するものとする。

(未処理文書の整理及び保管)

第28条 未処理文書は、関係者が不在の場合でもその所在及び処理経過が直ちに分かるように、懸案フォルダーに入れて整理し、ファイリングキャビネットの所定の場所に保管しなければならない。ただし、これにより難いものについては、他の適当な方法により整理し、保管することができる。

(処理済文書の整理及び保管)

第29条 処理済文書は、主務課において次に掲げる方法により整理しなければならない。

(1) 整理区分は、会計年度によること。ただし、これにより難いものについては暦年によることができる。

(2) 前項の規定にかかわらず、会計年度又は暦年により区分することが適当でない文書は、現会計年度又は現年に属する文書として整理することができる。

(3) 整理用具は、個別フォルダーを用いること。ただし、これにより難いものについては、他の適当な整理用具を用いることができる。

2 前項の規定により整理された処理済文書で、次に掲げるものは、主務課において保管するものとする。

(1) 前会計年度及び前年の処理済文書

(2) 現会計年度及び現年の処理済文書

3 文書取扱責任者は、前項の規定により主務課において保管する処理済文書(以下「保管文書」という。)を、次に掲げる方法により、必要なときに直ちに取り出せる状態にしておかなければならない。

(1) 第1項第3号ただし書の規定により個別フォルダーを用いずに整理した文書は、文書取扱責任者の定める適切な方法により、その所在を明らかにすること。

(2) 個別フォルダーを用いて整理した文書は、ファイリングキャビネットに収納して保管すること。

4 保管文書の他課への貸出しは、文書取扱責任者の了解を得て、これを行う。

(処理済文書の引継ぎ)

第30条 文書取扱責任者は、毎会計年度当初に保管文書の棚卸しを行い、次に掲げるものを総務課長に引き継がなければならない。

(1) 前条第2項各号に掲げる以外の処理済文書

(2) その他保管文書で、主務課において保管する必要がないと認めるもの

2 処理済文書の総務課長への引継ぎは、保存文書目録を作成し、文書保存箱を用いてこれを行う。ただし、文書保存箱により難いものについては、他の長期の保存に耐え得る整理用具を用いることができる。

(処理済文書の保存)

第31条 総務課長は、前条の規定により引き継いだ処理済文書を文書倉庫(以下「書庫」という。)に年度別及び次条の保存期間別に配列して保存しなければならない。

(保存期間)

第32条 処理済文書の保存期間は、法令に定めがあるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1種(永年保存)

 条例、規則及び訓令の原議

 条例及び規則の原本

 告示及び公告の原議で特に重要なもの

 市議会の議案、議事録、議決結果等市議会に関する文書で重要なもの(総務部総務課(以下「総務課」という。)が保存するものに限る。)

 市の基本構想

 都市計画等事業計画で特に重要なもの

 条例、規則等の解釈及び運用に関する通達等(主務課が保存するものに限る。)

 通知、届出、照会、回答、報告等に関する文書で先例となる特に重要なもの

 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの

 許可、認可等申請に対する処分に関する文書で特に重要なもの

 請願及び訴訟に関する書類

 市長の事務引継書

 叙位叙勲に関する文書

 表彰に関する文書で重要なもの

 市の境界に関する文書

 隣接市町村との分合に関する文書

 市史編さんの資料となる市行政の沿革に関する文書

(2) 第2種(10年保存)

 告示及び公告の原議で重要なもの

 事業計画、実施要綱等で重要なもの

 通知、届出、照会、回答、報告等に関する文書で重要なもの

 諮問、答申等に関する文書で重要なもの

 許可、認可等申請に対する処分に関する文書で重要なもの

 行政指導に関する文書

 審査請求、異議申立てその他の不服申立てに関する文書

 損失補償及び損害賠償に関する文書

 表彰に関する文書

 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

 契約に関する文書

 調査研究に関する文書、統計表、年報等で重要なもの

 官報及び県報(総務課で保存するものに限る。)

(3) 第3種(5年保存)

 告示及び公告の原議

 事業計画、実施要綱等

 通知、届出、照会、回答、報告等に関する文書

 諮問、答申等に関する文書

 許可、認可等申請に対する処分に関する文書

 行政指導に関する文書

 予算執行伺、支出負担行為票、支出命令書、歳出予算整理簿、調定票その他予算、決算及び出納に関する文書

 契約に関する文書で軽易なもの

 工事の執行に関する文書

 調査研究に関する文書、統計表、年報等

 租税その他各種公課に関する文書

(4) 第4種(3年保存)

 告示及び公告の原議で軽易なもの

 事業計画、実施要綱等で軽易なもの

 会議の議事録等会議に関する文書

 通知、届出、照会、回答、報告等に関する文書

 許可、認可等申請に対する処分に関する文書で軽易なもの

 行政指導に関する文書で軽易なもの

 出勤簿、休暇伺簿、時間外勤務命令簿、出張命令簿その他職員の服務に関する軽易な文書

 予算要求書、決算事項別明細書等(総務部財政課で保存するものを除く。)

 決算審査資料等監査に関する文書

 統計表、年報等で軽易なもの

 文書件名簿及び文書発送簿

(5) 第5種(1年保存)

 請願、陳情等に関する文書で軽易なもの

 通知、届出、照会、回答、報告等に関する文書で特に軽易なもの

 予算見積りに関する文書

 調査票等状況調査、統計の基礎資料等

 月報、日報、日誌等

 申請書等証明に関する文書

2 前項の保存期間は、処理済文書となった日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存期間は、処理済文書となった日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(書庫の管理)

第33条 書庫は、総務課長が管理する。

2 書庫内においては、常に清潔整理を維持し、一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の閲覧及び借覧)

第34条 書庫に保存されている文書(以下「保存文書」という。)を閲覧し、又は借覧しようとする者は、保存文書閲覧借覧簿により総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による借覧の期間は、原則として20日以内とする。

3 閲覧又は借覧をする者は、保存文書の内容を抜き取り、取り替え、訂正し、又は記入してはならない。

(廃棄処分)

第35条 総務課長は、保存文書のうち、保存期間が経過したもの及び保存期間を経過しないが保存する必要がなくなったと認められるものについては、これを廃棄するものとする。ただし、保存期間を経過しないものの廃棄に当たっては、当該文書に係る事務を主管する課の課長と協議しなければならない。

2 前項の規定により廃棄する文書のうち、秘密保持を必要とするものについては、焼却し、溶解し、又は裁断してこれを廃棄しなければならない。

第7章 補則

第36条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、合併前の萩市文書取扱規程(昭和60年萩市訓令第2号)、川上村役場処務規程(昭和44年川上村訓令第1号)、田万川町文書の編てつ保存規程(昭和37年田万川町訓令第2号)、須佐町役場処務規程(昭和41年須佐町訓令第2号)又は福栄村文書取扱規程(昭和39年福栄村訓令第3号)(次項においてこれらを「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

3 当分の間、第6章に規定する文書の管理については、合併前の訓令の例による。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日訓令第17号)

この訓令は、平成19年7月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年7月1日訓令第13号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

文書の区分

手続

書留(簡易書留及び現金書留を含む。)、配達証明、内容証明、特別送達、配達記録等特殊取扱いによるもの

封皮に受付印を押し、重要文書件名簿に所要事項を記入し、主務課又は名あて人に配布する。

その他の文書

主務課又は名あて人に配布する。

備考

1 封書は、原則として開封せずに主務課に配布する。ただし、開封しないと配布先が判明しないものについては、開封し、主務課に配布する。

2 親展文書に係る主務課は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長及び副市長(次号に掲げるものを除く。) 秘書広報課(秘書係の文書取扱担当者において取り扱うものとする。)

(2) 会計管理者 会計課

(3) 部長 萩市組織規則第2条第3項に規定する各部の主管課

(4) その他の職員 当該職員が属する課

別表第2(第10条関係)

文書の区分

手続

親展文書

開封せずに名あて人に配布する。

その他の文書

開封し、文書の余白に受付印を押し、文書件名簿に所要事項を、受付印の所定欄に受付番号を記入する。ただし、刊行物、ポスター、単なる送り状その他定例的又は軽易な文書については、これを省略することができる。

別記様式(省略)

萩市文書取扱規程

平成17年3月6日 訓令第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年7月2日 訓令第17号
平成23年4月1日 訓令第9号
平成25年3月8日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和3年7月1日 訓令第13号