○萩市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年萩市条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、市長が所管する公の施設における指定管理者の指定手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の候補者の選定)
第2条 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、次に掲げる事項を公告し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募しなければならない。ただし、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 管理を行わせようとする公の施設の名称及び位置
(2) 指定の期間
(3) 応募資格
(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(5) 利用料金に関する事項
(6) 公募の期間
(7) 選定の基準
(8) その他市長が必要と認める事項
2 前項の公告は、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)別表に定める掲示場に掲示して行う。
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 役員の名簿
(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書
(5) 当該指定を申請する公の施設の管理に関する業務の収支予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第39号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。