○萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月30日
規則第6号
萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例(平成21年萩市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第2項の規則で定める共同住宅等は、引込線1回線で受信した有線テレビ放送サービスの信号を入居の単位とされる戸又は室に分配し、サービスの提供を受ける共同住宅又は長屋であって、加入の申込みを当該戸又は室単位で行うことが適当であると市長が認めるものとする。
3 市長は、条例第5条第1項の承認をしたときは、遅滞なく、当該加入に係る加入者負担金の額、納期限その他必要な事項を加入者に通知するものとする。
4 既納の加入者負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(市が貸与する宅内設備)
第3条 条例第6条第2項の規則で定める宅内設備は、D―ONU(インターネット接続サービスの提供を受けるため、加入者が所有する家屋等に設置する光回線終端装置をいう。)とする。
(引込工事に係る費用負担の例外)
第4条 条例第6条第4項の規則で定める引込工事は、公益上加入者が費用を負担することが適当でないと市長が認めるものとする。
2 前項の申請は、当該行為を行う1月前までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
区分 | 有線テレビ放送サービス | インターネット接続サービス |
4月 | 5月1日から同月末日まで | 4月1日から同月末日まで |
5月 | 5月1日から同月末日まで | |
6月 | 7月1日から同月末日まで | 6月1日から同月末日まで |
7月 | 7月1日から同月末日まで | |
8月 | 9月1日から同月末日まで | 8月1日から同月末日まで |
9月 | 9月1日から同月末日まで | |
10月 | 11月1日から同月末日まで | 10月1日から同月末日まで |
11月 | 11月1日から同月末日まで | |
12月 | 1月1日から同月末日まで | 12月1日から同月末日まで |
1月 | 1月1日から同月末日まで | |
2月 | 3月1日から同月末日まで | 2月1日から同月末日まで |
3月 | 3月1日から同月末日まで |
(有線テレビ放送サービスに係る使用料徴収の例外)
第7条 条例第10条の規則で定める施設は、次に掲げる施設であって、施設内の室等(客室、病室、居室、宿泊室その他これらに類するものをいう。)を利用する第三者に有線テレビ放送サービスを提供することを目的とする設備を有するものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に定めるホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の用に供することを目的とする施設
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院、同条第2項に定める診療所、又は同法第2条に定める助産所
(3) 有料老人ホーム等(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に定める特定施設をいう。)
(4) 介護老人保健施設(介護保険法第8条第25項に定める介護老人保健施設をいう。)
(5) 介護療養型医療施設(介護保険法第8条第26項に定める介護療養型医療施設をいう。)
3 前項の規定により廃止を申請しようとする加入者は、当該加入者に係る加入者負担金及び使用料の未納金がある場合には、廃止の申請と同時に当該未納金の全額を納付しなければならない。
第11条 削除
庁舎に係る加入者負担金、使用料、施設維持手数料又は再開始手数料であるとき。 | 全額 |
市が管理運営する公の施設(市営住宅等を除く。)に係る加入者負担金、使用料、施設維持手数料又は再開始手数料であるとき。 | 全額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を受けている加入者に係る加入者負担金、使用料、施設維持手数料又は再開始手数料であるとき。 | 全額 |
次に掲げる者を構成員に有し、かつ、構成する全ての者の市民税が非課税である世帯に係る使用料、施設維持手数料又は再開始手数料であるとき。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級又は2級である者として記載されているもの イ 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳に知的障がいの程度が重度である者として記載されているもの ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級である者として記載されているもの | 全額 |
その他市長が他との均衡上必要があると認めるとき。 | 市長が必要と認める額 |
3 市長は、前項の申請の内容を審査し、減免することが適当と認めたときは、減免するものとする。この場合において、使用料については、申請日の属する月の翌月分からこれを適用するものとする。
(インターネット接続サービスの提供制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターネット接続サービスの提供を制限することができる。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条第1項の規定に基づき重要通信の確保を行うとき。
(2) 加入者が総合情報施設の設備に過大な負荷を与える行為をしたとき。
(3) 加入者が他の加入者の使用に影響を及ぼす行為をしたとき。
(視聴制御カード)
第14条 CATV専用B―CASカード(萩市が指定した受信機器を用いデジタル放送を受信することを目的に株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与される視聴制御カードをいう。)に関する取扱いについては、同社のCATV専用B―CASカード使用許諾契約約款の定めるところによる。
2 視聴制御カードの貸与を受けた加入者は、次に掲げる場合には、視聴制御カードの再発行に係る実費を負担しなければならない。
(1) 視聴制御カードが故障した場合(視聴制御カードが加入者の責めによらない理由により故障した場合を除く。)
(2) 視聴制御カードを破損、紛失等した場合
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、萩市総合情報施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第17号)の規定によりなされた指定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月19日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第61号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第4号)
この規則は、萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和5年萩市条例第38号)の施行の日から施行する。