○萩市いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第11号

萩市いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定に基づき、萩市いきいき交流センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いきいき交流センター利用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を、センターを利用しようとする日の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、いきいき交流センター利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条の規定により利用料金を減免することができる場合及び減免の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催するとき 施設利用料金の全額

(3) 市が後援するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 町内会その他の市内にその活動の本拠を有する公共的団体が主催又は共催する場合において、指定管理者が特に必要があると認めるとき 施設利用料金の全額

(5) 町内会その他の市内にその活動の本拠を有する公共的団体が後援する場合において、指定管理者が特に必要があると認めるとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき 利用料金に指定管理者が定める率を乗じて得た額

2 前項に定める利用料金の減免を受けようとする者は、いきいき交流センター利用料金減免申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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萩市いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)