○萩市UJIターン促進住宅管理条例
平成22年6月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、萩市UJIターン促進住宅(以下「促進住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市へのUJIターンを促進し、集落の自治機能を強化するため、促進住宅を設置する。
2 促進住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(用語の定義)
第3条 この条例においてUJIターンとは、本市出身者又は本市以外の出身者が市外から本市に転入して生活することを総称する。
(入居者の公募)
第4条 促進住宅の入居者の募集は、公募により行うものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず促進住宅に入居させることができる。
(1) 現に入居している促進住宅が除却されるとき。
(2) 現に促進住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者になったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて入居者を募集しようとしている促進住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められるとき。
(3) 促進住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると認められるとき。
(4) 第2条第1項に掲げる設置の目的を達成するため、特に必要があると認められるとき。
(入居者の資格)
第6条 促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。ただし、第2条第1項に掲げる設置の目的を達成するため、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 本市に永く居住する意思をもって、市外から転入しようとする者であること。
(2) 市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を完納している者であること。ただし、市町村税を免除されている者については、この限りでない。
(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき促進住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により入居者を選考する。
2 前項の入居期間の更新は、最初に入居した日から6年を超えて更新することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書による家賃の金額は、入居した日から起算して3年を経過する日の属する月の翌月末に支払うべき家賃から適用する。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の額を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃の額を変更する必要があると認めるとき。
(2) 促進住宅について改良を施したとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 市長は、次に掲げる特別の事由がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる事由のほか、特別の事由があると市長が認めるとき。
(収入状況の報告の請求等)
第11条 市長は、前条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第13条第1項で準用する萩市営住宅条例(平成17年萩市条例第238号。以下「市営住宅条例」という。)第19条の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予その他促進住宅の居住に係る措置について必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。
(住宅の明渡請求)
第12条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該促進住宅を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上促進住宅を使用しないとき。
(5) 促進住宅の入居期間が満了したとき。
(6) 第6条に規定する入居者の資格を喪失したとき。
(7) 次条において準用する市営住宅条例第23条から第28条までの規定及び萩市一般住宅条例(平成17年萩市条例第240号。以下「一般住宅条例」という。)第5条及び第6条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該促進住宅を明け渡さなければならない。
(市営住宅条例等の規定の準用)
第13条 市営住宅条例第4条、第8条(第3項を除く。)、第10条、第11条、第18条から第28条まで、第41条、第64条から第66条まで及び第68条の規定は、促進住宅の管理において準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「促進住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「萩市UJIターン促進住宅管理条例第6条」と、第11条第1項第2号中「第19条」とあるのは「萩市UJIターン促進住宅管理条例第13条第1項で準用する市営住宅条例第19条」と、第18条第1項中「前条第2項」とあるのは「萩市UJIターン促進住宅管理条例第13条第2項で準用する一般住宅条例第8条第2項」と、第19条第2項中「第16条」とあるのは「萩市UJIターン促進住宅管理条例第10条」と、第22条第4号中「前条第1項」とあるのは「萩市UJIターン促進住宅管理条例第13条第1項で準用する市営住宅条例第21条第1項」と、第41条第2項中「第28条」とあるのは「萩市UJIターン促進住宅管理条例第13条第1項で準用する市営住宅条例第28条」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に萩市UJIターン促進住宅(以下「促進住宅」という。)に入居している者のこの条例による改正後の萩市UJIターン促進住宅管理条例(以下「新条例」という。)第8条及び第12条第1項第5号に規定する入居期間並びに新条例第9条に規定する家賃の金額の算定に係る起算日として定める入居した日は、当該入居している者が促進住宅に最初に入居した日とする。
3 施行日において、現に3年以上の期間にわたり促進住宅に入居している者の新条例第9条第1項ただし書の規定に基づく家賃の金額は、施行日以後の家賃について適用し、当該入居している者の入居した日から施行日前までの期間に係る家賃の金額については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
見島 | 萩市見島951番地1 |
川上 | 萩市川上5345番地 |
八幡 | 萩市大字上田万2923番地3 |
江崎 | 萩市大字下田万10527番地13 |
吉部 | 萩市大字吉部下3247番地2 |
明木 | 萩市大字明木2548番地ほか |
紫福 | 萩市大字紫福3352番地2 |
福川 | 萩市大字福井下3507番地13 |
別表第2(第9条関係)
名称 | 家賃(月額) | |
見島 | 7,000円 | |
川上 | (旧1号) | 13,000円 |
(旧3号) | 7,000円 | |
八幡 | 19,000円 | |
江崎 | 17,000円 | |
吉部 | (旧2号) | 13,000円 |
(旧3号) | 12,000円 | |
明木 | (旧1号) | 14,000円 |
(旧2号) | 13,000円 | |
紫福 | 14,000円 | |
福川 | 11,000円 |
別表第3(第9条関係)
名称 | 家賃(月額) | |
見島 | 11,000円 | |
川上 | (旧1号) | 18,000円 |
(旧3号) | 10,000円 | |
八幡 | 28,000円 | |
江崎 | 24,000円 | |
吉部 | (旧2号) | 19,000円 |
(旧3号) | 18,000円 | |
明木 | (旧1号) | 20,000円 |
(旧2号) | 19,000円 | |
紫福 | 20,000円 | |
福川 | 16,000円 |