○萩市東部地域定住促進住宅管理条例

平成27年9月29日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、萩市東部地域定住促進住宅(以下「東部住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 萩市東部地域(田万川地域及び須佐地域をいう。以下「東部地域」という。)に移住する子育て世帯を支援することにより、その定住促進を図り、もって東部地域を活性化するため、東部住宅を設置する。

2 東部住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居申込者の公募)

第3条 東部住宅の入居申込者の募集は、公募により行うものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず東部住宅に入居させることができる。

(1) 現に入居している東部住宅が除却されるとき。

(2) 現に東部住宅に入居している者(以下この号及び次号において「既存入居者」という。)又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者になったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて入居申込者を募集しようとしている東部住宅に当該既存入居者が入居することが適当であると認められるとき。

(3) 東部住宅の既存入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると認められるとき。

(4) 第2条第1項に掲げる設置の目的を達成するため、市長が特に必要と認めるとき。

(入居申込者の資格)

第5条 東部住宅の入居申込者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。ただし、第2条第1項に掲げる設置の目的を達成するため、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 入居時において、入居者(東部住宅に同居する者を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)の中に、小学生以下の子又は妊娠中の者であって、母子健康手帳の交付を受けている者がいること。

(2) 東部地域に定住し、地域活性化に貢献する意思を有する者であること。

(3) 地方税の滞納がないこと。

(4) 入居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居者の選考及び決定)

第6条 市長は、前条の資格を有する入居申込者のうちから入居者を選考するため、萩市東部地域定住促進住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 市長は、第11条で準用する萩市営住宅条例(平成17年萩市条例第238号。以下「市営住宅条例」という。)第8条第1項の規定による入居の申込みがあったときは、委員会の選考により、入居者を決定する。

3 市長は、前項の規定により東部住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(家賃)

第7条 東部住宅の家賃の額は、入居者が扶養する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の人数に応じ、規則で定める額を基準家賃の額から控除した額とする。

2 前項の基準家賃の額は、40,000円とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 市長は、入居後において次に掲げる特別の事由が生じたときは、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる事由のほか、特別の事由があると市長が認めるとき。

(収入状況の報告の請求等)

第9条 市長は、前条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第11条第1項で準用する市営住宅条例第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予その他東部住宅の居住に係る措置について必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(住宅の明渡請求)

第10条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、東部住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 東部住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上東部住宅を使用しないとき。

(5) 第5条第2号から第4号までに規定する資格条件を喪失したとき。

2 前項の規定により東部住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該東部住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、当該東部住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。この場合において、当該請求を受けた者が入居した日から請求の日までの期間については、それまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該東部住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(市営住宅条例等の規定の準用)

第11条 市営住宅条例第4条第8条第1項第10条第11条第18条から第20条まで、第21条(第2項を除く。)第22条から第28条まで、第41条第64条から第66条まで及び第68条の規定は、東部住宅の管理において準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「東部住宅」と、第8条第1項中「前2条に規定する入居者資格のある者」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第5条に規定する入居申込者資格のある者」と、第10条第1項中「前条」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第6条」と、第11条第1項第2号中「第19条」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第11条第1項で準用する市営住宅条例第19条」と、第18条第1項中「前条第2項」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第11条第2項で準用する一般住宅条例第8条第2項」と、第19条第2項中「第16条」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第8条」と、第22条第4号中「前条第1項」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第11条第1項で準用する市営住宅条例第21条第1項」と、第41条第2項中「第28条」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第11条第1項で準用する市営住宅条例第28条」と読み替えるものとする。

2 一般住宅条例第5条第6条及び第8条から第12条までの規定は、東部住宅の管理において準用する。この場合において、これらの規定中「一般住宅」とあるのは「東部住宅」と、第11条中「前条」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第11条第2項で準用する一般住宅条例第10条」と、「第7条」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第7条」と、第12条中「第7条」とあるのは「萩市東部地域定住促進住宅管理条例第7条」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第34号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

須佐

萩市大字須佐5200番地4

田万川

萩市大字下田万2886番地1

萩市東部地域定住促進住宅管理条例

平成27年9月29日 条例第35号

(平成30年10月1日施行)