○萩市東部地域定住促進住宅管理条例施行規則

平成27年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市東部地域定住促進住宅管理条例(平成27年萩市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第11条第1項において準用する入居の申込みは、萩市東部地域定住促進住宅(以下「東部住宅」という。)に入居しようとする世帯の主たる生計維持者(以下「入居申込者」という。)が、萩市東部地域定住促進住宅入居申込書(別記第1号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、入居申込者及び東部住宅に同居しようとする者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し

(2) 収入の額を証する書類

(3) 地方税の滞納がないことを証する書類

(4) 扶養の状況を証する書類(妊娠中の者がいる場合にあっては、母子健康手帳の写し)

(5) その他市長が必要と認める書類

3 住宅の入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1戸に限るものとする。

(入居の決定)

第3条 条例第6条第3項の通知は、萩市東部地域定住促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(入居補欠者の決定)

第4条 条例第11条第1項において準用する入居補欠者への通知は、萩市東部地域定住促進住宅入居補欠通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(請書)

第5条 条例第11条第1項において準用する請書の提出は、別記第4号様式によるものとする。

2 入居者は、緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、遅滞なく、萩市東部地域定住促進住宅緊急時連絡先変更届(別記第5号様式)に請書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 入居者は、緊急時の連絡先の住所又は氏名に変更が生じたときは、遅滞なく、萩市東部地域定住促進住宅緊急時連絡先住所氏名変更届(別記第6号様式)を市長に届け出なければならない。

(入居手続猶予申請等)

第6条 条例第11条第1項において準用する入居手続延長の手続をしようとする者は、萩市東部地域定住促進住宅入居手続猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居手続猶予を承認したときは、萩市東部地域定住促進住宅入居手続猶予決定書(別記第8号様式)により、入居者に通知するものとする。

(同居の承認)

第7条 条例第11条第2項において準用する同居の承認を受けようとする者は、萩市東部地域定住促進住宅同居承認申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居を承認したときは、萩市東部地域定住促進住宅同居承認書(別記第10号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、出生を原因とする第9条の異動届の提出があった場合においては、当該届出書の受理をもって第1項の申請書の提出及び当該出生に係る前項の同居の承認があったものとみなす。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第11条第2項において準用する入居の承継を受けようとする者は、萩市東部地域定住促進住宅入居承継承認申請書(別記第11号様式)に請書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居の承継を承認したときは、萩市東部地域定住促進住宅入居承継承認書(別記第12号様式)により入居者に通知するものとする。

(異動届等)

第9条 入居者は、入居者又は同居者に次の各号のいずれかに掲げる異動が生じたときは、速やかに萩市東部地域定住促進住宅入居者等異動届(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 出生

(2) 死亡

(3) 転居又は転出

(4) 改姓又は改名

(5) 職業又は勤務先の変更

(6) その他入居の申込み時において申請した事項に係る異動

2 前項第1号の異動届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 異動の事実を証する書類

(2) 扶養の状況を証する書類

3 入居者は、萩市東部地域定住促進住宅入居者等現況届(別記第14号様式)に必要な書類を添付して、毎年6月1日から同月30日までの間に、市長に提出しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める額(次項において「控除額」という。)は、別表のとおりとする。

2 入居者又は同居者の扶養する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下この項において「子ども」という。)の人数に増減があったときは、当該増減のあった日の属する月の翌月(子どもの人数が、子どもが18歳に達する日以後の最初の4月1日が到来したために減少したときは同月)に支払うべき家賃の額から、増減後の子どもの人数に応じた控除額を適用する。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の承認)

第11条 条例第8条の家賃の減免若しくは徴収猶予又は条例第11条第1項において準用する敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、萩市東部地域定住促進住宅家賃・敷金減免申請書(別記第15号様式)又は萩市東部地域定住促進住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(別記第16号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の減免又は徴収の猶予を認めたときは、萩市東部地域定住促進住宅家賃・敷金減免承認書(別記第17号様式)又は萩市東部地域定住促進住宅家賃・敷金徴収猶予承認書(別記第18号様式)を申請者に交付するものとする。

(一時不在届)

第12条 条例第11条第1項において準用する一時不在にする旨の届出は、萩市東部地域定住促進住宅一時不在届(別記第19号様式)によるものとする。

(用途の併用の承認)

第13条 条例第11条第1項において準用する用途の併用の承認を受けようとする者は、萩市東部地域定住促進住宅一部用途併用承認申請書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築の承認)

第14条 条例第11条第1項において準用する模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、萩市東部地域定住促進住宅増築等承認申請書(別記第21号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、模様替え又は増築を承認するものとする。この場合において、市長は、萩市東部地域定住促進住宅増築等承認通知書(別記第22号様式)により通知するものとする。

(1) 模様替えが住宅の一部分であって、その目的を変更せず、柱、壁、床、屋根等に損傷を与えず、かつ、原状回復が容易に行われるものであるとき。

(2) 増築が物置又は居室に係るものであって、かつ、増築しようとする部分の延床面積が、10.0平方メートル未満であるとき。

(住宅明渡請求)

第15条 条例第10条第1項に規定する住宅の明渡請求及び条例第11条第2項において準用する建替事業等による明渡請求は、萩市東部地域定住促進住宅明渡請求書(別記第23号様式)によるものとする。

(新たに整備される住宅への入居)

第16条 条例第11条第2項において準用する建替事業に伴う入居の申込みをしようとする者は、萩市東部地域定住促進住宅建替入居申込書(別記第24号様式)を市長に提出しなければならない。

(明渡届)

第17条 条例第11条第1項において準用する明渡しの届出は、萩市東部地域定住促進住宅明渡届(別記第25号様式)によるものとする。

(立入検査の証票)

第18条 条例第11条第1項において準用する立入検査に当たる者は、萩市東部地域定住促進住宅立入検査員証(別記第26号様式)を携帯しなければならない。

(督促)

第19条 条例第11条第1項において準用する督促は、納期限後20日以内にその発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状を発するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び第10条の規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第34号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第60号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

入居者が扶養する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の人数

控除額

1人

20,000円

2人

25,000円

3人以上

30,000円

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萩市東部地域定住促進住宅管理条例施行規則

平成27年10月1日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成27年10月1日 規則第33号
平成30年9月28日 規則第34号
令和2年4月1日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第60号
令和4年3月1日 規則第4号