○萩市東部地域定住促進住宅管理条例施行規則
平成27年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市東部地域定住促進住宅管理条例(平成27年萩市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、入居申込者及び東部住宅に同居しようとする者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し
(2) 収入の額を証する書類
(3) 地方税の滞納がないことを証する書類
(4) 扶養の状況を証する書類(妊娠中の者がいる場合にあっては、母子健康手帳の写し)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 住宅の入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1戸に限るものとする。
2 入居者は、緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、遅滞なく、萩市東部地域定住促進住宅緊急時連絡先変更届(別記第5号様式)に請書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 入居者は、緊急時の連絡先の住所又は氏名に変更が生じたときは、遅滞なく、萩市東部地域定住促進住宅緊急時連絡先住所氏名変更届(別記第6号様式)を市長に届け出なければならない。
(1) 出生
(2) 死亡
(3) 転居又は転出
(4) 改姓又は改名
(5) 職業又は勤務先の変更
(6) その他入居の申込み時において申請した事項に係る異動
2 前項第1号の異動届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 異動の事実を証する書類
(2) 扶養の状況を証する書類
3 入居者は、萩市東部地域定住促進住宅入居者等現況届(別記第14号様式)に必要な書類を添付して、毎年6月1日から同月30日までの間に、市長に提出しなければならない。
2 入居者又は同居者の扶養する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下この項において「子ども」という。)の人数に増減があったときは、当該増減のあった日の属する月の翌月(子どもの人数が、子どもが18歳に達する日以後の最初の4月1日が到来したために減少したときは同月)に支払うべき家賃の額から、増減後の子どもの人数に応じた控除額を適用する。
(1) 模様替えが住宅の一部分であって、その目的を変更せず、柱、壁、床、屋根等に損傷を与えず、かつ、原状回復が容易に行われるものであるとき。
(2) 増築が物置又は居室に係るものであって、かつ、増築しようとする部分の延床面積が、10.0平方メートル未満であるとき。
(督促)
第19条 条例第11条第1項において準用する督促は、納期限後20日以内にその発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状を発するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成30年9月28日規則第34号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第60号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
入居者が扶養する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の人数 | 控除額 |
1人 | 20,000円 |
2人 | 25,000円 |
3人以上 | 30,000円 |