○萩市佐々並地区交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市佐々並地区交流促進施設の設置及び管理に関する条例(令和5年萩市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 萩市佐々並地区交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 交流促進施設を連続して使用できる期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可申請)

第3条 条例第3条の規定により、使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ萩市佐々並地区交流促進施設使用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、使用日の6月前から3日前までの間に行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は、交流促進施設の使用を許可したときは、萩市佐々並地区交流促進施設使用(変更)許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(登録団体の使用の許可申請及び許可の手続)

第5条 前2条の規定にかかわらず、公益的な活動を自主的及び継続的に実施する住民活動団体で、萩市佐々並地区交流促進団体への登録を認められた団体(以下「登録団体」という。)が使用する場合は、口頭により使用許可の申請を行い、その許可を受けることができる。

2 登録団体に関する手続等については、市長が別に定める。

(許可書の提示)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流促進施設を使用するときは、第4条の使用許可書又は前条の登録団体の使用であることが確認できる書類等を携帯し、市長から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取下げ)

第7条 使用者は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除については、次のとおりとする。

(1) 市が主催するとき 使用料の全額

(2) 市が共催するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 登録団体が使用するとき 施設使用料の全額

(5) 条例第1条に定める施設の設置目的に沿った活動のために連続して10日以上使用するとき 10日目以降の施設使用料に100分の50を乗じて得た額

2 前項に定める使用料の減免を受けようとする者は、萩市佐々並地区交流促進施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登録団体が減免を受けようとする場合は、口頭により使用料の減免申請を行うことができる。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による、使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、萩市佐々並地区交流促進施設使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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萩市佐々並地区交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)