○萩市中山間地域定住促進住宅管理条例

令和5年9月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、萩市中山間地域定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 萩市中山間地域に移住する子育て世帯を支援することにより、その定住促進を図り、もって地域を活性化するため、定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居申込者の公募)

第3条 定住促進住宅の入居申込者の募集は、公募により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入居申込者の資格)

第4条 定住促進住宅の入居申込者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 入居の申込時において、市外に居住している者であること。

(2) 入居時において、入居者(定住促進住宅に同居する者を含む。以下同じ。)の中に、小学生以下の子又は妊娠中の者であって母子健康手帳の交付を受けている者がいること。

(3) 定住促進住宅が位置する地区に居住することができると認められる入居者又はその親族の所有する家屋を有しないこと。

(4) 本市に定住し、地域活性化に貢献する意思を有する者であること。

(5) 地方税の滞納がないこと。

(6) 入居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居者の選考及び決定)

第5条 市長は、前条の資格を有する入居申込者のうちから入居者を選考するため、萩市中山間地域定住促進住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 市長は、第10条第1項で準用する萩市営住宅条例(平成17年萩市条例第238号。以下「市営住宅条例」という。)第8条第1項の規定による入居の申込みがあったときは、委員会の選考により、入居者を決定する。

3 市長は、前項の規定により定住促進住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(入居期間)

第6条 対象者の入居期間は、入居した日から起算して5年を経過する日までとする。ただし、対象者が引き続き居住を希望する場合は、入居期間を延長することができる。

2 前項の入居期間の延長は、1年を超えてすることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(家賃)

第7条 家賃は、別表第2に定める額とする。ただし、前条の規定により入居期間を延長した場合における家賃は、別表第3に定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅について改良を施したとき。

(収入状況の報告の請求等)

第8条 市長は、第10条第1項において準用する市営住宅条例第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は同条例第19条の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予等、定住促進住宅への入居の措置について必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(住宅の明渡請求)

第9条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第4条第3号から第6号までに規定する資格条件を喪失したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、当該定住促進住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。この場合において、当該請求を受けた者が入居した日から請求の日までの期間については、それまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(市営住宅条例等の規定の準用)

第10条 市営住宅条例第4条第8条(第3項を除く。)第10条第11条第16条第18条から第28条まで、第41条第64条から第66条まで及び第68条の規定は、定住促進住宅の管理において準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「定住促進住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「萩市中山間地域定住促進住宅管理条例第4条」と、第18条第1項中「前条第2項」とあるのは「萩市中山間地域定住促進住宅管理条例第10条第2項で準用する一般住宅条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

2 一般住宅条例第5条第6条及び第8条から第12条までの規定は、定住促進住宅の管理において準用する。この場合において、これらの規定中「一般住宅」とあるのは「定住促進住宅」と、第11条及び第12条中「第7条」とあるのは「萩市中山間地域定住促進住宅管理条例第7条」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、定住促進住宅の入居者の決定に関して必要な手続その他の行為をすることができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

佐々並

萩市大字佐々並2703番地1

別表第2(第7条関係)

名称

家賃(月額)

佐々並

25,000円

別表第3(第7条関係)

名称

家賃(月額)

佐々並

35,000円

萩市中山間地域定住促進住宅管理条例

令和5年9月29日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)