○萩市中山間地域定住促進住宅管理条例施行規則
令和5年12月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市中山間地域定住促進住宅管理条例(令和5年萩市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、入居申込者及び定住促進住宅に同居しようとする者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し
(2) 地方税の滞納がないことを証する書類
(3) 扶養の状況を証する書類(妊娠中の者がいる場合にあっては、母子健康手帳の写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 住宅の入居の申込みは、1世帯につき1戸に限るものとする。
(入居期間の説明)
第4条 市長は、萩市中山間地域定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の入居者を決定したときは、当該入居の決定した者に対し、定住促進住宅の入居期間を指定し、入居期間の更新がないこと及び当該入居期間の満了時には、定住促進住宅を明け渡さなければならないことを定住促進住宅入居期間に関する説明書(別記第3号様式)により説明しなければならない。
2 入居者は、緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、遅滞なく、定住促進住宅緊急時連絡先変更届(別記第7号様式)に請書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 入居者は、緊急時の連絡先の住所又は氏名に変更が生じたときは、遅滞なく、定住促進住宅緊急時連絡先住所氏名変更届(別記第8号様式)に変更を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 出生
(2) 死亡
(3) 転出
(4) 改姓又は改名
(5) 職業又は勤務先の変更
(6) その他前各号に準じる異動
2 前項第1号の異動届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 異動の事実を証する書類
(2) 扶養の状況を証する書類
(1) 模様替えが住宅の一部分であって、その目的を変更せず、柱、壁、床、屋根等に損傷を与えず、かつ、原状回復が容易に行われるものであるとき。
(2) 増築が物置又は居室で、かつ、増築しようとする部分の延床面積が10.0平方メートル未満であるとき。
(督促)
第21条 条例第10条第1項において準用する督促は、納期限後20日以内にその発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状を発するものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による定住促進住宅の入居の申込み、選考及び決定のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。