○萩市中山間地域定住促進住宅管理条例施行規則

令和5年12月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市中山間地域定住促進住宅管理条例(令和5年萩市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第10条第1項において準用する入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、入居申込者及び定住促進住宅に同居しようとする者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し

(2) 地方税の滞納がないことを証する書類

(3) 扶養の状況を証する書類(妊娠中の者がいる場合にあっては、母子健康手帳の写し)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 住宅の入居の申込みは、1世帯につき1戸に限るものとする。

(入居の決定)

第3条 条例第10条第1項において準用する入居者の決定通知は、定住促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(入居期間の説明)

第4条 市長は、萩市中山間地域定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の入居者を決定したときは、当該入居の決定した者に対し、定住促進住宅の入居期間を指定し、入居期間の更新がないこと及び当該入居期間の満了時には、定住促進住宅を明け渡さなければならないことを定住促進住宅入居期間に関する説明書(別記第3号様式)により説明しなければならない。

2 前項の規定により定住促進住宅の入居期間の説明を受けた者は、定住促進住宅入居期間承諾書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居補欠者の決定)

第5条 条例第10条第1項において準用する入居補欠者の通知は、定住促進住宅入居補欠通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(請書)

第6条 条例第10条第1項において準用する請書の提出は、別記第6号様式によるものとする。

2 入居者は、緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、遅滞なく、定住促進住宅緊急時連絡先変更届(別記第7号様式)に請書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 入居者は、緊急時の連絡先の住所又は氏名に変更が生じたときは、遅滞なく、定住促進住宅緊急時連絡先住所氏名変更届(別記第8号様式)に変更を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(入居期間満了通知)

第7条 市長は、第4条の規定により指定した入居期間の満了する日の6月前までに、定住促進住宅に入居している者に対し、定住促進住宅入居期間満了通知書(別記第9号様式)により入居期間の満了する日その他必要な事項を通知するものとする。

(入居期間の延長)

第8条 条例第6条の規定により定住促進住宅の入居期間の延長をしようとする者は、入居期間の満了する日の1月前までに定住促進住宅入居期間延長申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、定住促進住宅入居期間延長決定通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、直ちに延長期間に係る請書(別記第6号様式)を提出しなければならない。

(入居手続猶予申請等)

第9条 条例第10条第1項において準用する入居手続延長の手続をしようとする者は、定住促進住宅入居手続猶予申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して承認をしたときは、その旨を定住促進住宅入居手続猶予決定書(別記第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第10条 条例第10条第2項において準用する同居の承認を受けようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居を承認したときは、定住促進住宅同居承認書(別記第15号様式)により、申請者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第11条 条例第10条第2項において準用する入居の承継を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(別記第16号様式)に請書(別記第6号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居の承継を承認したときは、定住促進住宅入居承継承認書(別記第17号様式)により入居者に通知するものとする。

(異動届)

第12条 入居者は、入居者又は同居者に次の各号のいずれかに掲げる異動が生じたときは、速やかに定住促進住宅入居者等異動届(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 出生

(2) 死亡

(3) 転出

(4) 改姓又は改名

(5) 職業又は勤務先の変更

(6) その他前各号に準じる異動

2 前項第1号の異動届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 異動の事実を証する書類

(2) 扶養の状況を証する書類

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第10条第1項において準用する家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃・敷金減免申請書(別記第19号様式)又は定住促進住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(別記第20号様式)にその理由を証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を認めたときは、定住促進住宅家賃・敷金減免承認書(別記第21号様式)又は定住促進住宅家賃・敷金徴収猶予承認書(別記第22号様式)前項の申請者に交付するものとする。

(一時不在届)

第14条 条例第10条第1項において準用する一時不在にする旨の届出は、定住促進住宅一時不在届(別記第23号様式)によるものとする。

(用途の併用の承認)

第15条 条例第10条第1項において準用する用途の併用の承認を受けようとする者は、定住促進住宅一部用途併用承認申請書(別記第24号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築の承認)

第16条 条例第10条第1項において準用する模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、定住促進住宅増築等承認申請書(別記第25号様式)に設計図書等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、模様替え又は増築を承認するものとする。この場合において、市長は、定住促進住宅増築等承認通知書(別記第26号様式)により通知するものとする。

(1) 模様替えが住宅の一部分であって、その目的を変更せず、柱、壁、床、屋根等に損傷を与えず、かつ、原状回復が容易に行われるものであるとき。

(2) 増築が物置又は居室で、かつ、増築しようとする部分の延床面積が10.0平方メートル未満であるとき。

(住宅明渡請求)

第17条 条例第9条第1項に規定する住宅の明渡請求及び条例第10条第2項において準用する明渡請求は、定住促進住宅明渡請求書(別記第27号様式)によるものとする。

(新たに整備される住宅への入居)

第18条 条例第10条第2項において準用する建替事業に伴う入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅建替入居申込書(別記第28号様式)を市長に提出しなければならない。

(明渡届)

第19条 条例第10条第1項において準用する明渡しの届出は、定住促進住宅明渡届(別記第29号様式)によるものとする。

(立入検査の証票)

第20条 条例第10条第1項において準用する立入検査に当たる者は、立入検査員証(別記第30号様式)を携帯しなければならない。

(督促)

第21条 条例第10条第1項において準用する督促は、納期限後20日以内にその発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状を発するものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による定住促進住宅の入居の申込み、選考及び決定のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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萩市中山間地域定住促進住宅管理条例施行規則

令和5年12月27日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
令和5年12月27日 規則第33号