○公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例(平成17年萩市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(派遣先の団体)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、公益財団法人山口県ひとづくり財団、一般財団法人山口県建設技術センター、一般社団法人萩市観光協会、特定非営利活動法人つばき園、地方公共団体金融機構及び社会福祉法人萩市社会福祉協議会とする。
(報告)
第3条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年度に条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、派遣先の団体における処遇の状況等及び同年度に職務に復帰した当該職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年5月19日規則第46号)
この規則は、平成18年5月19日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第36号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月1日規則第1号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。