○萩市報酬及び費用弁償条例
平成17年3月6日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会委員 月額 54,000円
(2) 選挙管理委員会委員長 月額 54,000円
(3) 選挙管理委員会委員 月額 44,000円
(4) 議員のうちから選任される監査委員 月額 38,000円
(5) 識見を有する者のうちから選任される監査委員 月額 160,000円
(6) 選挙管理委員会補充員 日額 5,000円
(7) 投票所の投票管理者 日額 12,800円
(8) 期日前投票所の投票管理者 日額 11,300円
(9) 選挙長(投票日の投開票職務) 日額 10,800円
(10) 選挙長(告示日の投開票職務) 日額 10,800円
(11) 開票管理者 日額 10,800円
(12) 投票所の投票立会人 日額 10,900円
(13) 期日前投票所の投票立会人 日額 9,600円
(14) 開票立会人及び選挙立会人 日額 8,900円
(15) 指定病院等における不在者投票の外部立会人 日額10,900円を超えない範囲内で任命権者が市長と協議して定める額
(16) 固定資産評価審査委員会委員 日額 5,000円
(17) 農業委員会会長 月額 48,000円
(18) 農業委員会会長職務代理者 月額 38,000円
(19) 農業委員会委員 月額 27,000円
(20) 農業委員会農地利用最適化推進委員 月額 24,000円
(21) 前各号に掲げる非常勤職員以外の職員 任命権者が市長と協議して定める額
2 前項の規定は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)の適用を受ける職員で、同項の非常勤職員を兼ねるものについては、適用しない。
(報酬の支給方法)
第3条 年額報酬及び月額報酬は、非常勤職員となった当月分から職を離れた当月分まで支給する。ただし、次の場合にあっては、それぞれの定めるところによる。
(1) 年又は月の中途で職につき、若しくは職を離れた場合には、その年分又はその月分は、日割計算により支給する。
(2) 勤務の変更に伴い、月の中途において報酬の額に異動を生じた場合は、当月分はその異動の日前及びその異動の日以後に応じ、それぞれ日割計算により算出した額の合計額を支給する。
(3) 職を離れた後法律の定めるところにより、なお、その職務を行う場合は、従前の報酬を支給する。
第4条 年額報酬は9月及び3月の末日までの2期に、月額報酬はその月の末日までに、日額報酬は業務終了ごとに、随時これを支給する。ただし、これにより難いものは、市長が別に定める。
(費用弁償)
第5条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償する。
2 前項の費用弁償の額は、萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号。「旅費支給条例」という。)に規定する旅費相当額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市報酬及び費用弁償条例(昭和43年萩市条例第5号)、川上村報酬及び費用弁償条例(昭和31年川上村条例第8号)、田万川町報酬及び費用弁償条例(昭和55年田万川町条例第2号)、むつみ村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年むつみ村条例第10号)、須佐町報酬及び費用弁償条例(昭和36年須佐町条例第3号)、旭村報酬及び費用弁償条例(昭和31年旭村条例第22号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年福栄村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に規定されている非常勤職員で、特別の定めにより引き続き平成17年3月31日までその職務を行うものに対して支給する報酬及び費用弁償については、合併前の条例の例による。
3 合併前の条例に規定されている非常勤職員で、施行日以後も引き続きこの条例の適用を受けるもののうち、平成17年3月分の月額報酬及び平成16年度の年額報酬の支給方法について差異があるものは、合併前の条例の例による。
5 費用弁償に係るこの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年3月6日から施行する。(後略)
附則(平成26年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年3月8日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の萩市報酬及び費用弁償条例第2条の規定は、令和元年5月15日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和5年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。