○萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月6日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、萩市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当について、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次のとおりとする。
議長 月額 420,000円
副議長 月額 345,000円
議員 月額 320,000円
常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、特別委員会委員長 月額 332,000円
常任委員会副委員長、議会運営委員会副委員長、特別委員会副委員長 月額 325,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議員となった当月分から職を離れた当月分まで支給する。
2 月の中途においてその職に就いたとき、又はその職を離れたときのその月の議員報酬の額については、その職に就いた日から、又はその職を離れた日までの日数に応じ、日割計算の方法により算出した額を支給する。
3 議員報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。
4 職務の変更に伴い月の中途において議員報酬の額に異動を生じた場合において、その者に対して支給すべきその月の議員報酬の額は、その異動の日前及びその異動の日以後の日数に応じ、それぞれ日割計算の方法により算出した額の合算額とする。
5 議員報酬の支給日については、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため、旅行したときは、費用弁償をする。
2 前項の費用弁償の額は、萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号。以下「旅費支給条例」という。)に規定する旅費相当額とする。
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者には、給与条例の適用を受ける職員(給与条例第28条第5項、第29条及び第30条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)の例により、期末手当を支給する。ただし、給与条例第28条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは「議員が受けるべき議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で議長が市長と協議して定める割合を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併関係市町村(合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村又は福栄村をいう。以下同じ。)の議会議員で、引き続き萩市議会の議員となったもの(以下「継続議員」という。)の報酬の月額については、第2条の規定にかかわらず、平成18年4月30日までの間、合併前の萩市報酬及び費用弁償条例(昭和43年萩市条例第5号)、川上村報酬及び費用弁償条例(昭和31年川上村条例第8号)、田万川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和55年田万川町条例第3号)、むつみ村議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和37年むつみ村条例第18号)、須佐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年須佐町条例第2号)、旭村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年旭村条例第3号)又は議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年福栄村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例によるものとし、在職期間は通算する。この場合において、継続議員のうち萩市議会の常任委員会、議会運営委員会、特別委員会(以下「委員会」という。)の委員長に選任したものに係る報酬の月額は、それぞれ合併前の条例による議員の報酬月額に12,000円を加算した額とし、委員会の副委員長に選任したものに係る報酬の月額は、それぞれ合併前の条例による議員の報酬月額に5,000円を加算した額とする。
3 施行日の前日において、継続議員の期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、それぞれの基準日において前項の規定による報酬の月額とする。
4 第5条の規定の適用については、給与条例第28条第2項に規定する在職期間に合併関係市町村の議会議員としての在職期間を通算する。
5 施行日前に、合併前の条例の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、合併前の条例の例による。
6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。
附則(平成17年11月30日条例第316号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。(後略)
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第31号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月20日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年2月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月28日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月5日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月26日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月5日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。