○萩市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成30年3月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、萩市議会への住民の信頼の確保を図るため、萩市議会議員(以下「議員」という。)が、疾病又は傷害により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に係る萩市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年萩市条例第47号)の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 萩市議会定例会及び臨時会の本会議、萩市議会委員会条例(平成17年萩市条例第295号)に基づき設置された委員会における会議並びに萩市議会会議規則(平成17年萩市議会規則第1号)第159条に規定する協議又は調整を行うための場並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣及び萩市議会会議規則第99条に規定する委員の派遣をいう。

(2) 公務上の災害 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年萩市条例第42号)に基づき認定された公務上の災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が疾病又は傷害により、市議会の会議等を欠席した日から次に市議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)が、365日を超えるときの当該議員の議員報酬の月額は、その職に応じた議員報酬の月額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、議員活動ができない期間が365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬から適用する。

3 第1項の規定により議員報酬の減額を受けている議員が、市議会の会議等に出席したときは、当該出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から報酬の減額を解除する。ただし、当該月が減額を開始した月と同じ月に当たるときは、その翌月から報酬の減額を解除する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日のそれぞれ前6箇月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を減額された月がある場合の期末手当の額は、その職に応じた期末手当から当該減額された月数分の期末手当の月割額に100分の50を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(適用除外)

第5条 議員活動ができない期間が次に掲げる事由により生じた場合には、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害である場合

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者である場合

(3) その他議長が認める事由による場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

萩市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成30年3月26日 条例第24号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月26日 条例第24号