○萩市実費弁償条例
平成17年3月6日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 市の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会が出頭を求めた関係人
(2) 法第100条第1項の規定により議会が出頭を求めた選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会又は議会の委員会が出頭を求めた関係人
(4) 法第199条第8項の規定により監査委員が出頭を求めた関係人
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会が出頭を求めた選挙人その他の関係人
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会が出頭を求めた関係者
(7) 前各号に掲げる者を除くほか、法令の規定に基づき、市の機関の求めに応じ、市の機関に出頭し、又は公聴会に参加した証人、参考人、関係人等
(実費弁償の額及び支給方法)
第3条 前条の実費弁償は、航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、旅行雑費及び宿泊料とし、その支給額及び支給方法については、萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号)に規定する旅費の例による。
(重複支給の禁止)
第4条 第1条に規定する出頭又は参加した者であって、他から旅費の支給を受ける者に対しては、この条例に定める実費弁償はしない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市実費弁償条例(昭和43年萩市条例第4号)、川上村実費弁償条例(昭和61年川上村条例第13号)、田万川町実費弁償条例(昭和55年田万川町条例第5号)、証人等の費用弁償に関する条例(平成10年むつみ村条例第2号)、証人等の費用弁償に関する条例(昭和36年須佐町条例第4号)又は証人等の費用弁償に関する条例(昭和47年福栄村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、(中略)第3条(中略)の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。