○萩市職員の看護職員等処遇改善手当に関する条例

令和4年12月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の看護職員等処遇改善手当(以下「処遇改善手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(処遇改善手当)

第2条 処遇改善手当は、萩市民病院で地域医療を担う業務に従事する職員のうち規則で定める職員に支給する。

2 処遇改善手当の額は、月額12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

萩市職員の看護職員等処遇改善手当に関する条例

令和4年12月23日 条例第20号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和4年12月23日 条例第20号