○萩市職員の看護職員等処遇改善手当に関する条例
令和4年12月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の看護職員等処遇改善手当(以下「処遇改善手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(処遇改善手当)
第2条 処遇改善手当は、萩市民病院で地域医療を担う業務に従事する職員のうち規則で定める職員に支給する。
2 処遇改善手当の額は、月額12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(支給方法)
第3条 処遇改善手当の支給については、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)及び萩市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年萩市条例第7号)の規定の例による。
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年1月1日から施行する。