○萩市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 前条の給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)(地方公営企業法第15条に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)に限る。)にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員(企業職員を除く。)にあっては、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬、期末手当並びに勤勉手当をいう。

(給料表及び職務の級)

第3条 会計年度任用職員の給料月額は、次のアからエまでの表の左欄に掲げる職務の級及び同表の中欄に掲げる号給に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

ア 行政職給料表(1)

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

中欄に掲げる各号給の数と萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から125号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例行政職給料表(1)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

イ 医療職給料表(1)

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から65号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第2のア医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から97号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例医療職給料表(1)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から85号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第2のイ医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から105号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例医療職給料表(2)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

3級

1号給から113号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例医療職給料表(2)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の3級の欄に掲げる給料月額と同額

4級

1号給から105号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例医療職給料表(2)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の4級の欄に掲げる給料月額と同額

エ 医療職給料表(3)

職務の級

号給

給料月額

1級

1号給から169号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第2のウ医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から153号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例医療職給料表(3)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

2 前項アからエまでに定める給料表には、再任用職員の区分は含まないものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表によるものとする。

4 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給の決定)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(基本報酬等)

第5条 パートタイム会計年度任用職員に支給する給料又は基本報酬(以下「基本報酬等」という。)の額は、月額、日額又は時間額により定めるものとする。

2 月額で基本報酬等を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬等の額は、フルタイム会計年度任用職員をパートタイム会計年度任用職員と同一の職務に従事させるために任用した場合に適用する給料月額(以下「基準月額」という。)に、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。

3 日額で基本報酬等を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬等の額は、次項に規定する基本報酬等の時間額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。

4 時間額で基本報酬等を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬等の額は、基準月額及びこれに対する地域手当又は地域手当に相当する報酬の月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する休日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(給与の支給)

第6条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第8条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬等は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

3 日額又は時間額で基本報酬等が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬等を支給する。

4 月額で基本報酬等が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬等を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬等を支給する。

5 前項の規定により基本報酬等を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬等の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(初任給調整手当及びこれに相当する報酬)

第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(企業職員に限る。)について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員(企業職員を除く。)には、給与条例第10条の規定により得た額を初任給調整手当に相当する報酬として支給する。

(地域手当及びこれに相当する報酬)

第8条 給与条例第13条第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(企業職員に限る。)について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員(企業職員を除く。)には、給与条例第13条第3項の規定により得た額を地域手当に相当する報酬として支給する。

(通勤手当及び通勤に係る費用弁償)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(企業職員に限る。)について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員(企業職員を除く。)給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

3 前項に規定する通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までに規定する通勤手当の例による。

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第10条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(企業職員に限る。)の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、萩市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年萩市条例第53号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

2 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(企業職員を除く。)には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第11条 給与条例第19条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

2 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当又はこれに相当する報酬(以下、次項から第5項までにおいて「報酬等」という。)を支給する。

3 前項に規定する報酬等の額は、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬等の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬等として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬等の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当又はこれに相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

4 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当又はこれに相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬等の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬等として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬等の額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬等として支給する。

(1) 第2項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務手当又はこれに相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第12条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当又はこれに相当する報酬(以下、次項及び第4項において「報酬等」という。)を支給する。

3 前項に規定する報酬等の額は、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬等の額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第2項に規定する報酬等を支給しない。

(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)

第13条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

2 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当又はこれに相当する報酬(以下、次項において「報酬等」という。)を支給する。

3 前項に規定する報酬等の額は、勤務1時間につき第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬等の額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当及びこれに相当する報酬)

第14条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(企業職員に限る。)について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員(企業職員を除く。)には、給与条例第24条の規定により得た額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。

(給与の端数計算)

第15条 この条例に基づく給与の支給又は給与の減額に係る金額を算定する場合において、この条例及びこれに基づく規程に特別の定めがあるもののほか、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第16条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員について定められた第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの基本報酬等の額は、月額による基本報酬等、日額による基本報酬等及び時間額による基本報酬等いずれの場合にも、第5条第4項の規定により計算して得た額とする。

3 第19条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬等の額は、月額による基本報酬等及び日額による基本報酬等いずれの場合にも、第5条第4項の規定により計算して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第28条第1項第2項及び第4項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第28条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の127.5を超えない範囲内で規則で定める割合」に、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた給料の月額及びこれに対する地域手当」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 給与条例第31条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 給与条例第28条第1項第2項及び第4項までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第28条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の127.5を超えない範囲内で規則で定める割合」に、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬等の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与条例第31条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第31条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬等の1月当たりの平均額」とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第19条 給与条例第32条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 月額により基本報酬等を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第3項に定める勤務1時間当たりの基本報酬等の額を減額する。

3 日額により基本報酬等を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第3項に定める勤務1時間当たりの基本報酬等の額を減額する。

(休職者の給与)

第20条 法第28条第2項の規定により休職された会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(月額で定める手当及び手当に相当する報酬の支給)

第21条 第7条から第10条までの規定による月額につき支給する、パートタイム会計年度任用職員の手当及び手当に相当する報酬の額を算定する場合は、その月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務日数を乗じて得た額の手当又は手当に相当する報酬を支給する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第22条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(給与からの控除)

第23条 給与条例第35条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(口座振替による給与の支払)

第24条 給与は、会計年度任用職員の申出によって口座振替の方法により支払うことができる。

(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)

第25条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(企業職員に限る。)が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員(企業職員を除く。)が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給する。

3 前2項の規定による旅費及び費用弁償の額並びに支給方法は、萩市職員の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号)の例による。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職給料表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

病院又は診療所の医師

2級

高度な知識又は経験を必要とする病院又は診療所の医師

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士又は作業療法士(以下「栄養士等」という。)の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする栄養士等の職務

3級

困難な業務を行う栄養士等の職務

4級

薬剤師の職務

エ 医療職給料表(3)

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師又は保健師の職務

2 高度な知識又は経験を必要とする准看護師の職務

萩市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月27日 条例第7号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月27日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第23号
令和5年12月26日 条例第34号
令和6年3月26日 条例第7号
令和6年12月18日 条例第34号
令和7年3月5日 条例第4号