○萩市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年萩市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 1
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第8条 条例第11条の規定により萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第19条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(会計年度任用職員の期末手当)
第10条 条例第17条及び条例第18条の規定により準用する給与条例第28条第1項、第2項及び第4項に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。
4 条例第18条第1項に規定する「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬等の1月当たりの平均額」に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 期末手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じ、右欄に掲げる日とする。ただし、同欄に掲げる日が萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月21日 |
2 条例第18条の2第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。
3 条例第18条の2第1項に規定する「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬等の1月当たりの平均額」に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 前条第5項の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(1) 条例第11条第3項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第3項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第4項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬等)
第12条 条例第12条第3項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬等の支給)
第13条 条例第6条第2項に規定する規則で定める期日は、月額で基本報酬等が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬等が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 基本報酬等の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬等が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際基本報酬等を支給する。
(休暇時の基本報酬等)
第14条 時間額で基本報酬等が定められたパートタイム会計年度任用職員が、萩市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年萩市規則第6号)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の基本報酬等を支給する。
(雑則)
第15条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員の例による。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第32号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第95号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日規則第103号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第113号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第113の2号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第32号)
この規則は、令和4年12月26日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第4号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月19日規則第23号)
この規則は、令和5年7月24日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第39号)
この規則は、令和6年1月1日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27の2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第39号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(萩市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表(第3条関係)職種別基準表
ア 行政職給料表(1)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
文書送達員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
行政支援員 | 1 | 32 | 1 | 36 |
一般事務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
一般事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
障がい者雇用支援員 | 1 | 25 | 1 | 29 |
地域防災マネージャー | 市長が別に定める | |||
非常勤検査官 | 1 | 29 | 1 | 33 |
国際交流員(CIR) | 市長が別に定める | |||
地域おこし協力隊員 | 1 | 43 | 1 | 43 |
移住支援員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
収納業務専門員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
滞納整理事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
女性相談支援員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
安全安心推進員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
消費生活相談員(資格なし) | 1 | 1 | 1 | 5 |
消費生活相談員(消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号)第7条に規定する者) | 1 | 29 | 1 | 33 |
国民健康保険事務専門員 | 1 | 32 | 1 | 36 |
国民健康保険指導員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
総合福祉センター案内人 | 1 | 1 | 1 | 5 |
白水会館長 | 1 | 25 | 1 | 29 |
白水会館指導員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
介護保険認定調査員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
介護予防支援員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
介護支援専門員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
手話奉仕員(市養成講座修了者) | 1 | 1 | 1 | 5 |
手話通訳者(県養成講座修了者) | 1 | 17 | 1 | 21 |
レセプト点検医療事務員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
生活保護受給者生活支援員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
就労支援員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
福祉医療事務員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
母子・父子自立支援員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
子ども家庭支援員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
児童クラブ支援員(クラブリーダー) | 1 | 14 | 1 | 18 |
児童クラブ支援員 | 1 | 11 | 1 | 15 |
児童クラブ補助員 | 1 | 7 | 1 | 11 |
児童クラブ支援員(クラブリーダー)(総合支援学校) | 1 | 20 | 1 | 24 |
児童クラブ支援員(総合支援学校) | 1 | 17 | 1 | 21 |
児童クラブ補助員(総合支援学校) | 1 | 13 | 1 | 17 |
保育士 | 1 | 11 | 1 | 15 |
保育士(クラス担任) | 1 | 17 | 1 | 21 |
保育園看護師 | 1 | 11 | 1 | 15 |
保育園送迎バス添乗員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
医療介護連携推進員 | 1 | 32 | 1 | 36 |
診療所専門員(レセプト点検を含む。) | 1 | 5 | 1 | 9 |
大島診療所専門員(レセプト点検を含む。) | 1 | 22 | 1 | 26 |
見島診療所専門員(レセプト点検を含む。) | 1 | 26 | 1 | 30 |
歯科助手 | 1 | 26 | 1 | 30 |
有害鳥獣対策支援員 | 1 | 32 | 1 | 36 |
かんきつ支援員 | 1 | 32 | 1 | 36 |
切符販売員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
海水浴場監視人(資格なし) | 1 | 10 | 1 | 14 |
海水浴場監視人(資格あり) | 1 | 27 | 1 | 31 |
樹木医 | 1 | 32 | 1 | 36 |
埋蔵文化財調査員 | 1 | 29 | 1 | 33 |
埋蔵文化財発掘作業員 | 1 | 3 | 1 | 7 |
埋蔵文化財調査補助員 | 1 | 3 | 1 | 7 |
博物館陸上生物部門専門員 | 1 | 32 | 1 | 36 |
博物館収蔵品整理作業員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
民俗資料館受付員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
建築士 | 1 | 29 | 1 | 33 |
選挙事務員 | 市長が別に定める | |||
学校事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
養護教諭 | 1 | 1 | 1 | 5 |
特別支援教育支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ことばの教室教育支援員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
教育業務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
教育相談員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
子ども相談・支援員 | 1 | 25 | 1 | 29 |
少人数学習指導員 | 1 | 29 | 1 | 33 |
外国語学習指導員 | 1 | 29 | 1 | 33 |
複式学習指導員 | 1 | 17 | 1 | 21 |
外国語指導助手(ALT) | 市長が別に定める | |||
社会教育指導員 | 1 | 25 | 1 | 29 |
公民館長 | 1 | 25 | 1 | 29 |
図書館司書 | 1 | 1 | 1 | 5 |
図書館司書補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
市民病院看護補助者 | 市長が別に定める | |||
病棟秘書 | 1 | 1 | 1 | 5 |
外来秘書 | 1 | 1 | 1 | 5 |
薬局助手 | 1 | 1 | 1 | 13 |
薬局事務 | 1 | 9 | 1 | 21 |
リハビリ助手 | 1 | 1 | 1 | 5 |
医師事務作業補助者 | 市長が別に定める | |||
環境整備員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
案内誘導員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
プール監視員 | 1 | 6 | 1 | 10 |
危険空き家対策推進員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
ICT支援員(資格あり) | 1 | 29 | 1 | 33 |
ICT支援員(資格なし) | 1 | 5 | 1 | 9 |
授業改善指導員 | 1 | 29 | 1 | 33 |
浄化センター監理専門員 | 1 | 29 | 1 | 33 |
博物館制作・広報専門員 | 1 | 29 | 1 | 33 |
ローカルエディター | 1 | 21 | 1 | 25 |
社会福祉士 | 1 | 21 | 1 | 37 |
学校司書 | 1 | 1 | 1 | 5 |
外国語表現活動指導員 | 市長が別に定める | |||
市民病院時間外受付専門員 | 市長が別に定める | |||
地域部活動コーディネーター | 1 | 29 | 1 | 33 |
イ 医療職給料表(1)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
市民病院医師 | 市長が別に定める | |||
見島診療所歯科医師 | 市長が別に定める | |||
休日急患診療センター医師 | 市長が別に定める | |||
田万川診療所医師 | 市長が別に定める | |||
診療所医師 | 市長が別に定める | |||
ワクチン接種医師 | 市長が別に定める |
ウ 医療職給料表(2)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
市民病院医療技術職(薬剤師を除く。) | 1 | 13 | 1 | 29 |
市民病院薬剤師 | 4 | 45 | 4 | 49 |
栄養士(市民病院を除く。) | 1 | 1 | 1 | 5 |
管理栄養士(市民病院を除く。) | 2 | 1 | 2 | 5 |
休日急患診療センター歯科衛生士 | 市長が別に定める |
エ 医療職給料表(3)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
市民病院看護師 | 2 | 1 | 2 | 29 |
市民病院准看護師 | 1 | 1 | 1 | 13 |
市民病院看護師(夜勤専従) | 市長が別に定める | |||
看護師(市民病院を除く。) | 2 | 1 | 2 | 5 |
准看護師(市民病院を除く。) | 1 | 1 | 1 | 5 |
休日急患診療センター看護師 | 市長が別に定める | |||
休日急患診療センター准看護師 | 市長が別に定める | |||
保健師 | 2 | 1 | 2 | 5 |
母子コーディネーター | 2 | 1 | 2 | 5 |
ワクチン接種看護師 | 市長が別に定める | |||
ワクチン接種保健師 | 市長が別に定める | |||
診療所看護師 | 市長が別に定める |