○萩市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年萩市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、条例第3条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第6条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 前3項の規定にかかわらず、条例第22条に規定する職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給料又は報酬の額については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(手当及びこれに相当する報酬等の支給)

第7条 条例第7条から条例第14条までに規定する手当及びこれらに相当する報酬又は費用弁償の支給は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第8条 条例第11条の規定により萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第19条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第19条第3項

勤務時間条例第5条

萩市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年萩市規則第6号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第19条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第9条 条例第12条の規定により給与条例第20条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第20条

勤務時間条例第12条第1項

萩市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年萩市規則第6号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第17条及び条例第18条の規定により準用する給与条例第28条第1項第2項及び第4項に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第17条第1項及び条例第18条第1項に規定する規則で定める割合は、100分の127.5とする。

3 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。

4 条例第18条第1項に規定する「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬等の1月当たりの平均額」に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 期末手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じ、右欄に掲げる日とする。ただし、同欄に掲げる日が萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月21日

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 条例第17条の2及び条例第18条の2の規定により準用する給与条例第31条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第18条の2第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。

3 条例第18条の2第1項に規定する「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬等の1月当たりの平均額」に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 前条第5項の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等)

第11条 条例第11条第3項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第3項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第3項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第4項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬等)

第12条 条例第12条第3項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬等の支給)

第13条 条例第6条第2項に規定する規則で定める期日は、月額で基本報酬等が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬等が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 基本報酬等の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬等が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際基本報酬等を支給する。

(休暇時の基本報酬等)

第14条 時間額で基本報酬等が定められたパートタイム会計年度任用職員が、萩市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年萩市規則第6号)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の基本報酬等を支給する。

(雑則)

第15条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員の例による。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第32号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第95号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日規則第103号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第113号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第113の2号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第32号)

この規則は、令和4年12月26日から施行する。

(令和5年1月31日規則第4号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日規則第23号)

この規則は、令和5年7月24日から施行する。

(令和5年12月28日規則第39号)

この規則は、令和6年1月1日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27の2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第39号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(萩市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)職種別基準表

ア 行政職給料表(1)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

文書送達員

1

5

1

9

行政支援員

1

32

1

36

一般事務員

1

1

1

5

一般事務補助員

1

1

1

5

障がい者雇用支援員

1

25

1

29

地域防災マネージャー

市長が別に定める

非常勤検査官

1

29

1

33

国際交流員(CIR)

市長が別に定める

地域おこし協力隊員

1

43

1

43

移住支援員

1

21

1

25

収納業務専門員

1

1

1

5

滞納整理事務補助員

1

1

1

5

女性相談支援員

1

21

1

25

安全安心推進員

1

21

1

25

消費生活相談員(資格なし)

1

1

1

5

消費生活相談員(消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号)第7条に規定する者)

1

29

1

33

国民健康保険事務専門員

1

32

1

36

国民健康保険指導員

1

21

1

25

総合福祉センター案内人

1

1

1

5

白水会館長

1

25

1

29

白水会館指導員

1

21

1

25

介護保険認定調査員

1

5

1

9

介護予防支援員

1

5

1

9

介護支援専門員

1

5

1

9

手話奉仕員(市養成講座修了者)

1

1

1

5

手話通訳者(県養成講座修了者)

1

17

1

21

レセプト点検医療事務員

1

5

1

9

生活保護受給者生活支援員

1

21

1

25

就労支援員

1

21

1

25

福祉医療事務員

1

5

1

9

母子・父子自立支援員

1

21

1

25

子ども家庭支援員

1

21

1

25

児童クラブ支援員(クラブリーダー)

1

14

1

18

児童クラブ支援員

1

11

1

15

児童クラブ補助員

1

7

1

11

児童クラブ支援員(クラブリーダー)(総合支援学校)

1

20

1

24

児童クラブ支援員(総合支援学校)

1

17

1

21

児童クラブ補助員(総合支援学校)

1

13

1

17

保育士

1

11

1

15

保育士(クラス担任)

1

17

1

21

保育園看護師

1

11

1

15

保育園送迎バス添乗員

1

1

1

5

医療介護連携推進員

1

32

1

36

診療所専門員(レセプト点検を含む。)

1

5

1

9

大島診療所専門員(レセプト点検を含む。)

1

22

1

26

見島診療所専門員(レセプト点検を含む。)

1

26

1

30

歯科助手

1

26

1

30

有害鳥獣対策支援員

1

32

1

36

かんきつ支援員

1

32

1

36

切符販売員

1

1

1

5

海水浴場監視人(資格なし)

1

10

1

14

海水浴場監視人(資格あり)

1

27

1

31

樹木医

1

32

1

36

埋蔵文化財調査員

1

29

1

33

埋蔵文化財発掘作業員

1

3

1

7

埋蔵文化財調査補助員

1

3

1

7

博物館陸上生物部門専門員

1

32

1

36

博物館収蔵品整理作業員

1

1

1

5

民俗資料館受付員

1

1

1

5

建築士

1

29

1

33

選挙事務員

市長が別に定める

学校事務補助員

1

1

1

5

養護教諭

1

1

1

5

特別支援教育支援員

1

1

1

5

ことばの教室教育支援員

1

5

1

9

教育業務補助員

1

1

1

5

教育相談員

1

21

1

25

子ども相談・支援員

1

25

1

29

少人数学習指導員

1

29

1

33

外国語学習指導員

1

29

1

33

複式学習指導員

1

17

1

21

外国語指導助手(ALT)

市長が別に定める

社会教育指導員

1

25

1

29

公民館長

1

25

1

29

図書館司書

1

1

1

5

図書館司書補助員

1

1

1

5

市民病院看護補助者

市長が別に定める

病棟秘書

1

1

1

5

外来秘書

1

1

1

5

薬局助手

1

1

1

13

薬局事務

1

9

1

21

リハビリ助手

1

1

1

5

医師事務作業補助者

市長が別に定める

環境整備員

1

1

1

5

案内誘導員

1

1

1

5

プール監視員

1

6

1

10

危険空き家対策推進員

1

21

1

25

ICT支援員(資格あり)

1

29

1

33

ICT支援員(資格なし)

1

5

1

9

授業改善指導員

1

29

1

33

浄化センター監理専門員

1

29

1

33

博物館制作・広報専門員

1

29

1

33

ローカルエディター

1

21

1

25

社会福祉士

1

21

1

37

学校司書

1

1

1

5

外国語表現活動指導員

市長が別に定める

市民病院時間外受付専門員

市長が別に定める

地域部活動コーディネーター

1

29

1

33

イ 医療職給料表(1)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

市民病院医師

市長が別に定める

見島診療所歯科医師

市長が別に定める

休日急患診療センター医師

市長が別に定める

田万川診療所医師

市長が別に定める

診療所医師

市長が別に定める

ワクチン接種医師

市長が別に定める

ウ 医療職給料表(2)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

市民病院医療技術職(薬剤師を除く。)

1

13

1

29

市民病院薬剤師

4

45

4

49

栄養士(市民病院を除く。)

1

1

1

5

管理栄養士(市民病院を除く。)

2

1

2

5

休日急患診療センター歯科衛生士

市長が別に定める

エ 医療職給料表(3)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

市民病院看護師

2

1

2

29

市民病院准看護師

1

1

1

13

市民病院看護師(夜勤専従)

市長が別に定める

看護師(市民病院を除く。)

2

1

2

5

准看護師(市民病院を除く。)

1

1

1

5

休日急患診療センター看護師

市長が別に定める

休日急患診療センター准看護師

市長が別に定める

保健師

2

1

2

5

母子コーディネーター

2

1

2

5

ワクチン接種看護師

市長が別に定める

ワクチン接種保健師

市長が別に定める

診療所看護師

市長が別に定める

萩市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月13日 規則第8号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月13日 規則第8号
令和2年7月1日 規則第32号
令和3年4月1日 規則第95号
令和3年6月21日 規則第103号
令和3年10月1日 規則第113号
令和3年12月1日 規則第113号の2
令和4年4月1日 規則第10号
令和4年12月26日 規則第32号
令和5年1月31日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第20号
令和5年7月19日 規則第23号
令和5年12月28日 規則第39号
令和6年3月29日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第27号の2
令和6年12月27日 規則第39号