○萩市会計規則

平成17年3月6日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計機関(第3条―第8条)

第3章 予算(第9条)

第4章 収入

第1節 総則(第10条)

第2節 歳入の調定(第11条―第13条)

第3節 納入の通知(第14条―第18条)

第4節 歳入の収納(第19条―第25条)

第5節 還付(第26条・第27条)

第6節 収納未済歳入額の繰越し(第28条)

第7節 歳入の徴収又は収納の事務の委託(第29条―第32条)

第8節 収入の更正等(第33条―第37条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第38条―第41条)

第2節 支出命令(第42条―第45条)

第3節 支出の特例(第46条―第57条)

第4節 支出の方法(第58条―第61条)

第5節 小切手の取扱い(第62条―第69条)

第6節 支出事務の委託(第70条―第72条)

第7節 支出の更正等(第73条―第75条)

第6章 決算(第76条―第78条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第79条―第93条)

第2節 指名競争入札(第94条―第97条)

第3節 随意契約及びせり売り(第98条―第101条)

第4節 契約の締結(第102条―第108条)

第5節 契約の履行(第109条―第115条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第116条―第122条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第123条―第129条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第130条―第157条)

第2節 物品(第158条―第182条)

第3節 債権(第183条―第204条)

第4節 基金(第205条―第207条)

第10章 雑則(第208条―第221条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、市の財務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長 次に掲げる者をいう。

 市長の事務部局の課長、総括、館長、所長及び署長

 会計課長

 議会事務局の課長

 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の長

 教育委員会の事務部局の課長、館長及び地域事務所の課長

(4) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計事務の一部を行う出納員若しくはその委任を受けて出納員の事務の一部を行うその他の会計職員をいう。

(5) 契約担当者 市長又は市長からの契約の締結について権限の委任を受けたものをいう。

第2章 会計機関

(出納員及び分任出納員の設置)

第3条 会計事務を補助させるため、別表第1に掲げる箇所に出納員を置く。

2 出納員の事務を補助させるため、市長が必要と認める箇所に分任出納員を置く。

(出納事務の委任)

第4条 会計管理者は、次に掲げる会計事務で、出納員が所属する部署のそれぞれの所掌事務に係るものを出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される小切手を含む。)の出納及び保管事務

(2) 有価証券の出納及び保管事務

(3) 物品の出納及び保管(職員が使用中の物品の保管を除く。)事務

2 出納員は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項により、前項第1号及び第2号に掲げる事務の一部を分任出納員に再委任することができる。

(出納員及び分任出納員等の任免)

第5条 出納員は、課長の職にあるものから市長が任命する。

2 市長は、前項の規定による出納員に事故があるときは、職員のうちから臨時に出納員を任命し、その職務を行わせるものとする。この場合において、当該事故がある出納員は、当該臨時に出納員が任命されている期間、出納員を免じられているものとする。

3 市長は、出納員が欠けたときは、職員のうちから臨時に出納員を任命し、その職務を行わせるものとする。

4 分任出納員は、職員のうちから、市長がこれを任命する。

5 市長の事務部局以外の者が、出納員、分任出納員に任命されたときは、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任するものとする。

6 市長は、第2項又は第3項の規定により出納員を、第4項の規定により分任出納員を任免したときは、会計管理者に通知するものとする。

(つり銭準備金)

第6条 出納員は、収納事務に伴うつり銭を必要とするときは、会計管理者の承認を得て歳計現金のうちから一定の金額をつり銭準備金として保管することができる。

(出納員及び分任出納員の事務引継)

第7条 出納員に異動があったときは、前任者は、異動の日から7日以内にその担当する事務について後任者に引継ぎを行わなければならない。この場合において、現金については、それぞれ帳簿に対照した明細書を作成し、帳簿については、事務引継の日において、最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎを受ける者がこれに記名押印しなければならない。

2 前項の規定による事務引継を行う場合において、出納員は、会計事務引継書(別記第1号様式)を作成し、後任者が会計管理者に事務引継が完了した旨報告するものとする。

3 前2項の規定は、分任出納員に異動があった場合についてこれを準用する。この場合において、「出納員」とあるのは「分任出納員」と、「会計管理者」とあるのは「出納員」と読み替えるものとする。

(出納員等の領収印)

第8条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)が使用する領収印は、別記第2号様式に定めるとおりとする。

第3章 予算

(予算に関する他の規定)

第9条 予算の調製及び執行に関する事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定める。

第4章 収入

第1節 総則

(歳入の徴収及び収納の原則)

第10条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 歳入の調定

(調定)

第11条 市長は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、直ちに調定票(別記第3号様式)に決裁することにより、当該収入について調定するものとする。

(1) 法令又は契約に違反する事実はないか。

(2) 所属年度、会計名及び歳入科目を誤っていないか。

(3) 納入すべき金額を誤っていないか。

(4) 納入義務者、納期限及び納入場所を誤っていないか。

2 課長は、前項の規定により調定の決裁を受けたときは、直ちに歳入金整理簿(別記第4号様式)に記入しなければならない。

3 課長は、第1項の規定により調定の決裁を受けたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、1件100万円を超える歳入金の調定については、財政課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(調定の時期)

第12条 市長は、納期の一定している収入については、納期限の20日前までに調定するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

2 市長は、一会計年度内の収入で、納期を分けるものについては、最初に到来する納期限の20日前までにその収入の金額について調定するものとする。

3 市長は、随時の収入については、収入の原因の発生後速やかに調定するものとする。ただし、その性質上又は特別の事由により収入金の収納前に調定し難いものについては、収納後に調定することができる。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める期日に調定するものとする。

(1) 令第159条の戻入金で出納閉鎖後に係るもの 出納閉鎖期日の翌日

(2) 令第165条の5第2項及び第3項の支払の終わらない資金 第118条第2項に規定する通知のあった日

(調定額の変更)

第13条 市長は、調定した後において、当該調定をした金額を変更しようとするときは、第11条の規定に準じてその手続をするものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第14条 市長は、調定をしたとき(第12条第3項ただし書の規定により収納後に調定したとき、又は同条第4項の規定により調定したときを除く。)は、納入通知書(別記第5号様式)により、遅くとも納期の15日前までに納入義務者にこれを通知するものとする。ただし、特別の事由のあるものについては、この限りでない。

2 市長は、第23条第1項の規定による口座振替納付の依頼があるものについては、納入通知書の写し、納付書その他の納入に関する書類を当該納入義務者が指定する金融機関に直接送付するとともに、口座振替納付の表示をした納入通知書を納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書により難い歳入)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の調定をした場合における納入の通知は、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。

(1) 使用料のうち即納させるもの

(2) 手数料のうち即納させるもの

(3) 物品、立木等の売却代金

(4) 官公署の支払金

(5) 市に属する供託金、入札保証金、契約保証金、市営住宅の敷金及び差押物件の公売代金

(6) 預金、公債等の利子及び株式配当金

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がその性質上納入通知書により納入の通知をし難いと認めるもの

(減額調定をした場合の通知)

第16条 市長は、第13条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書を発し、かつ、収納済みとなっていないものについては、直ちに当該納入義務者に対して納入すべき金額を変更した旨を通知するとともに、新たに納入通知書を作成し、訂正分である旨を欄外に朱書して送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第17条 市長は、納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したことを申し出たときは、再発行である旨を欄外に朱書して納入通知書を交付するものとする。

(証券につき支払がなかった場合の納入通知書の送付)

第18条 市長は、第25条第2項の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る納入義務者に対し、既に通知した納期限と同一の納期限を付した納入通知書を送付するものとする。

第4節 歳入の収納

(収納後の手続)

第19条 会計管理者は、指定金融機関から収入済通知書の送付を受けたときは、歳入簿(別記第6号様式)に記載して整理するとともに、収入済の旨を当該収入に係る課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、当該通知書に係る事項を歳入金整理簿に記載して整理しなければならない。

(現金の直接収納)

第20条 会計管理者等は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、領収書(別記第7号様式)を納入義務者に交付するとともに、収納された日に指定金融機関又は収納代理金融機関に現金払込書により払い込まなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する現金を特別の事由により、即日指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができないときは、現金出納簿(別記第8号様式)に記載してその出納を明確にしておくとともに、当該事由がやんだ後直ちに払い込まなければならない。

(総合事務所、支所及び出張所出納員の収入報告)

第21条 総合事務所、支所又は出張所の出納員が、現金を直接収納したときは、その旨を現金出納簿に記載するとともに、収入報告書(別記第9号様式)を日々会計管理者へ提出するものとする。

(市役所構外における徴収の方法)

第22条 出納員その他の会計職員が、市役所構外において市税又は国民健康保険料その他諸収入金を徴収する場合は、徴収金領収書簿冊(別記第10号様式)に準じたものを用いなければならない。

2 出納員その他の会計職員は、前項の徴収金領収書簿冊を亡失したときは、直ちに(その他の会計職員にあっては、出納員を経て)会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を市長に報告しなければならない。この場合、市長は、必要な措置を講じるものとする。

3 徴収金領収書簿冊は、他人に貸与してはならない。簿冊が使用済になったとき、年度更新により不用となったとき、長期間徴収事務に従事しないとき、又は当該出納員若しくはその他の会計職員を免じられたときは、速やかに会計管理者に(その他の会計職員にあっては、出納員を経て)返戻し、補充交付を要するものについては、交付を求めなければならない。

4 徴収金領収書簿冊により領収書を発行する場合において、書き損じ、汚損等が生じたときは、当該領収書、収入済通知書及び納付書の三葉を貼付し、大きく×印をして、その簿冊の該当順位の箇所に保存しなければならない。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第23条 市長は、納入義務者が令第155条に規定する口座振替の方法により納付しようとするときは、当該納入義務者をしてその旨を記載した口座振替依頼書を当該納入義務者が指定する金融機関を経由して提出させるものとする。

2 市長は、納入義務者が、前項の方法による納付を解約しようとするときは、当該納入義務者をしてその旨を記載した口座振替契約解除届書を当該納入義務者が指定した金融機関を経由して提出させるものとする。

(歳入の納付に使用させることができる小切手)

第24条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める小切手の支払地は、全国の区域とする。

2 令第156条第1項第1号に規定する小切手であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、同条第2項の規定によりその受領を拒絶することができる。

(1) 記載事項の不備な小切手

(2) 先日付の小切手

(3) 振出しの日付として記載された日から起算して7日を経過している小切手

(証券につき支払の拒絶があった場合の取扱い)

第25条 令第156条第3項の規定による通知は、納付証券無効通知書(別記第11号様式)によりこれを行うものとする。

2 会計管理者は、代用納付された証券について、支払の拒絶を受けたとき、又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関から支払の拒絶を受けた旨の通知があったときは、その旨を歳入簿に記載して整理するとともに、市長に通知しなければならない。

3 市長は、前項の通知を受けたときは、その旨を歳入金整理簿に記載して整理するものとする。

第5節 還付

(過誤納金の還付)

第26条 市長は、過誤納に係る歳入(以下「過誤納金」という。)を還付しようとするときは、歳入払戻命令書(別記第12号様式)により、会計管理者に対し歳入の払戻しを命令するとともに、過誤納金払戻通知書(別記第13号様式)により納入義務者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、支出手続の例により、過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第27条 市長は、歳入の過納又は誤納となった金額を法令の規定により、当該過納又は誤納に係る納入義務者の当該年度における未納金又は納入金に充当することを決定したときは、当該充当に係る事項を歳入金整理簿に記帳するとともに、別に定める過誤納金充当通知書により当該納入義務者に充当する事項を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により充当を決定したときは、過誤納金充当命令書(歳出金更正命令書(別記第31号様式)を代用する。)により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る事項を歳入主計簿に記帳しなければならない。

第6節 収納未済歳入額の繰越し

(収納未済歳入額の繰越し)

第28条 市長は、当該年度において調定をした額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、当該年度の出納閉鎖期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 市長は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 第11条の規定は、前2項の規定による調定済額の繰越しをした場合に準用する。

第7節 歳入の徴収又は収納の事務の委託

(指定納付受託者による納付)

第29条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者の意見を聴かなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)により告示及び公表するものとする。

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第30条 市長は、法第243条の2第1項その他法令の規定に基づき歳入の徴収又は歳入等(法第235条の4項第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。)の収納の事務を法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の歳入の徴収又は歳入等の収納の事務を指定公金事務取扱者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該指定公金事務取扱者(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類として萩市収入事務受託者証(別記第14号様式)又はこれに準ずる書類(以下「受託者証等」という。)を交付するものとする。ただし、会計管理者が不要と認める場合は、当該証票の交付を省略することができる。

3 歳入について徴収の事務を指定公金事務取扱者に委託できるものは令第173条の2第1項各号に掲げるものとする。

4 歳入等について収納の事務を指定公金事務取扱者に委託できるものは、次に掲げるものを除く歳入等とする。

(1) 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入

(2) 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金

第31条 削除

(収入事務受託者の事務処理)

第32条 収入事務受託者は、歳入の徴収又は収納をしようとするときは、受託者証等を納入者の見やすい場所に掲示し、又は提示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法人その他の団体である収入事務受託者が、その所属する職員をして、歳入の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体の発する身分証明書その他これに類するものの掲示又は提示をもって、受託者証等の掲示又は提示に代えることができる。

3 収入事務受託者は、歳入を収納したときは、納入者に対し、領収書を交付するものとする。ただし、市長があらかじめ会計管理者と協議して指定する歳入については、この限りでない。

4 収入事務受託者は、歳入の収納をするときは、納入の通知又は市長が別に定める方法に基づかなければ、することができない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

6 収入事務受託者は、前項の規定により払込みをするときは、直ちに当該払込金額、歳入の内容その他市長の定める事項を記載した計算書を主管の課長等に提出しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、収入事務受託者は、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議のうえ、委託契約で定めるものとする。

第8節 収入の更正等

(更正の手続)

第33条 市長は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、歳入金更正命令書(別記第15号様式)により会計管理者に対して更正を命令するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、更正の手続をとるとともに、当該更正が収入金の所属年度又は会計に係るものであるときは、その旨を指定金融機関に対して通知しなければならない。

(繰越金の収入手続)

第34条 市長は、繰越金を調定したときは、歳入振替命令書(別記第16号様式)により会計管理者に振替えを命令するものとする。

2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付の手続)

第35条 前条の規定は、令第165条の5第2項又は第3項の規定による支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付にこれを準用する。

(不納欠損金の整理)

第36条 市長は、不納欠損金の整理をしたときは、不納欠損金整理調書(別記第17号様式)により、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(収入に関する帳簿の整理)

第37条 課長は、毎会計年度、歳入金整理簿を整備しなければならない。

2 会計管理者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 現金出納簿

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第38条 市長は、予算を執行しようとするときは、支出負担行為書にその内容を示す書類を添えて、支出負担行為をするものとする。ただし、別表第2に掲げるものについては、支出負担行為書を省略することができる。

2 前項の規定による支出負担行為書とは、支出負担行為票(別記第18号様式)その他の帳票により支出金額、支出目的、支出方法、債権者、経理状況等支出負担行為に必要な事項を記載した書類をいうものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第39条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費については、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(財政課長への合議)

第40条 課長は、支出負担行為の決裁を受けようとするときは、財政課長に合議しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、これを省略することができる。

(支出負担行為の通知等)

第41条 市長は、支出負担行為をしたときは、支出負担行為書(附属書類を含む。第44条において同じ。)を送付することにより、会計管理者に通知するものとする。ただし、第38条第1項ただし書の規定により支出負担行為書を省略したものについては、第44条に規定する支出負担行為兼支出命令書(別記第19号様式の1)の送付によりこれを行うものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該支出負担行為について次に掲げる事項を審査の上、確認を行わなければならない。

(1) 所属年度、会計及び支出科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 契約の締結の方法その他支出負担行為の方法が適正であるか。

(6) その他法令、契約等に違反していないか。

第2節 支出命令

(支出の原則)

第42条 経費の支出は、債権者(資金前渡職員を含む。)の請求書によりこれをしなければならない。ただし、次に掲げる経費については、当該経費に係る事務を担当する職員が作成した支出調書により支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報奨金及び賞賜金

(4) 過誤納に係る諸払戻金及び還付加算金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 電気料金、電話料金、水道料金又は下水道使用料(以下「電気料金等」という。)のうち料金の自動口座振替払(支払の都度市から金融機関への指示をすることなく口座振替により支払うものをいう。)に係るもの(以下「公共料金自動口座振替払」という。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項に規定する請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)には、支出の根拠を明瞭に記載しなければならない。

(代理人等への支出)

第43条 債権者の代理人又は承継人に対する支出は、その権限を証明する書類を提出させて、これをしなければならない。

(支出命令)

第44条 市長は、経費の支出をしようとするときは、次に掲げる書類を添付した支出命令書(別記第19号様式の2)又は支出負担行為兼支出命令書に決裁した後、当該支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を会計管理者に送付することによりこれをするものとする。

(1) 請求書等

(2) 支出負担行為書(第38条第1項ただし書の規定により支出負担行為書を省略した場合を除く。)

2 支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書は、節ごとに作成しなければならない。ただし、資金前渡に係るものについては目ごとに作成することができる。

3 資金前渡、概算払及び前金払に係る支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書には、その旨を表示しなければならない。

4 課長は、第1項の規定による支出命令に係る経費については、歳出予算整理簿(別記第20号様式)に記載して整理しなければならない。

5 第1項の規定による支出命令は、出納閉鎖期日前15日までにこれをしなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

6 公共料金自動口座振替払をしようとするときは、会計課が電気料金等の事業者から一括して請求を受けた後、歳出予算所管課が当該請求内容を確認する手続きを経て、会計課が一括して支出負担行為兼支出命令書又は支出命令書を作成する。この場合において、電気料金等の支出に係る支出負担行為兼支出命令書又は支出命令書の作成権限は、歳出予算所管課長から会計課長へ委任されたものとする。

(振替命令)

第45条 市長は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、振替命令書(別記第21号様式)により支出の命令をすることができる。

(1) 歳入に収入を要する歳出金の支出をしようとするとき。

(2) 会計相互間において支出しようとするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の支出をしようとするとき。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第46条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令等に基づく保険給付金その他これに類する経費

(2) 交際費

(3) 講習会、式典、品評会、体育会その他これらに類する会合の場所において即時支払を必要とする経費

(4) 出張先等において直接支払が必要と予想される経費

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入費

(6) 通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料で即時支払を必要とする経費

(7) 萩市小災害り災者に対する援護措置要綱による見舞金

(8) 郵便貯金銀行及びコンビニエンスストアにおいて払込取扱票等により支払う経費

(資金前渡職員)

第47条 市長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。

(資金前渡の請求手続)

第48条 資金前渡職員は、資金前渡を受けようとするときは、その事由、金額、金額算出の根拠等を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(資金前渡の限度)

第49条 資金前渡する限度額については、次に定めるところによる。

(1) 常時の経費に係るものは、毎1月の所要予定金額の範囲内

(2) 随時の経費に係るものは、所要予定金額内で事務上支障のない限度額

(資金前渡金の保管)

第50条 資金前渡職員は、その資金を、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除き、金融機関への預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定によって生じた預金の利子は、各々所属会計の収入とする。

(資金前渡の精算)

第51条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次に定める期日までに資金前渡精算書(別記第22号様式)を作成し、領収証書その他の関係書類を添えて市長に精算の報告をするとともに、精算残額のあるときは、あわせて返納の手続をしなければならない。ただし、前渡しを受けた資金が令第161条第1項第4号に規定する給与その他の給付(以下「給与等」という。)の支払に要するものである場合において、当該資金前渡職員が、当該資金に係る給与等の支払を完了し、当該資金について精算残金がないときは、この限りでない。

(1) 常時の経費に係るものは、翌月の7日まで

(2) 随時の経費に係るものは、当該経費の支払を完了した日から7日以内

2 前項ただし書の場合においては、当該資金前渡職員は、給与等支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に支払完了年月日及び支払済みである旨を記載した支払明細書を添付し、これに記名して会計管理者に送付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を精査した上、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するものとする。

4 第1項の規定による精算を経なければ、さらに同一人に対して資金前渡をすることはできない。ただし、特別の事由による場合は、この限りでない。

(現金出納簿の備付)

第52条 資金前渡職員は、現金出納簿を備え、常にその経理を明らかにしておかなければならない。

(概算払)

第53条 令第162条第6号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交通事故等に係る損害賠償金

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき施設等に支払う措置費

(3) 概算で支払をしなければ実施し難い工事、委託その他の事業に要する経費(当該工事、委託その他の事業の遂行上の必要に基づき、これに関連して支出を要する経費を含む。)

(概算払の精算)

第54条 市長は、概算払をした場合において、当該概算払を受けた者に対する債務金額が確定したときは、その日から7日以内にその者から概算払精算書(別記第23号様式)を提出させるものとする。この場合において、精算残額のあるときは、あわせて返納の手続をさせるものとする。

2 市長は、前項の規定による概算払精算書を提出させたときは、その内容を精査した上、会計管理者に送付するものとする。

3 市長は、概算払をした金額が当該確定債務金額に満たないときは、その差額を追加払するものとする。この場合においては、概算払精算書をもって追加払すべき金額の請求書とみなす。

(前金払)

第55条 令第163条第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 通信運搬費(電気通信役務に関する料金に限る。)

(2) 保険料

(3) 使用料及び賃借料

(繰替払)

第56条 令第164条第1号から第4号までに掲げるもののほか、同条第5号の規定により市長が定める次の各号に掲げる経費の支払については、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 生産品、物品等の売却に係る取扱手数料 当該物品の売却代金

(2) 公の施設の利用に係るあっせん手数料 当該利用者から収納した収入金

(繰替払の手続)

第57条 市長は、出納員又は指定金融機関において繰替払をさせようとするときは、収入金の調定において繰替払の金額を明示し会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の調定をした場合は、繰替後の金額を納入義務者に対して納入通知書により通知するとともに、当該繰替払に係る経費について会計管理者に支出命令をするものとする。

第4節 支出の方法

(支出命令の確認)

第58条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が第44条の規定に従い適正になされているか。

(2) 支出負担行為の確認がなされているか。

(3) 債務が確定しているか。

2 会計管理者は、前項の規定により審査した結果、確認ができないときは、理由を付して、当該支出命令書を市長に返付しなければならない。

(支払の手続)

第59条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、次に定めるところにより支払をしなければならない。

(1) 直接債権者に対して支払をするものについては、持参人払式小切手又は官公庁若しくは出納員等を受取人とする記名式小切手若しくは債権者の申出に基づく債権者を受取人とする記名式小切手を振り出し、領収した旨を証する書面と引換えにこれを交付するものとする。

(2) 隔地払をするものについては、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金請求書(別記第25号様式)を添えて、指定金融機関に交付するとともに、送金通知書(別記第26号様式)を債権者に送付する。

(3) 指定金融機関又は指定金融機関と為替取引契約若しくは口座取引契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法により支払を受ける旨の申出を受けたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振替請求書(別記第27号様式)を添えて、指定金融機関に交付する。

(4) 会計管理者が自ら現金で小口の支払をするものについては、債権者から領収した旨を証する書面を徴して支払をし、会計管理者が指定金融機関をして現金で支払をさせるものについては、債権者から領収した旨を証する書面を徴し、支払通知書(別記第28号様式)を添えて当該指定金融機関に送付し、現金で支払をさせる。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、当日分をまとめて、小切手振出済通知書(別記第29号様式)により指定金融機関に通知しなければならない。

(振替命令書による支払)

第60条 会計管理者は、第45条の規定により振替命令書による振替の命令を受けたときは、前条の規定にかかわらず、振替収支をするものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により振替収支をしたときは、その旨を振替に係る課長及び指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の償還手続)

第61条 会計管理者は、令第165条の4の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還をする必要があると認めたときは、小切手償還調書により市長に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた市長は、これを審査し、適当と認めたときは、会計管理者に対し、支出を命令するものとする。

3 会計管理者は、前項の支出の命令を受けたときは、小切手と引換えに償還請求者に対して、支払をしなければならない。

第5節 小切手の取扱い

(小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳の保管)

第62条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の使用)

第63条 小切手帳は、その簿冊ごとに通し番号を付して、当該番号順に使用しなければならない。

(小切手の記載)

第64条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にこれをしなければならない。

2 小切手の金額の記載は、アラビア数字で印字機によりこれを行うものとする。

(文字の訂正、挿入及び削除)

第65条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の文字を訂正、挿入又は削除したときは、これに押印し、小切手の余白にその旨記載し、訂正又は削除した文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

(書損小切手等の廃棄)

第66条 書損、損傷又は汚損による小切手は、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、その小切手帳の該当順位の箇所に保存しなければならない。

2 前項の規定により廃棄したときは、小切手振出済通知書によりその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の再発行)

第67条 会計管理者は、損傷又は汚損した小切手について、小切手の所持人から再発行の請求があったときは、指定金融機関の未払証明を徴して、これを調査し、再発行を要するものと認めたときは、小切手を振り出し、その旨を当該指定金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、損傷又は汚損した小切手を回収し、その処理については、前条第1項の規定を準用する。

(小切手用紙の検査)

第68条 会計管理者は、小切手振出整理簿(別記第30号様式)を備え、毎日、当日分の小切手の振出前及び振出後の残存枚数を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(不用小切手用紙の原符の保管)

第69条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、当該小切手用紙に「廃棄」と朱書し、出納閉鎖期日の翌日に指定金融機関に返戻して、受領書を徴し原符とともに保管しなければならない。

第6節 支出事務の委託

(委託契約)

第70条 市長は、法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者に支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、当該指定公金事務取扱者と次に掲げる事項について、契約の締結をするものとする。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 所定の領収書の受取に関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

2 市長は、前項の支出の事務を委託したときは、その旨を告示しなければならない。

(受託事務の結果報告)

第71条 受託者は、法第243条の2の6第3項の規定による報告をしようとするときは、委託事務結果報告書に証票書類を添えて会計管理者に通知するとともに、債権者不在、受領拒否その他の事由によって生じた資金を所定の納付書により返還するものとする。

(準用規定)

第72条 第51条第1項の規定は、指定公金事務取扱者に支出の事務を委託した場合にこれを準用する。この場合において、指定公金事務取扱者に支出の事務を委託した場合の精算書の様式は、別に定める。

第7節 支出の更正等

(更正の手続)

第73条 市長は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の支出金の所属年度、会計又は歳出科目を更正しようとするときは、歳出金更正命令書(別記第31号様式)により会計管理者に対し、更正を命令するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、更正の手続をとるとともに、当該更正が支出金の所属年度又は会計に係るものであるときは、その旨を指定金融機関に対して通知しなければならない。

(誤払金等の返納手続)

第74条 市長は、令第159条の規定による誤払金等を返納させるときは、戻入通知書(別記第32号様式)に、過誤払金については過誤払金返納調書(別記第33号様式)、資金前渡又は概算払の精算残金については資金前渡精算書又は概算払精算書、指定公金事務取扱者に支出の事務を委託した場合の精算残金については精算明細書を添付して、会計管理者に戻入の通知をするとともに、返納通知書(別記第34号様式)により返納義務者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、収入の手続の例により、誤払金等を戻入しなければならない。

(支出に関する帳簿の整備)

第75条 課長は、毎会計年度、歳出整理簿を整備しなければならない。

2 会計管理者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

(1) 歳出簿

(2) 小切手振出整理簿

第6章 決算

(決算調書の提出)

第76条 会計管理者は、歳入歳出決算を調製するため必要があるときは、課長に対し、その所掌に係る歳入歳出決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(歳入歳出整理簿との照合)

第77条 会計管理者は、決算を調製しようとするときは、あらかじめ歳入歳出簿と課長の整備する歳入歳出諸帳簿を照合しなければならない。

(決算の公表)

第78条 法第233条第6項の規定による決算の公表は、萩市報に掲載する方法で行う。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第79条 市長は、令第167条の5第1項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

(入札参加者の資格の公示)

第80条 令第167条の5第2項の規定に基づく公示及び前条に規定する申請の時期、方法等についての公示は、萩市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(入札の公告)

第81条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を入札期日の10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日の5日前までに短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項に関すること。

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関すること。

(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時に関すること。

(4) 入札の場所及び日時に関すること。

(5) 入札保証金に関すること。

(6) 入札の無効に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項に関すること。

(入札保証金の率)

第82条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札参加者の見積もる入札金額の100分の5以上とする。ただし、インターネットを利用して普通財産及び物品(以下「普通財産等」という。)の売払いに係る一般競争入札を執行する場合にあっては、予定価格の100分の10以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第83条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、前条に規定する入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に萩市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第84条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供できる担保は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額の10分の8に相当する金額

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書した手形 手形金額

(5) その他確実と認められる有価証券で市長が認めたもの 市長の定める額

(6) インターネットを利用した普通財産等の売払いにあっては、確実と認められる担保で市長が定めるもの 市長が定める額

(入札保証金の還付)

第85条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札者のうち落札者を除く者にあっては落札者の決定後、落札者にあっては契約締結後にこれを還付する。

2 入札保証金の還付に要する費用及び郵送中の危険は、入札者の負担とする。

3 落札者の入札保証金は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を契約保証金に充当させることができる。

(予定価格の作成)

第86条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

(予定価格の決定方法)

第87条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第88条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により工事又は製造その他の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第81条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第89条 一般競争入札に参加する者は、当該入札について1人1通に限るものとする。

2 入札は、入札書の郵送によってこれをすることができる。

3 契約担当者は、一般競争入札につき、代理人により入札しようとする者があるときは、当該代理人から入札前に委任状を提出させるものとする。

(再度の入札)

第90条 令第167条の8第4項の規定による再度の入札は、原則として、3回までとする。

(入札の無効)

第91条 次の各号のいずれかに掲げる入札は、無効とする。

(1) 令第167条の4第1項又は第2項に規定する者のした入札

(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の5の2の規定により市長が定めた資格を有しない者のした入札

(3) 所定の日時までに第82条に定める入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 郵便による入札又は電信による入札を認めない場合の郵便による入札又は電信による入札

(5) 入札書に記名押印のない入札又は金額その他記載事項が明らかでない入札

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定等)

第92条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10並びに令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の9、令第167条の10並びに令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するとともに、当該落札者以外の入札者に対して適宜の方法により落札の決定があった旨を通知するものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第93条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第81条の公告の期間を3日まで短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格)

第94条 第79条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

(指名基準)

第95条 令第167条の11第2項に規定する資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、市長が定める。

(入札者の指名)

第96条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項に規定する資格を有する者のうちから、前条の基準により、指名競争入札に参加させる者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した場合においては、第81条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名した者に通知しなければならない。

(準用規定)

第97条 第80条及び第82条から第93条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。この場合において、第88条第2項中「第81条の規定による公告」とあるのは「第96条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定)

第98条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第87条の規定に準じて予定価格を定めておかなければならない。

(売買、貸借、請負その他の契約で随意契約によることができる場合の限度額)

第99条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書)

第100条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書を提出させないことができる。

(1) 官公署と契約を締結しようとするとき。

(2) 季節的な生産物又は腐敗のおそれがあるものの売買契約を締結しようとする場合において、見積書を提出させる時間がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が一定しているものの購入契約を締結しようとするとき。

(4) 市長が別に定める契約金額以下の随意契約を締結しようとするとき。

(5) その他契約の内容又は性質上見積書を提出させることが適当でないと認められるとき。

(随意契約によることができる場合の手続)

第100条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による契約が見込まれるときは、当該契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 買い入れる物品又は提供を受ける役務の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) その他必要な事項

2 契約担当者は、前項の契約について見積書を提出させようとするときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 見積りに係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 見積書を提出させる者の選定に係る基準

(3) 契約の相手方の決定の方法

(4) その他必要な事項

3 契約担当者は、前項の契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結した年月日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を決定した理由

(6) その他必要な事項

4 前3項に掲げる事項の公表の方法については、市政情報コーナー及び各地域振興部門において一般の閲覧に供することにより行うものとする。

(せり売り)

第101条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第79条から第87条までの規定は、せり売りについて準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第102条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく当該契約に係る契約書を作成し、当該契約の相手方とともに当該契約書に記名押印しなければならない。

2 前項の規定により契約担当者が作成する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的に関すること。

(2) 契約金額に関すること。

(3) 履行期限に関すること。

(4) 契約保証金に関すること。

(5) 契約履行の場所に関すること。

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。

(7) 監督及び検査に関すること。

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関すること。

(9) 危険負担に関すること。

(10) かし担保責任に関すること。

(11) 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

(12) 契約の変更に関すること。

(13) その他契約担当者が必要と認める事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第103条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買又は貸借の場合においては、この限りでない。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金が50万円を超えないもの

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約で、市長が契約書の作成をする必要がないと認めたとき。

(請書の徴取)

第104条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の目的、契約金額、履行期限その他必要な事項を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が20万円を超えないもの又は物品の購入契約で、相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものについては、請書の提出を省略させることができる。

(契約保証金及び契約保証人)

第105条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させるものとする。ただし、インターネットを利用して普通財産等の売払いに係る一般競争入札を執行する場合にあっては、予定価格の100分の10以上の契約保証金を納付させるものとする。

2 前項に定める契約保証金のほか、市長が必要と認めるときは、契約履行の確保について適当と認める保証人を立てさせるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第106条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、前条第1項に規定する契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に萩市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 市長が別に定める契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第107条 第105条第1項の規定により契約保証金の納付に代えて提供できる担保は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第84条各号に掲げるもの 当該各号に定める価値

(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

(契約の変更等)

第108条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、当該契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができる。

第5節 契約の履行

(履行延期)

第109条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内に契約を履行することができないため契約期間の延長を求めたときは、契約金額又は工事請負金額から既納額若しくは出来形部分に対する請負金額相当額を控除した額について国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じた額の遅延金を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の事由により遅延した場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(契約解除)

第110条 契約担当者は、契約の相手方がその義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。

2 前項に規定する契約の解除は、書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

(履行の監督)

第111条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

(検査)

第112条 契約担当者は、契約に係る給付が完了したとき、又は給付の完了前に出来形に応じて対価の一部を支払うときは、速やかに当該契約に係る給付の内容について確認をするため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、必要な検査をしなければならない。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、同一契約につき、特別の事由があるときを除くほか、監督職員と兼ねることができない。

(検査調書)

第113条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書(別記第35号様式)又は物品検査調書(別記第36号様式)(以下「検査調書」という。)を作成して速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する検査調書は、契約金額が50万円を超えないものについては、当該契約に係る請求書の余白に検査を完了した旨及び検査の日付を記入し、記名してこれに代えることができる。

(部分払の限度額)

第114条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(契約保証金の還付)

第115条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約が履行された後にこれを還付する。ただし、契約の性質又はその履行の状況により必要があるときは、一定期間これを留保することができる。

2 第85条第2項の規定は、契約保証金の還付について準用する。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(契約事項)

第116条 市長は、令第168条第2項の規定により指定金融機関を指定しようとするときは、次に掲げる事項を内容とする指定契約を締結するものとする。

(1) 金融機関の指定に関すること。

(2) 令第168条第2項に規定する収納代理金融機関に関すること。

(3) 収納代理金融機関の総括に関すること。

(4) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(5) 小切手について約定するとともに、小切手によらない直接現金払がある場合の範囲及び取扱いを定めること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払又は口座振替の支出の方法に関すること。

(8) 会計管理者等が直接取り扱った現金の払込みに関すること。

(9) 収納及び支払の通知に関すること。

(10) 現金の整理区分に関すること。

(11) 未支払証明書の発行に関すること。

(12) 支払未済資金の整理に関すること。

(13) 書類の保存期間に関すること。

(14) 契約期間、契約の変更、解除等に関すること。

(15) 印鑑に関すること。

(16) その他必要と認める事項

(現金の整理区分)

第117条 指定金融機関における歳入金及び歳出金の出納は、会計年度ごとに、会計別の歳入及び歳出について区分して整理しなければならない。ただし、令第165条の5第1項の規定による資金は、支払未済繰越金として整理するものとする。

2 歳入歳出外現金の出納保管は、会計年度ごとに、収入及び支出を区分して整理するものとする。

(支払未済通知)

第118条 指定金融機関は、令第165条の5第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは小切手支払未済通知書(別記第37号様式)により、令第165条の5第3項の規定による資金のうち資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは隔地払金未済通知書(別記第38号様式)により、それぞれ毎月分を翌月3日までに会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

(収納又は支払済の通知)

第119条 指定金融機関は、証券、口座振替又は現金により公金を収納したときは、収納済通知書(別記第39号様式)により会計管理者に収納済の通知をしなければならない。ただし、証券により収納した場合においては、収納済通知書にその旨を明記しなければならない。

2 指定金融機関は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、証券支払拒絶通知書(別記第40号様式)により、会計管理者に対し速やかに当該証券について支払がなかった旨を通知しなければならない。

3 指定金融機関は、公金を次の各号に掲げる方法により支払をしたときは、当該各号に掲げる通知書により会計管理者に支払済の通知をしなければならない。

(1) 小切手による支払 小切手支払済通知書(別記第41号様式)

(2) 口座振替による支払 口座振替済通知書(別記第42号様式)

(3) 隔地払による支払 送金済通知書(別記第43号様式)

(4) 現金による支払 現金支払済通知書(別記第44号様式)

(小切手帳の印刷、保管及び交付)

第120条 指定金融機関は、市の定める様式の小切手帳を印刷して保管し、会計管理者から要求があるときはこれを交付するものとする。

(日報)

第121条 指定金融機関は、毎日の出納額を当日又は翌営業日(休日の場合は繰り下げる。)に会計管理者に報告しなければならない。

(書類の保存)

第122条 指定金融機関又は収納代理金融機関は、出納に関する書類、帳簿等を年度経過後、支払に係るものにあっては10年間、支払に係るもの以外にあっては5年間保存するものとする。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金)

第123条 歳入歳出外現金に属するものは、次に掲げるものとする。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 公営住宅敷金

(4) 共済組合掛金

(5) 源泉徴収による所得税又は住民税として納付すべき現金

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による受託徴収金

(7) 未納地方税に係る差押物件公売代金

(8) その他法令の規定により保管する現金

(保管有価証券)

第124条 保管有価証券に属するものは、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の保証金に代える担保としての有価証券

(2) 地方税法の規定による担保としての有価証券

(3) 前条第7号の差押物件としての有価証券

(4) 地方税法の規定による納付納入受託のため保管する有価証券

(5) その他法令の規定により保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第125条 保管有価証券の出納は、公有財産に属する有価証券の出納の例による。

(保管証書)

第126条 会計管理者は、保管有価証券を受け入れたときは当該保管有価証券の提供者に有価証券保管証(別記第45号様式)を交付し、払い出すときは先に交付した保管証に受領の旨を記載させ、かつ、記名押印させて、これと引換えに引き渡さなければならない。

(保管証書の再発行)

第127条 前条の規定による保管証を亡失又はき損した者は、その事由を記載した書面により、その再発行を請求することができる。

(保管有価証券の保管)

第128条 会計管理者は、保管有価証券を自ら保管し、又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、又は日本銀行その他の登録機関に登録しなければならない。

(利札の還付)

第129条 市長は、保管有価証券に附属する利札の払出しをしようとするときは、保管有価証券利札請求書により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを審査及び確認をして払出しをしなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の総括)

第130条 総務部長は、公有財産に関する事務を総括しなければならない。

2 総務部長は、公有財産の管理の適正を期するため、財産管理者に対し、その所管に属する公有財産についてその状況に関する資料の提供若しくは報告を求め、又は実地に調査することができる。

3 総務部長は、一定の用途に供する目的で普通財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料の提供若しくは報告を求め、又は実地に調査することができる。

(財産管理者)

第131条 公有財産の財産管理者は、次の各号に掲げる財産について、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を含む。) 当該財産の所管課の課長の職にある者

(2) 普通財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を除く。) 財産管理課長の職にある者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、財産管理課長以外の課長の職にある者を普通財産の財産管理者とすることができる。

3 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、常にその現状を把握し、善良な管理者の注意をもってその管理に努めなければならない。

(合議)

第132条 財産管理者は、次に掲げる事項の決裁を受けようとするときは、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(1) 行政財産の取得

(2) 行政財産の設置、現状変更又は目的の変更

(3) 公有財産の所管換え、会計換え又は分類換え

(4) 行政財産の用途外若しくは目的外使用の許可又はその取消し

(5) 普通財産の貸付け、貸付条件の変更又は貸付けの解除

(6) 普通財産の取得又は処分

(7) 公有財産に係る境界の確定

(8) 公有財産に関する争いの処理又は損害賠償の請求若しくは応諾

(公有財産の登記又は登録)

第133条 財産管理課長は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、市長は、行政財産に係るものについて、財産管理課長に登記又は登録を行わせることが適当でないと認めるときは、当該財産を所掌する財産管理者にこれを行わせることができる。

2 行政財産の財産管理者は、前項の登記又は登録を要するものがあるときは、行政財産登記(登録)調書に必要な書類を添えて財産管理課長に提出しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により自ら登記又は登録の手続を行う場合においては、この限りでない。

(公有財産の取得)

第134条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を記載した書類及び関係図面により財産管理課長を経由して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 原始取得

 造成又は建造しようとする財産の所在、種類及び数量

 造成又は建造しようとする理由

 造成又は建造予定価格及びその算定の根拠

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 その他参考となるべき事項

(2) 買入れによる取得

 取得しようとする財産の所在、種類及び数量

 取得しようとする理由

 取得予定価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格評定書

 土地については、萩市土地評価会の標準地評価調書又はこれに準じる評価調書(萩市土地評価会が認めたものに限る。)

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記簿謄本又は登録簿謄本

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を取得しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

(3) 寄附による取得

 寄附を受納しようとする理由

 寄附申込書(別記第46号様式)

 前号のア及びからまでに掲げる事項

(4) 交換による取得

 交換をしようとする理由

 財産台帳の記載事項

 交換差金があるときは、その金額及び納入又は支払の方法並びに予算額並びに収入若しくは支出科目

 第2号のア及びからまでに掲げる事項

(5) その他の方法による取得

前各号以外の方法による取得は、第2号の規定の例による。

(取得前の処置)

第135条 市長は、公有財産とする目的で財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、所有権以外の権利があっても当該財産をその用途に供するのに支障がなく、かつ、損失を生じるおそれのないことが明らかな場合において他のものをもって替え難いものについては、この限りでない。

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第136条 財産管理者は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面とを照合して、符合しているかどうかを確認しなければならない。

(土地の境界及び建物の表示等)

第137条 財産管理者は、前条の規定により財産の引渡しを受けた場合においては、当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会いの上で境界を明らかにするため標柱を埋設し、その他の財産については、市の所有を明らかにするための必要な措置をしなければならない。

(代金等の支払)

第138条 財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければこれを支払うことができない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体に対して支払う場合

(2) その他特別の事由により市長が認めた場合

(公有財産の管理)

第139条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の用途又は目的外使用許可の基準)

第140条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の用途又は目的外の使用をさせることができる基準は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員、入院患者等当該行政財産を利用する者のために当該財産に設置する食堂、売店、理髪所等の厚生施設の用途で使用させる場合

(2) 公共の目的のために行われる講演会、研究会等で短期間使用させる場合

(3) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合

(4) 国、他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(行政財産の用途又は目的外使用の許可)

第141条 行政財産の用途又は目的外の使用について、許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第47号様式)に必要な書類を添えて、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、当該申請者に行政財産使用許可書(別記第48号様式)を交付するものとする。

3 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の貸付け)

第141条の2 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく行政財産の貸付けについては、次条及び萩市普通財産の貸付けに関する規則(平成17年萩市規則第52号)第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、次条第1項中「普通財産借受申込書(別記第49号様式)」とあるのは「行政財産借受申込書(別記第48号の2様式)」と読み替えるものとする。

(普通財産の貸付け)

第142条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(別記第49号様式)に必要な書類を添えて、市長に借受けの申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の借受申込みに係る普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。

3 前項の規定により貸付けを受けた者が貸付期間の満了後引き続き借受けを希望するときは、貸付期間満了前1月までに、第1項の規定による手続をしなければならない。

(普通財産の用途指定)

第143条 財産管理者は、その所管に属する普通財産が、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けられた場合においては、借受人が指定された期日を経過してもなおこれを用途に供せず、又はこれを用途に供した後指定された期日内にその用途を廃止した事実がないかどうかを調査し、調査の結果その事実があるときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、特別の事由がある場合を除き、当該契約の解除その他必要な措置をとるものとする。

(公有財産の所管換え等の手続)

第144条 財産管理者は、その所管に属する公有財産の所管換え、会計換え若しくは分類換え又はその使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書類及び関係図面により、財産管理課長を経由して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称、所在、種類及び数量

(2) 財産の価格

(3) 所管換え等をしようとする理由

(4) 所管換え等をした後の処理方針及び意見

(5) 財産台帳の写し

(6) その他参考となるべき事項

(公有財産の所管換え等による引継ぎ)

第145条 財産管理者は、前条の規定により、所管換え、会計換え又は分類換えの決裁を受けたときは、当該財産をそれぞれ新たに所管する財産管理者に公有財産引継書(別記第50号様式)により引き継がなければならない。

(会計換えによる財産の処理)

第146条 会計換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(普通財産の処分の手続)

第147条 財産管理者は、普通財産を交換、譲与又は譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を記載した書類及び関係図面により、総務課長、財政課長及び財産管理課長を経由して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換

 交換に係る双方の財産の所在、種類及び数量

 交換しようとする理由

 財産の価格が等しくないときは、その差額

 用途の指定を定めたときは、その条件

 財産台帳の記載事項

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格評定書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記簿謄本又は登録簿謄本

 物権の設定その他特殊の業務が付随した財産を交換しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

(2) 譲与

 譲与しようとする財産の所在、種類及び数量

 譲与しようとする理由

 譲与しようとする財産の払下願及び利用計画

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲与しようとするときは、その理由及び義務の内容

 前号のエからまで、からまで及びに掲げる事項

(3) 譲渡

 譲渡しようとする財産の所在、種類及び数量

 譲渡又は減額譲渡しようとする理由

 予定価格並びに代金納入の方法及び期限

 指名競争入札又は随意契約によるときは、その理由

 随意契約によるときは、払下願及び利用計画

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲渡しようとするときは、その理由及び義務の内容

 第1号のエからまで、からまで及びに掲げる事項

(普通財産の処分の契約)

第148条 市長は、前条の規定により普通財産を処分するときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。

(普通財産の引渡し)

第149条 普通財産で、登記又は登録を要するものは、当該財産の売払代金又は交換差金を納付した後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。

(売払代金等の延納)

第150条 令第169条の7第2項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約を受けようとする者は、普通財産売払代金・交換差金延納申請書(別記第51号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する延納の特約をする場合の担保及び利息は、次に掲げるところによる。

(1) 担保については、第191条に掲げる担保

(2) 利息については、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める利息

(公有財産に属する有価証券の出納)

第151条 財産管理者は、その所管に属する公有財産に属する有価証券を取得又は処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、有価証券整理簿(別記第52号様式)に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第152条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を自ら保管し、又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、若しくは日本銀行その他の登録機関に登録しなければならない。

2 前項の場合においては、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。

(公有財産の増減異動の報告)

第153条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、取得、貸付け、所管換え、会計換え、分類換え、処分その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちに必要な書類を添えて、その内容を財産管理課長を経由して総務部長に報告しなければならない。

(財産台帳の整備)

第154条 財産管理課長は、法第238条第1項の規定による公有財産の分類に従い、財産台帳を備え付けなければならない。

2 財産管理課長は、前条の規定による報告があったときは、その都度台帳に記載して整理しなければならない。

3 財産台帳には、必要な図面を添付し、財産の増減異動の都度修正しなければならない。

(台帳価格)

第155条 公有財産を新たに財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に定めるところによる。

(1) 土地 類似の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる財産 出資金額

(公有財産に係る紛争の報告)

第156条 財産管理者は、その所管に属する財産について紛争が生じたときは、紛争発生の原因及び経過を市長に報告しなければならない。

(公有財産の増減異動の会計管理者への通知)

第157条 財産管理者は、公有財産のうち、道路及び橋りょう、河川、海岸、港湾及び漁港を除く公有財産について、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末における現在高を公有財産増減異動調書(別記第53号様式)により、翌年度6月15日までに、これを市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、これを取りまとめ、当該年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。

第2節 物品

(物品の会計年度及び所属区分)

第158条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の区分)

第159条 物品は、次のとおり区分する。

(1) 備品 庁用器具、機械器具等の物品でその性質又は形状を変えることなく比較的長期の使用に耐えるもの及び図書(図書に準じる印刷物を含む。以下同じ。)ただし、次に掲げるもの(図書及び図書に類するもの並びに美術工芸品及び文献で資料価値の高いもの並びに業務上保存の必要があるものを除く。)を除く。

 取得価格(取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格。以下同じ。)が1万円未満のもの

 年鑑その他これに類する図書

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に耐えない物品

(3) 原材料 工事、生産、製作又は加工等に使用する原料及び素材

(4) 動物 使役、品種の改良、保存、教材等の用に供する動物

(5) 生産品及び製作品 試験、研究、作業等によって生産又は製作された物品

(6) 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車燃料

(7) 不用品 不用の決定をした物品

2 前項第1号に規定する備品の類別は、別に定める。

3 物品のうち、重要な物品(以下「重要物品」という。)は、取得価格が1件100万円を超える備品とする。

(物品の管理)

第160条 会計管理者は、物品に関する事務を総括しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、課長に対し、その使用中の物品について報告を求め、又は実地に調査することができる。

3 使用中の物品は、課長が管理する。

4 課長は、前項の管理事務を補佐させるため所属職員のうちから、物品取扱責任者を定めるものとする。

5 課長は、前項の物品取扱責任者を定めたときは、会計管理者に通知しなければならない。物品取扱責任者の交代があったときもまた同様とする。

(用品調達基金からの購入による物品の取得)

第161条 課長は、用品調達基金から物品を購入しようとするときは、基金会計物品払出通知書により、会計課長に要求しなければならない。

2 会計課長は、前項の要求を受けたときは、当該課長に物品を交付するとともに、これと引換えに受領書を徴しなければならない。

(用品調達基金以外からの購入による物品の取得)

第162条 課長は、用品調達基金以外から物品を購入しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、購入物品の検査がなされたときは、直ちに物品出納通知書(別記第55号様式)により会計管理者等に引き渡さなければならない。

(寄附による物品の取得)

第163条 課長は、物品の寄附を受けようとする場合においては、寄附申込書及び寄附受納伺書(別記第56号様式)により市長の承認を受けなければならない。

2 課長は、前項の承認があった物品を受け入れるときは、前項の伺書により会計管理者等に引き渡すとともにその旨を財産管理課長に通知しなければならない。

(生産等による物品の取得)

第164条 物品の生産又は製作に従事する職員は、物品を生産又は製作したときは、その都度物品の品目、規格、数量等を所管すべき課長に報告しなければならない。ただし、頻繁に生産又は製作される物品については、一定期間分を取りまとめて報告することができる。

2 課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに物品出納通知書により、これを会計管理者等に引き渡さなければならない。

(物品の交付手続)

第165条 課長は、物品を使用職員に使用させようとするときは、会計管理者等に対して、次に定める帳票により払出しを請求するものとする。

(1) 第162条第2項の規定により引き渡した物品を直ちに使用する場合 物品出納通知書

(2) 第163条第2項の規定により引き渡した物品を直ちに使用する場合 寄附受納伺書(別記第56号様式)

(3) 第164条第2項の規定により引き渡した物品を直ちに使用する場合 物品出納通知書

(4) 前3号以外の会計管理者等の保管する物品を使用する場合 物品出納通知書

2 会計管理者等は、前項の請求を受けたときは、当該課長に物品を交付する。

(物品の保管)

第166条 使用物品のうち、使用職員が専用する物品については当該使用職員が、その他の物品については課長が保管し、在庫物品については会計管理者等が保管するものとする。

2 前項の規定により物品を保管する者は、その保管に属する物品を良好な状態で使用又は処分することができるよう市の施設において保管しなければならない。ただし、危険物その他の物で特別な保管施設を必要とするものについては、この限りでない。

(物品の使用状況の明示)

第167条 物品取扱責任者は、使用中の物品の使用状況を帳簿の整備その他の方法により明らかにしておかなければならない。

(物品の引継ぎ)

第168条 出納員の交代があった場合においては、前任者は、速やかに物品引継書(別記第57号様式)により物品を後任者に引き継がなければならない。

(物品の修繕又は改造)

第169条 会計管理者等又は課長は、その所管に属する物品のうち、修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、財政課長及び財産管理課長を経由して市長の決裁を受けなければならない。

(物品の返納)

第170条 課長は、その所属に属する物品(消耗品を除く。)が衰廃、損傷その他の理由で不用となったときは、返納物品引渡書(別記第59号様式)により会計管理者等へ当該物品の引渡しをしなければならない。

(物品の管理換え)

第171条 課長は、その所管に属する物品の管理換えをしようとするときは、物品管理換伺書(別記第60号様式)により財産管理課長を経由して会計管理者の承認を受けなければならない。

2 課長は、前項の承認があったときは、当該物品に物品管理換(会計換)引継書(別記第61号様式)を添えて、所管換えを受ける課長に引継ぎを行わなければならない。

3 異なる会計の間における物品の管理換えは、特に市長が認める場合のほか、有償としなければならない。

(物品の不用の決定)

第172条 財産管理課長は、会計管理者等からその保管中の物品について、使用の必要がなくなった旨又は使用に耐えなくなった旨の通知を受けたときは、これを審査し、物品不用決定書(別記第62号様式)により不用の決定をしなければならない。この場合において、重要物品については、あらかじめ市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理課長は、前項の規定による不用の決定をしたときは、不用物品払出通知書(別記第63号様式)により会計管理者等に当該物品の払出しを通知しなければならない。

(不用物品の処分)

第173条 財産管理課長は、前条の規定により不用の決定をした物品を売り払おうとするときは、物品売払決定書により市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、前項の売払いを行う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、令第170条の2第2号の指定を行うものとする。

(不用物品の廃棄)

第174条 財産管理課長は、不用の決定をした物品で売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものがあるときは、物品廃棄決定書により市長の決裁を受けた上、これを廃棄することができる。

(不用物品の交換)

第175条 前2条の規定にかかわらず、財産管理課長は、不用の決定をした物品の交換をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換を必要とする理由

(2) 交換しようとする物品の品名、規格、数量及び取得価格

(3) 交換しようとする物品の現況

(4) 交換しようとする物品の評価格

(5) 交換の相手方の住所及び氏名又は名称

(6) 交換しようとする物品の受渡しに要する費用の負担

(7) 交換の期日及び場所

(8) 交換に関する契約書案

(9) その他必要と認める事項

2 財産管理課長は、前項の決裁があったときは、交換物品払出通知書(別記第64号様式)及び交換物品受入通知書(別記第65号様式)により会計管理者等に通知しなければならない。

(交換物品の引渡し)

第176条 前条の規定により物品を交換する場合において、市が受けるべき交換差金があるときは、当該差金が納入された後でなければ交換すべき物品を引き渡すことができない。

(物品の貸付け制限)

第177条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを貸し付けることができない。

(物品の貸付け)

第178条 課長は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、当該物品を借り受けようとする者から借受申込書(別記第66号様式)を提出させ、これを物品貸付通知書に添付して、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の決裁があったときは、会計管理者等に対し当該物品の払出しを請求するものとする。

3 会計管理者等は、前項の請求を受けたときは、当該課長に物品を交付する。

4 課長は、前項の交付を受けたときは、当該物品を借り受けようとする者に、借用書と引換えに当該物品の引渡しをしなければならない。

(物品の整理簿等の整備)

第179条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えて、物品の出納を整理しなければならない。

(1) 物品整理簿 (別記第67号様式)

(2) 備品台帳 (別記第68号様式)

2 課長は、保管整理のため、備品には1品ごとに備品整理票(別記第69号様式)を貼付して整理しなければならない。ただし、貼付し難いものは品質にかなった表示をしなければならない。

3 物品の出納等の整理は、物品の区分に従い、これを行うものとする。

(物品の出納の記録の省略)

第180条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、帳簿の記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費するもの

(3) 病院、診療所、福祉施設等において購入後直ちに消費する医薬品又は飲料水のうち氷、牛乳、鶏卵、肉類、野菜その他これらに類するもの

(4) 旅行した職員が旅行先で購入し、直ちに消費するもの

(5) 贈与する目的で購入し、直ちに交付するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後その目的又は性質上保管のいとまのないもの

(重要物品の増減異動の報告)

第181条 課長は、その保管に係る重要物品について、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末における現在高を重要物品増減異動調書(別記第70号様式)により、翌年度6月15日までに財産管理課長を経由して総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の報告を受けたときは、これを取りまとめ、当該年度の6月30日までに会計管理者に通知するものとする。

(占有動産)

第182条 占有動産の取扱いについては、第125条及び第166条第2項の規定の例による。

第3節 債権

(債権が発生した場合の処理)

第183条 市長は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は当該債権が他の債権者から引き継がれたときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他必要な事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿(別記第71号様式)に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、債権の性質上又はその債権の徴収手続の特殊性から債権の消滅前に債権の発生等の事実を確認することが困難か、又は必要がないと認められるものについては、債権管理簿に記載する必要はない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(督促)

第184条 市長は、債権に係る債務者が当該債権に係る納入の通知により指定された納期限までに当該債権に係る債務を履行しない場合においては、督促状発付決議簿に決裁した後、当該債務の納期限後20日以内にその発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状を当該債務者に発するとともに、当該督促状を発した日を督促状発付決議簿に記載するものとする。

(滞納処分)

第185条 市長は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権につき前条の規定により督促をした場合において、当該債権に係る債務者が当該督促状の指定期限までにその納付すべき金額を完納しないときは、当該債権及び当該債権に係る延滞金について、市税の滞納処分の例により滞納処分することができる。

(徴収職員)

第186条 市長は、職員のうちから徴収職員を命じ、当該徴収職員に前条の規定による滞納処分の事務を委任する。

2 前項の規定による市長の事務の委任は、徴収職員証(別記第72号様式)の交付をもって行う。

(保証人に対する履行の請求)

第187条 市長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとするときは、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、納付すべき金額、納期限、納付場所その他納付について必要な事項を示した保証人に対する履行請求書(別記第73号様式)及び納入通知書を送付するとともに、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(履行期限の繰上げ)

第188条 市長は、その所管に属する債権について、次の各号のいずれかに掲げる理由又は次条各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、当該債権の履行期限を繰り上げるものとする。

(1) 債務者が自ら担保を滅失し、又はこれを減少させたとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負う場合においてこれを供しないとき。

2 市長は、債権について令第171条の3の規定により履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、まだ納入の通知をしていない場合においては特に履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書により、既に納入の通知をしている場合においては履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した通知書によりその旨を債務者に通知するものとする。

(債権の申出)

第189条 市長は、その所管に属する債権について、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が相続の限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたこと。

(その他の保全措置)

第190条 市長は、その所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4第2項の規定により次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により、市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、当該債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、その取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための必要な措置をとること。

(担保の種類及び価値)

第191条 市長が、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合における当該担保の種類及び価値については、法令又は契約に別段の定めがあるものを除くほか、次に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

 市長が確実と認める社債 特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の8割以内において市長が決定する価格

 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の7割以内において市長が決定する金額

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの 市長が決定する金額

(担保の保全)

第192条 市長は、その所管に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとるものとする。

(徴収停止の手続)

第193条 市長は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとるときは、次に掲げる事項を記載した書類に決裁をするものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額及び債権の種類

(3) 徴収停止の理由

(4) 債務者の業務又は資産に関する状況

(5) その他必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により徴収停止の措置をとったときは、その内容を債権管理簿に記載するものとする。

(徴収停止の取消しの手続)

第194条 市長は、前条の規定による措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに当該徴収停止の措置を取りやめ、その内容を債権管理簿に記載するものとする。

(相殺等)

第195条 市長は、市の債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知ったときは、当該債権と債務を相殺又は充当することについて相殺(充当)調書(別記第74号様式)により決裁するものとする。市の債権と債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による決裁をしたときは、第45条の規定により、会計管理者に対して、振替を命令するものとする。

3 会計管理者は、前項の振替命令に基づき振替えをしたときは、その旨を市長に通知しなければならない。

(消滅に関する通知)

第196条 会計管理者等は、その職務上債権が消滅したことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該債権を所掌する課長を経由して、市長に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第197条 市長は、令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第198条 市長は、その所管に属する債権について履行延期の特約等をする場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。

2 第191条の規定は、前項の規定により担保を提供させる場合にこれを準用する。

3 第1項の規定により付する延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定めるものとする。

(延納担保の提供の手続等)

第199条 市長は、その所管に属する債権で、既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第200条 市長は、履行延期の特約等をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上、必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第188条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の手続)

第201条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づき行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 前条各号に掲げる条件

(8) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を作成し、これに決裁をするものとする。

4 市長は、前項の規定により履行延期の特約等の決定をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者に通知するものとする。

(免除の手続)

第202条 市長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、令第171条の7第1項又は第2項の規定によりその免除をしようとするときは、債務者から当該免除に係る申請書を提出させるものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書を提出させた場合において、その内容を審査し、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権の免除をすることがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由を記載した書類を作成し、これに決裁をするものとする。

3 市長は、前項の規定により債権の免除の決定をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付するものとする。

(帳簿の整理)

第203条 市長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備え付けるものとする。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第204条 市長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、前年度末における現在額、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在額を債権増減異動調書(通知書)(別記第75号様式)により翌年度6月30日までにこれを会計管理者に通知するものとする。

第4節 基金

(基金の管理の手続)

第205条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については、収入の調定、納人に対する納入の通知、会計管理者への調定の通知、支出負担行為、支出命令、現金の出納(代理証券の受領、小切手の振出し等を含む。)及び保管は、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の保管の例により行うものとする。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行うものとする。

(基金の運用状況の報告)

第206条 課長は、その所管に属する定額の資金を運用するための基金の当該年度中の運用状況を別に定める様式により、翌年度6月15日までに財政課長及び財産管理課長を経由して総務部長に報告しなければならない。

(基金の増減異動の会計管理者への通知)

第207条 市長は、基金について、その種類ごとに、前年度末における現在高、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在高を基金増減異動調書(別記第76号様式)により翌年度6月30日までにこれを会計管理者に通知するものとする。

第10章 雑則

(会計検査)

第208条 市長は、その補助職員をして会計事務の執行の適正を期するため、次に掲げる事項について、検査又は調査(以下「検査」という。)を行わせるものとする。

(1) 収入及び支出事務の処理

(2) 現金及び有価証券等の取扱いの状況

(3) 物品の出納及び保管の状況

(4) 帳簿その他の書類の整理の状況

(5) その他必要と認める事項

(検査の方法)

第209条 検査は、書面又は実地により行うものとする。

(検査の回数)

第210条 検査は、少なくとも毎会計年度1回以上これを行うものとする。

(検査済証)

第211条 検査を行う補助職員(以下「検査員」という。)は、実地検査を終了したときは、検査を受けた者に検査済証を交付しなければならない。

2 前項の検査済証は、帳票等の余白にその旨を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

(検査結果の報告)

第212条 検査員は、検査を終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(是正及び改善の措置)

第213条 市長は、前条の報告を受けた場合において、違法又は不当なものがあると認めるときは、是正又は改善の措置を命じるものとする。

2 前項の命令を受けた者は、速やかにその措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第214条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定により指定金融機関又は収納代理金融機関の検査をしたときは、その結果を速やかに監査委員に通知しなければならない。

(歳計現金の現在高の報告)

第215条 会計管理者は、毎月歳計現金の月末残高を市長に報告するものとする。

(直接補助する職員の指定)

第216条 法第243条の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為について専決又は代決した職員

(2) 支出命令 支出命令について専決又は代決した職員

(3) 支出負担行為及び支出命令の確認 支出負担行為及び支出命令の確認について専決又は代決した職員

(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を直接担当した職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 同項の監督又は検査を命じられた職員

(忘失損傷等の報告)

第217条 課長は、法第243条の2第1項の前段に規定する職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは直ちにその原因及び管理又は監督のてん末を詳細に記載した書類を会計管理者を経由して市長に提出しなければならない。

2 課長は、法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたこと又は怠ったことにより、市に損害を与えたと認めるときは、直ちにその原因及び監督のてん末を詳細に記載した書類により、会計管理者を経由して市長に報告しなければならない。

(読替規定)

第218条 萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)第4条の規定により、総合事務所において専決することができる事項であるときは、本則中「財政課長」及び「財産管理課長」とあるのは「地域振興部門総括」と読み替えるものとする。ただし、第130条から第168条まで、第170条から第207条までにおいては、この限りでない。

(電磁的記録による書類等の作成)

第219条 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

(電磁的方法による処理)

第220条 この規則の規定による書類等の処理については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって市長が定めるものをいう。)をもって行うことができる。

(その他)

第221条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市会計規則(平成2年萩市規則第11号)、川上村財務規則(平成13年川上村規則第3号)、売買、貸借、請負その他の契約で随意契約によることができる場合の限度額に関する規則(昭和57年川上村規則第6号)、田万川町財務規則(昭和46年田万川町規則第12号)、むつみ村財務規則(昭和46年むつみ村規則第3号)、須佐町財務規則(昭和41年須佐町規則第5号)、旭村財務規則(昭和58年旭村規則第3号)又は福栄村財務規則(昭和42年福栄村規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月1日規則第227号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の萩市会計規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第67号)

この規則は、平成18年7月3日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第159条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び別表第1の規定は平成21年3月6日から、改正後の別表第2の規定は平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第36号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月4日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第79号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第104号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第110号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第29条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月23日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設置箇所

市長の事務部局の課、館、センター、所及び署

会計課

議会事務局の課

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

教育委員会の事務部局の課、館、センター及び所

別表第2(第38条関係)

報酬

すべてのもの

給料

すべてのもの

職員手当等

すべてのもの

共済費

すべてのもの

恩給及び退職年金

すべてのもの

報償費

50,000円以下の物品に係るもの

旅費

1 在勤地内旅行に係るもの

2 宿泊を伴わないもの(前号に掲げるものを除く。)

需用費

1 消耗品費中用品調達基金からの購入によるもの

2 消耗品費中単価契約に基づくもの

3 消耗品費中50,000円以下のもの(前2号に掲げるものを除く。)

4 燃料費

5 食糧費中生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設の賄材料費

6 印刷製本費中50,000円以下のもの

7 光熱水費

8 修繕料中50,000円以下のもの

9 医薬材料費

役務費

1 通信運搬費中郵便料(後納郵便料に限る。)及び電信料

2 手数料中振替貯金手数料、口座振替手数料、金融機関窓口収納手数料、廃棄物処理手数料(し尿に係るものに限る。)並びに山口県国民健康保険団体連合会及び山口県社会保険診療報酬支払基金に対するもの

3 車両保険料、建物保険料及び歯科技工料に係るもの

4 50,000円以下のもの(前3号に掲げるものを除く。)

委託料

1 山口県国民健康保険団体連合会及び山口県社会保険診療報酬支払基金に対するもの

2 単価契約に基づくもの

3 50,000円以下のもの(前2号に掲げるもの及び測量、設計業務等工事に係るものを除く。)

使用料及び賃借料

1 下水道使用料及びテレビ受信料

2 50,000円以下のもの(前号に掲げるものを除く。)

原材料費

50,000円以下のもの

備品購入費

50,000円以下のもの

負担金補助及び交付金

1 国民健康保険給付費並びに老人保健拠出金及び共同事業拠出金

2 介護保険給付費

3 後期高齢者医療広域連合納付金

4 負担金中50,000円以下のもの(前3号に掲げるものを除く。)

扶助費

法令、条例等の規定により根拠が明らかなもの

償還金、利子及び割引料

すべてのもの

積立金

基金の預金利子に係るもの

公課費

自動車重量税に係るもの

別表第3(第39条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬、給料、職員手当等及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書


2 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書

戸籍謄本又は抄本(戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明書)

死亡届書

3 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


4 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書


5 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令を確認した請求書


6 交際費

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

請求書


7 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請書

仕様書

請求書


8 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請書

仕様書

請求書


9 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請書

請求書


10 使用料及び貸借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請書

請求書


11 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

見積書

請書

仕様書

請求書


12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

見積書

請書

仕様書

請求書


13 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき。

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し

内訳書の写し

請求書


14 扶助費

請求のあったとき。

請求金額

請求書、支出決定に関する書類


15 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書

確約書

申請書


16 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

支出決定に関する書類


17 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類

請求書

支出決定に関する書類


18 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申請書

株式申込証

支出決定に関する書類


19 積立金

積立て決定のとき。

積立てようとする額

支出決定に関する書類


20 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書の写し


21 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

令書


22 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類


備考 単価契約に係る経費については、請求のあったときを支出負担行為として整理する時期とし、請求のあった額を支出負担行為の範囲とする。

別表第4(第39条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡をする額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出をしようとする額

過年度支出を証する書類

請求書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出決定に関する書類

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

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第24号様式 削除

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第33号様式(第74条関係) 第32号様式参照

第34号様式(第74条関係) 第32号様式参照

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第39号様式(その1)(第119条関係)(税外収入用) 第5号様式参照

第39号様式(その2)(第119条関係) 第7号様式参照

第39号様式(その3)(第119条関係) 第32号様式参照

第39号様式の2(その1)(第119条関係)(税外収入用) 第5号様式の2参照

第39号様式の2(その2)(第119条関係) 第7号様式の2参照

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第43号様式(第119条関係) 第42号様式参照

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第54号様式 削除

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第56号の2様式 削除

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第58号様式 削除

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第65号様式(第175条関係) 第64号様式参照

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萩市会計規則

平成17年3月6日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月6日 規則第44号
平成17年6月1日 規則第227号
平成18年4月1日 規則第66号
平成18年6月30日 規則第67号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第6号
平成21年7月1日 規則第42号
平成21年9月1日 規則第45号
平成22年1月4日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第35号
平成23年4月1日 規則第19号
平成23年4月1日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年6月1日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第32号
平成27年4月1日 規則第18号
平成27年5月1日 規則第27号
平成28年3月28日 規則第8号
平成29年1月4日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第79号
令和3年7月1日 規則第104号
令和3年9月1日 規則第110号
令和3年12月28日 規則第117号
令和5年3月23日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第27号