○萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月23日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年萩市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第47号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧条例の規定の適用を受ける固定資産税の課税免除については、旧規則は、令和3年4月1日以後も、なおその効力を有する。