○萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月23日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年萩市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)に、当該申請に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときには、その適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知するものとする。

(変更の届出)

第3条 条例第4条に規定する変更の届出は、変更届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(別記第4号様式)により、課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第47号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧条例の規定の適用を受ける固定資産税の課税免除については、旧規則は、令和3年4月1日以後も、なおその効力を有する。

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萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月23日 規則第116号

(令和3年12月23日施行)