○萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)に基づき、過疎地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与するために本市が行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第8条第1項に基づき本市が定める過疎地域持続的発展計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税は、当該特別償却設備等に対して固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3年度間については、萩市税条例(平成17年萩市条例第59号)第54条の規定にかかわらず、固定資産税を課さない。

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 特別償却設備等の所有者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特別償却設備等の名称及び所在地並びに業種

(3) 特別償却設備等である家屋又は償却資産の建設着手年月日、取得年月日及び取得価額

(4) 特別償却設備等である家屋の敷地である土地の取得年月日及び取得価額

(5) 特別償却設備等を事業の用に供した年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(変更の届出)

第4条 課税免除を受けた者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、その変更の内容を市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し等)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消し、又は当該課税免除に係る固定資産税の全部若しくは一部を納付させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の廃止)

2 萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年萩市条例第60号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 令和3年3月31日以前に新設され、又は増設された旧条例第2条に規定する特別償却設備及び土地に対する固定資産税の課税免除については、旧条例は、令和3年4月1日以後も、なおその効力を有する。

(萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)

4 萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年萩市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

5 萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年萩市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月23日 条例第24号

(令和3年12月23日施行)