○萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年7月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における離島の産業の振興を図り、自立的発展を促進することを目的に、離島振興対策実施地域内において新設又は増設された離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号。以下「省令」という。)第2条第1号イに規定する特別償却設備及び土地に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による課税免除をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び省令において使用する用語の例による。

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、省令第2条第1号イに規定する特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成5年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税は、当該特別償却設備等に対して固定資産税を課すべき最初の年度から3年度間について、萩市税条例(平成17年萩市条例第59号)第54条の規定にかかわらず、固定資産税を課さない。

(課税免除の申請等)

第4条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 特別償却設備等の所有者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特別償却設備等の名称及び所在地並びに業種

(3) 特別償却設備等である家屋又は償却資産の建設着手年月日、取得年月日及び取得価額

(4) 特別償却設備等である家屋の敷地である土地の取得年月日及び取得価額

(5) 特別償却設備等を事業の用に供した年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は当該申請を行った者に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(課税免除の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。

(変更の届出)

第6条 課税免除を受けた者は、第4条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、その変更の内容を市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し等)

第7条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消し、又は当該課税免除に係る固定資産税の全部若しくは一部を納付させることができる。

(1) 産業の振興に関する計画の認定を取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。

(報告及び調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

2 萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年3月6日条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(萩市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

3 萩市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年9月28日条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)

4 萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年3月28日条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年7月10日 条例第4号

(令和3年12月23日施行)