○萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における地域経済の活性化、雇用機会の創出その他の地域の活力の再生に資することを目的に、認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において新設又は増設された地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号に掲げる特別償却設備及び土地(以下「特別償却設備等」という。)に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による不均一の課税をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(固定資産税の不均一課税)
第3条 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、特別償却設備等に対して課する固定資産税の税率は、萩市税条例(平成17年萩市条例第59号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を課すべき最初の年度(以下「初年度」という。)から3年度間に限り、次の表の左欄に掲げる事業に係る特別償却設備等について、同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。
事業 | 年度 | 税率 |
地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第25条第1項に規定する移転型事業 | 初年度 | 100分の0.14 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。) | 100分の0.35 | |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。) | 100分の0.7 | |
地域再生法施行規則第25条第1項に規定する拡充型事業 | 初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.467 | |
第3年度 | 100分の0.933 |
2 前項の規定は、特別償却設備設置者が、特別償却設備等に係る同項に規定する固定資産税について、萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年萩市条例第24号)、萩市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年萩市条例第21号)又は萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年萩市条例第4号)の規定による課税免除の適用を受ける場合は、適用しない。
(不均一課税の申請等)
第4条 前条第1項の規定による固定資産税の不均一の課税(以下「不均一課税」という。)の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を初年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 特別償却設備設置者の名称及び所在地
(2) 新設し、又は増設した特別償却設備等の名称及び所在地
(3) 前号の特別償却設備等を事業の用に供した年月日
(4) 第2号の特別償却設備等に係る固定資産の取得価額
(5) 不均一課税の適用を受けようとする年度
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は当該申請を行った者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(変更の届出)
第5条 不均一課税の適用を受けた者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、その変更の内容を市長に届け出なければならない。
(不均一課税の取消し)
第6条 市長は、不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税の適用を取り消すことができる。
(1) 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正の行為により不均一課税の適用を受けたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
2 萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(萩市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
3 萩市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年10月6日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。
附則(令和元年7月10日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。