○萩市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成21年9月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るために本市が行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による基本計画の同意の日(当該同意が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条第1号に定める期間になされたものに限る。以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までの間に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って省令第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者(法第15条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に限る。)については、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度から3年度間については、萩市税条例(平成17年萩市条例第59号)第54条の規定にかかわらず、固定資産税を課さない。
(課税免除の申請等)
第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 対象施設の所有者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 対象施設の名称及び所在地並びに業種
(3) 対象施設の用に供する家屋又は構築物の建設着手年月日、取得年月日及び取得価額
(4) 対象施設の用に供する家屋又は構築物の敷地である土地の取得年月日及び取得価額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。
(変更の届出)
第4条 課税免除を受けた者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに、その変更の内容を市長に届け出なければならない。
(課税免除の取消し等)
第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消し、又は当該課税免除に係る固定資産税の全部若しくは一部を納付させることができる。
(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正の行為により課税免除を受けたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(適用除外)
第6条 この条例の規定は、萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年萩市条例第24号)若しくは萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年萩市条例第4号)の規定による固定資産税の課税免除又は萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年萩市条例第3号)の規定による固定資産税の不均一課税の適用を受けるものについては、適用しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年2月24日から適用する。
(萩市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
2 萩市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月6日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置するこの条例による改正前の萩市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
(萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)
3 萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年萩市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
4 萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年萩市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月10日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。