○萩市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成21年9月28日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年萩市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請は、課税免除の適用を受けようとする年度ごとに行わなければならない。
(その他)
第5条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。