○萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年萩市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第4項に規定する認定事業者であることを証する書類
(2) 条例第1条の特別償却設備等に係る事業所(以下「事業所」という。)の全体の平面見取図に取得した特別償却設備の位置、取得年月日及びこれを事業の用に供した年月日(事業の用に供した年月日は、家屋及び構築物に限る。)を明示したもの
(3) 事業所の年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類
(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)第31条第1項の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(5) 事業所の業務の概要を示す書類
(6) 特別償却設備の取得に係る契約書
(7) 家屋及び土地の登記事項証明書
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。