○萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月28日

規則第6号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による固定資産税の不均一の課税(以下「不均一課税」という。)の適用を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第4項に規定する認定事業者であることを証する書類

(2) 条例第1条の特別償却設備等に係る事業所(以下「事業所」という。)の全体の平面見取図に取得した特別償却設備の位置、取得年月日及びこれを事業の用に供した年月日(事業の用に供した年月日は、家屋及び構築物に限る。)を明示したもの

(3) 事業所の年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)第31条第1項の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(5) 事業所の業務の概要を示す書類

(6) 特別償却設備の取得に係る契約書

(7) 家屋及び土地の登記事項証明書

(不均一課税の決定通知)

第3条 市長は、前条の固定資産税不均一課税申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、不均一課税の決定を行い、当該申請書を提出した者に対し固定資産税不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(不均一課税の変更)

第4条 条例第5条第1項の規定による変更の届出は、固定資産税不均一課税変更届(別記第3号様式)により行うものとする。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、条例第6条の規定により固定資産税の不均一課税を取り消したときは、当該不均一課税の決定を受けた者に対し、固定資産税不均一課税取消通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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萩市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月28日 規則第6号

(平成28年3月28日施行)