○萩市工事請負規則

平成17年3月6日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、公正な請負契約を締結するとともに、建設工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 建設業法(昭和24年法律第100号)をいう。

(3) 工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する工事又は測量をいう。

(4) 契約 工事の請負契約をいう。

(5) 契約書 工事請負契約書及び業務委託契約書をいう。

(6) 保証契約 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約をいう。

(7) 保証事業会社 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社をいう。

(8) 契約担当者 会計規則第2条に規定する契約担当者をいう。

(9) 請負者 市長と契約を締結した者をいう。

(10) 現場代理人 請負者の委任を受けた契約の履行について、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約に基づく請負者の権限(請負代金の額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第24条第2項の措置、同条第3項の請求並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使する者をいう。

(11) 監督職員 工事の施工につき、契約担当者から請負者若しくは現場代理人の監督を命じられた職員又は当該監督を委託された者をいう。

(12) 設計図書 契約に基づく別冊の図面及び仕様書(現場説明書を含む。)をいう。

(契約の相手方)

第3条 契約担当者は、法第2条第1項に規定する建設工事の契約を締結するときは、法第2条第3項に規定する建設業者(以下「建設業者」という。)以外の者を契約の相手方としてはならない。ただし、法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を施工する場合において、契約担当者が特に建設業者以外の者を契約の相手方とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。

(契約書の作成等)

第4条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく当該契約に係る工事請負契約書を作成し、契約の相手方とともに当該工事請負契約書に記名押印をするものとする。

2 前項の工事請負契約書(以下「契約書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(4) 契約保証金

(5) 請負代金の一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(9) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担

(10) 契約担当者が工事に使用する材料(工場製品を含む。以下「工事材料」という。)を提供し、又は建設の用に供する機械及び器具(以下「建設機械器具」という。)を貸与するときは、その内容及び方法

(11) 工事の施工についての監督

(12) 工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(13) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(14) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15) 契約不適合責任

(16) 契約に関する紛争の解決方法

(17) その他契約担当者が必要と認める事項

3 契約担当者は、契約の内容を変更するときは、当該変更に係る工事請負変更契約書を作成し、契約の相手方とともに当該工事請負契約書に記名押印をするものとする。

4 契約担当者は、第1項又は前項の場合において、署名を慣習とする外国人の自署については、これを記名押印とみなして処理することができる。

(契約書の書式)

第5条 市長は、契約担当者が作成する契約書について、必要があると認めるときは、その標準となるべき書式を別に定めることができる。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。

(請書の提出等)

第6条 契約担当者は、第4条第1項の規定にかかわらず、請負代金の額が50万円を超えない契約を締結するときは、契約書の作成を省略することができる。この場合においては、契約の相手方をして請書を提出させるものとする。ただし、請負代金の額が20万円を超えないもので、相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものについては、請書の提出を省略させることができる。

2 前項の請書(以下「請書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(4) 契約保証金

(5) その他契約担当者が必要と認める事項

3 契約担当者は、第1項の規定により請書を提出させた場合において、当該契約の内容を変更するときは、契約の相手方をして当該変更に係る変更請書を提出させるものとする。

(履行保証保険証券の提出等)

第7条 契約担当者は、契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したことにより、契約保証金を納付させないときは、当該契約の相手方をして当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。

2 前項の履行保証保険契約の保険金額は、請負代金の額の100分の10に相当する額以上の金額とする。

3 契約の相手方は、第1項の証券の提出に変えて電磁的方法であって、当該保険会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該証券を提出したものとみなす。

(権利義務の譲渡等の制限)

第8条 契約担当者は、請負者が契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせることができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、市長が特別の理由があるものとして、事前に当該契約を締結することを文書により承認したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、請負者が契約に係る公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条第1号の規定による保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により貸金の貸付けをした金融機関に譲渡することができることを内容とする契約を締結することができる。

3 契約担当者は、第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、当該請負者をして当該第三者の名称その他必要な事項を記載した書面を提出させるものとする。

4 契約担当者は、請負者が工事の目的物、工事材料のうち、第25条第2項の検査に合格したもの及び第49条第2項の検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供することができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、市長が特別の理由があるものとして、事前に当該契約を締結することを承認したときは、この限りでない。

5 第3項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(委任又は下請負の禁止)

第9条 契約担当者は、請負者が工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることができることを内容とする契約を締結してはならない。

2 契約担当者は、請負者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において、必要があると認めるときは、当該請負者をして当該第三者の名称その他必要な事項を記載した書面を提出させるものとする。

(入札保証保険証券の提出等)

第10条 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金を納付させないときは、当該競争入札に参加しようとする者をして当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。第7条第3項の規定は、この場合について準用する。

2 前項の入札保証保険契約の保険金額は、当該競争入札に係る見積金額の100分の5に相当する額以上の金額とする。

(入札)

第11条 入札者は、別記様式に準拠した入札書を所定の日時までに提出しなければならない。

2 一度差し出した入札書は、これを取替え又は訂正することはできない。ただし、開札者及び立会人が承諾を与えたときは、この限りでない。

(開札)

第12条 市長は、開札前に予定価格書を作成し封をして開札場所に備えなければならない。

2 開札は通常入札者の面前で行うものとする。ただし、特に市長が必要と認めるときは、随時その方法を定める。

3 面前開札の場合に開札場へ出頭しない入札者は、入札又は開札について異議を申し立てることはできない。

(落札)

第13条 入札者中予定価格以内で最低価格の入札をした者を落札人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、最低制限価格を定めることができる。

2 同一入札があったときは、抽選をもって落札人を定める。

3 落札人がないときは、再入札をすることができる。

(入札の延期等)

第14条 契約担当者は、やむを得ない理由により競争入札を行うことができないと認めるときは、当該競争入札を延期し、又は中止することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札を延期し、又は中止したときは、直ちにその旨を市報、新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。

(入札の無効)

第15条 契約担当者は、競争入札に付した場合において、会計規則第91条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札があったときは、これを無効とするものとする。

(1) 入札書記載の価格、氏名その他の事項を確認できない入札

(2) 入札書記載の価格を加除訂正した入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をした入札

(4) 同一人が2人以上の入札者の代理人としてした入札

(5) 委任状を持参しない代理人がした入札

(6) 談合その他不正な行為があったと認められる入札

(競争入札参加者審査会)

第16条 市長は、競争入札に参加する者に必要な資格を定め、競争入札に参加する者の資格審査及び選定をさせるため、競争入札参加者審査会を置くことができる。

(随意契約)

第17条 契約担当者は、見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を随意契約の相手方とするものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(工事の施工の基準)

第18条 契約担当者及び監督職員は、契約書又は請書及び設計図書に基づき、請負者をして工事を適正に施工させるものとする。

2 契約担当者は、契約書又は請書及び設計図書に特別の定めがあるときを除き、工事の目的物を完成するために必要な一切の手段を、請負者に定めさせることができる。

(工程表)

第19条 契約担当者は、請負者をして契約を締結した日から5日以内に、工程表を提出させるものとする。ただし、請負代金の額が20万円を超えない工事については、この限りでない。

(工程表の変更)

第20条 契約担当者は、前条の規定により工程表を提出させた場合において、工事内容、工期等の変更に伴い変更契約を締結したときは、請負者をして当該変更契約を締結した日から5日以内に、当該変更に係る工程表を提出させるものとする。

(特許権等の使用)

第21条 契約担当者は、工事の施工について請負者が特許権その他第三者の権利の対象となっている工事材料、仮設、施工方法等(以下この条において「工事材料等」という。)を使用する場合は、その使用に関する一切の責めを当該請負者に負わせるものとする。ただし、契約担当者が当該工事材料等を指定した場合において、設計図書に当該工事材料等が特許権その他第三者の権利の対象となっている旨の明示をせず、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、この限りでない。

(工事の監督)

第22条 契約担当者は、工事の施工について、請負者若しくは現場代理人を自ら監督し、又は監督職員をして監督させるものとする。

2 契約担当者は、監督職員を定めたときは、その氏名を文書で請負者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。

3 監督職員は、契約書又は請書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 契約の履行について請負者又は現場代理人に対し、指示、承認又は協議をすること。

(2) 工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承認をすること。

(3) 工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査をすること。

4 契約担当者は、2人以上の監督職員を定め、前項の職務を分掌させたときは、それぞれの監督職員の分掌する職務の内容を文書で請負者に通知するものとする。

5 監督職員は、第3項の規定による指示又は承認をしようとするときは、原則として文書により行うものとする。

(現場代理人等)

第23条 契約担当者は、請負者が現場代理人を置いたときは、当該請負者をして現場代理人の氏名その他必要な事項を書面により届け出させるものとする。請負者が現場代理人又は権限の内容を変更したときも同様とする。

2 契約担当者は、請負者が法第26条第1項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)、同条第2項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)又は法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を置いたときは、当該請負者をしてこれらの者の氏名その他必要な事項を書面により届け出させるものとする。請負者が主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。

(工事関係者に関する措置請求)

第24条 契約担当者は、現場代理人がその職務(主任技術者、監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対し、その理由を明示した文書で必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 契約担当者又は監督職員は、主任技術者、監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人その他請負者が工事を施工するために使用している者のうち、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対し、その理由を明示した文書で必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 契約担当者は、請負者から監督職員がその職務の執行につき著しく不適当であるとして必要な措置をとるべき旨の請求があったときは、当該請求があった日から10日以内に、当該請求に係る事項について適当な措置をとり、その旨を文書で請負者に通知するものとする。

(工事材料の品質及び検査等)

第25条 契約担当者は、設計図書に工事材料の品質を明示していないときは、中等の品質を有するものを使用させるものとする。

2 契約担当者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用させてはならない。

3 監督職員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。

4 契約担当者は、第2項の検査に要した直接の費用を請負者に負担させるものとする。

5 契約担当者は、請負者が工事現場内に搬入した工事材料を搬出しようとするときは、当該請負者をして監督職員の承諾を受けさせるものとする。

6 契約担当者は、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、請負者をして、遅滞なく、これを工事現場外に搬出させるものとする。

(監督職員の立会い、見本検査等)

第26条 契約担当者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いのうえ調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ、使用させてはならない。

2 契約担当者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ施工すべきものとして指定した工事については、当該立会いのうえでなければ施工させてはならない。

3 契約担当者は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料を調合し、又は工事を施工する場合には、請負者をして当該見本又は記録を整備させ、必要があると認めるときは、遅滞なくこれらを提出させるものとする。

4 監督職員は、請負者から第1項の立会い若しくは見本検査又は第2項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。

5 契約担当者は、第1項の見本検査並びに第3項の規定による見本及び工事写真等の記録の整備に要する費用を請負者に負担させるものとする。

(支給材料及び貸与品)

第27条 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、請負者に対し、工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質並びに規格又は性能並びに引渡場所及び引渡時期(以下「品名、数量等」という。)を設計図書に定めるものとする。

3 契約担当者又は監督職員は、支給材料又は貸与品を請負者に引き渡すときは、当該請負者の立会いのうえ、これらを検査するものとする。この場合において、当該請負者が当該検査の結果これらの品名、数量、品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めるときは、当該請負者をして直ちに書面によりその旨を通知させるものとする。

4 契約担当者は、支給材料又は貸与品を請負者に引き渡したときは、当該請負者をして遅滞なく、受領書又は借用証を提出させるものとする。

5 契約担当者は、第3項後段の規定による通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量等の変更を行うものとする。この場合においては、同項前段の規定を準用する。

6 契約担当者は、第3項後段の規定による通知を受けた場合において特別の理由があるときは、請負者に対し、その理由を明示した文書で当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。

7 契約担当者は、第5項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量等の変更を行うことができる。

8 契約担当者は、支給材料又は貸与品を引き渡した後、当該支給材料又は貸与品に第3項の検査により発見することが困難であった契約不適合があり、請負者が使用に適当でないと認めたときは、当該請負者をして直ちにその旨を書面により通知させるものとする。この場合においては、第5項及び第6項の規定を準用する。

9 契約担当者は、支給材料又は貸与品で工事の完成、工事内容の変更等によって不用となったものがあるときは、設計図書に定めるところにより請負者をして速やかに返還させるものとする。

10 契約担当者は、請負者が故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは損傷し、又はその返還を不可能にしたときは、期限を定めて当該請負者に代品を納付させ、原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

11 監督職員は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、請負者に対し、その使用方法を指示するものとする。

12 第30条第2項から第4項までの規定は、第6項(第8項後段において準用する場合を含む。)の規定により要求する場合及び第5項(第8項後段において準用する場合を含む。)又は第7項の規定による変更をする場合について準用する。

(改造等の請求及び破壊検査等)

第28条 契約担当者又は監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、請負者に対し、改造、修補その他必要な措置をとることを請求するものとする。

2 契約担当者又は監督職員は、工事の施工につき、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は請負者をして工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者に負担させるものとする。

(1) 請負者が第25条第2項の工事材料について、監督職員の検査を受けないもの又は当該検査に合格しないものを使用したとき。

(2) 請負者が第26条第1項の工事材料について、監督職員の立会いを受けないで調合したもの又は見本検査を受けないもの若しくは当該見本検査に合格しないものを使用したとき。

(3) 請負者が第26条第2項の工事を監督職員の立会いを受けないで施工したとき。

(4) 請負者が第26条第3項の工事材料を調合し、又は工事を施工する場合において、同項の見本若しくは記録を整備しなかったとき、又はこれらの提出の要求に応じなかったとき。

(5) 工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。

3 契約担当者は、前項第5号に該当する事実があることにより同項の検査をする場合においては、同号の理由を請負者に通知するものとする。

4 第30条第2項から第4項までの規定は、第1項の場合において工事の施工が設計図書に適合しないことが監督職員の指示による等契約担当者の責めに帰すべき理由によるものであるときについて準用する。

(条件の変更等)

第29条 監督職員は、請負者が次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、当該請負者をして直ちにその旨を書面により通知させ、その確認を求めさせるものとする。

(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。

(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面、仕様書及び現場説明書が一致しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)

(3) 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者に立会いを求めて直ちに調査を行い、併せて当該請負者の意見を聴き、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、これを遅滞なく請負者に通知するものとする。

3 契約担当者は、監督職員が請負者との間において第1項各号に掲げる事実を確認した場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合において必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は設計図書を訂正するものとする。この場合において、当該事実が同項第1号第3号又は第4号に該当することにより工事内容を変更することとなるとき(工事の目的物の変更を伴うこととなるときを除く。)は、請負者に協議するものとする。

4 次条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により工事内容を変更し、又は設計図書を訂正した場合について準用する。

(工事内容の変更、工事の施工の一時中止等)

第30条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合においては、その旨を文書で請負者に通知するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させた場合において必要があると認めるときは、請負者と協議のうえ、工期又は請負代金の額を変更するものとする。ただし、当該協議を開始した日から14日以内に当該協議が整わないときは、契約担当者が当該工期又は請負代金の額を定めて請負者に通知するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により請負者と協議をしようとするときは、当該請負者の意見を聴いて当該協議を開始する日を定め、当該請負者に通知するものとする。

4 契約担当者は、第1項の規定により工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させた場合において、請負者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を確保するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は請負者に損害を与えたときは、当該増加費用を負担し、又は当該損害を賠償するものとする。この場合において、当該負担し、又は賠償すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

5 契約担当者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)の確保ができない等のため、又は天災その他の不可抗力により工事の目的物等に損害が生じ、若しくは工事現場の状態に変動が生じたため、請負者が工事を施工することができないと認められるときは、直ちに当該請負者をして工事の全部又は一部の施工を中止させるものとする。この場合においては、第1項後段及び前3項の規定を準用する。

(工期の延長)

第31条 契約担当者は、請負者が天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により工期内に工事を完成することができないと認められる場合において、当該請負者から工期の延長につきその理由を記載した書面で申出があったときは、当該工期を延長することができる。この場合において、当該延長すべき日数は、請負者と協議して定めるものとする。

2 前条第2項ただし書及び第3項の規定は、前項後段の規定による協議について準用する。

第32条 契約担当者は、請負者がその責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合においては、当該請負者をして違約金を納付させるものとする。

2 前項の違約金の額は、当該工期を経過した日から当該工事を完成する日までの日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。

3 前項の請負代金相当額は、請負代金の額に当該出来形部分に対する請負対象設計相当額を請負対象設計額で除した数値を乗じて計算した額とする。

(工期の短縮等)

第33条 契約担当者は、特別の理由により工期を短縮する必要があると認めるときは、請負者に対し、文書で工期の短縮を求めることができる。この場合において、当該短縮すべき日数は、請負者と協議のうえ、文書で定めるものとする。

2 契約担当者は、第30条第2項(第27条第12項第28条第4項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第5項又は第31条第1項の規定により工期を延長すべき場合において特別の理由があるときは、これらの規定にかかわらず、請負者と協議のうえ、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。

3 契約担当者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは請負者と協議のうえ請負代金の額を変更し、請負者に損害を与えたときは当該損害を賠償するものとする。

4 第30条第2項ただし書及び第3項の規定は、前3項の協議について準用する。

(賃金又は物価の変動による請負代金の額の変更)

第34条 契約担当者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金の額が不適当となったと認めるときは、請負者に対し、文書で当該請負代金の額の変更を請求し、又は請負者をして書面により当該請負代金の額の変更を請求させることができる。

2 前項の規定による請求は、契約締結の日から12月を経過した後でなければすることができない。

3 第1項の規定による請求に係る請負代金の額の変更は、変動前残工事代金額(請負代金の額から出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額について行うものとする。

4 契約担当者は、前項の変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を、第1項の規定による請求があった日を基準として物価指数等に基づき請負者と協議して定めるものとする。

5 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の額の変更を行った後再度行い、又は行わせることができる。この場合においては、第2項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく請負代金の額の変更について前項の規定による請求があった日」として同項の規定を適用する。

6 契約担当者は、工期内に特別な要因による主要な工事材料の価格の著しい変動又は急激なインフレーション若しくはデフレーションが生じ、請負代金の額が不適当となったと認めるときは、前各項の規定によるほか、請負者に対し当該請負代金の額の変更を請求し、又は請負者をして当該請負代金の額の変更を請求させることができる。

7 契約担当者は、前項の規定による請求に係る請負代金の額の変更をしようとするときは、当該変更について請負者と協議するものとする。

8 第30条第2項ただし書及び第3項の規定は、第4項又は前項の規定による協議について準用する。

(臨機の措置等)

第35条 契約担当者は、請負者が災害防止等のため必要があると認めるときは、当該請負者をして臨機の措置をとらせるものとする。

2 契約担当者は、前項の場合においては、請負者をしてあらかじめ監督職員の意見を求めさせるものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 契約担当者は、請負者が第1項の規定により臨機の措置をとったときは、当該請負者をして直ちに当該措置の内容を監督職員に通知させるものとする。

4 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し、臨機の措置をとるべきことを求めることができる。

5 契約担当者は、請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合においては、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金の額の範囲内において負担することが適当でないと認められるものを負担するものとする。この場合において、当該負担すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

(一般的損害の負担)

第36条 契約担当者は、工事の目的物の引渡しを受ける前に当該工事の目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工について生じた損害(次条及び第38条第1項に規定する損害を除く。)があるときは、その損害を請負者に負担させるものとする。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)によりてん補された部分を除く。次条第1項及び第2項ただし書において同じ。)の発生が契約担当者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(第三者に与えた損害の負担)

第37条 契約担当者は、請負者が工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により第三者に損害を与えたときは、その損害を負担するものとする。ただし、その損害の発生が請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによる場合は、この限りでない。

2 契約担当者は、前項に定める場合のほか、請負者が工事の施工について第三者に損害を与えたときは、当該請負者をしてその損害を賠償させるものとする。ただし、その損害の発生が契約担当者の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(天災その他の不可抗力による損害の負担)

第38条 契約担当者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、契約担当者又は請負者の責めに帰することができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により工事の目的物、工事仮設物、工事現場へ搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、請負者をして直ちに当該損害の状況を書面により通知させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害及び第62条第1項の規定により付された保険によりてん補される損害を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に文書で通知するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定により損害の状況を確認した場合は、請負者をして損害の負担を書面により請求させることができる。

4 契約担当者は、前項の規定により、請負者から損害の負担の請求を受けたときは、当該損害の額(工事の目的物又は通常妥当と認められる工事仮設物、工事現場へ搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第25条第2項の検査、第26条第1項若しくは第2項の立会い又は第49条第2項の検査その他請負者の工事に関する記録等により確認できる損害の額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、請負代金の額の100分の1を超える額を負担するものとする。

5 契約担当者は、損害額を次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより請負者と協議して定めるものとする。

(1) 工事の目的物又は工事材料に関する損害 損害を受けた工事の目的物又は工事材料に対する請負代金相当額(当該工事の目的物又は工事材料に残存価値があるときは、その評価額を差し引いた額)

(2) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けたときにおける工事の出来形部分に対する償却費相当額を差し引いた額(以下この号において「償却費に係る損害額」という。)ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。

6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害合計額が累積したときにおける第2次以降の天災その他の不可抗力による請負代金の額の変更又は損害合計額の負担についての第4項の規定の適用については、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の額」とあるのは「当該損害を受けた工事現場の片付けに要する費用の額の累計」と、「100分の1を超える額」とあるのは「100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とする。

(請負代金の額の変更に代える工事内容の変更)

第39条 契約担当者は、第21条ただし書第30条第2項若しくは第4項(これらの規定を第27条第12項第28条第4項第29条第4項及び第30条第5項において準用する場合を含む。)第33条第3項第34条第1項若しくは第6項第35条第5項第36条ただし書前条第4項若しくは第6項又は第42条第3項の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用等を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、当該請負代金の額の増額又は費用等の負担額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、当該変更すべき工事内容は、請負者と協議して定めるものとする。

2 第30条第2項ただし書及び第3項の規定は、前項の規定による協議について準用する。

(工事の完成検査及び引渡し)

第40条 契約担当者は、工事が完成したときは、請負者をしてその旨を書面により通知させるものとする。

2 契約担当者は、請負者から前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内(ただし、法第2条第1項に規定する建設工事以外は、10日以内とする。)に、工事の完成を確認するため、請負者の立会いのうえ、自ら検査を行い、又は当該職員に命じ、若しくは当該職員以外の者に委託して検査を行わせるものとする。

3 契約担当者は、前項の検査(以下「完成検査」という。)同項の期間内に完了し、その結果を文書で請負者に通知するものとする。

4 契約担当者は、完成検査によって工事の完成を確認した場合において、当該請負者から書面で工事の目的物の引渡しの申出があったときは、直ちに当該工事の目的物の引渡しを受けるものとする。この場合においては、請負者に引取証を交付するものとする。

5 契約担当者は、請負者が前項の申出をしないときは、速やかに当該工事の目的物の引渡しを受けるように努めるものとする。

6 契約担当者は、工事が完成検査に合格しないときは、請負者をして直ちに改造又は修補させるものとする。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして、前各項の規定を適用する。

7 第28条第2項及び第3項の規定は、完成検査について準用する。

(請負代金の支払)

第41条 契約担当者は、工事が完成検査に合格した場合において請負者からの適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内(ただし、法第2条第1項に規定する建設工事以外は、30日以内とする。)に請負代金を支払うものとする。

2 契約担当者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に完成検査を完了しないときは、その期限を経過した日から完成検査を完了した日までの日数(以下「遅延日数」という。)を、前項の期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第42条 契約担当者は、必要があると認めるときは、第40条第4項又は第5項の規定により引渡しを受ける前においても、工事の目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を受けて使用することができる。

2 契約担当者は、前項の場合においては、その使用する部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

3 契約担当者は、第1項の規定による使用により請負者に損害を与え、又は請負者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又はその増加した費用を負担するものとする。この場合において、当該賠償し、又は負担すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

(前金払)

第43条 契約担当者は、請負代金の額が300万円以上の工事について当該工事の請負者が保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を寄託して、前払金の支払を請求したときは、次に定めるところにより、前金払をすることができる。この場合において、1万円未満の端数については切り捨てるものとする。

(1) 工事のうち、法第2条第1項に規定する建設工事については、当該請負代金の額の10分の4を超えない範囲

(2) 工事のうち、法第2条第1項に規定する建設工事以外については、当該請負代金の額の10分の3を超えない範囲

2 契約担当者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から起算して15日以内に前払金を支払わなければならない。

3 契約の相手方は、第1項の証書の提出に変えて電磁的方法であって、当該保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該証書を寄託したものとみなす。

(前金払の追加)

第44条 契約担当者は、請負者が前条第1項の前払金の支払を受けた後、次に定める要件に該当し、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を寄託して追加的な前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求したときは、請負代金の額の10分の2を超えない範囲で前金払をすることができる。前条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。

(1) 法第2条第1項に規定する建設工事であること。

(2) 契約に当たり、第48条の規定による部分払を選択していないこと。

(3) 当該工事の工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 請負者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ契約担当者又は契約担当者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において契約担当者又は契約担当者の指定する者は、請負者の請求があったときは、直ちに認定し、又は認定しないことを決定し、その結果を請負者に通知しなければならない。

3 契約担当者は、請負代金の額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。前条第2項の規定は、この場合について準用する。

(前払金の使用の制限)

第45条 請負者は、支払を受けた前払金を当該工事に係る材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充ててはならない。ただし、支払を受けた前払金(中間前払金を除く。)のうち100分の25を超えない額については、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち工事の施工に要する費用の支払に充てることができる。

2 契約担当者は、請負者が前払金を前項に定める経費以外の経費の支払に充てたときは、期限を定めて請負者から前払金の全部又は一部を返還させることができる。

3 契約担当者は、前項の規定により前払金を返還させる場合においては、当該前払金の支払の日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき前払金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として納付させるものとする。

(保証契約の変更)

第46条 請負者は、第44条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を寄託しなければならない。

2 請負者は、請負代金の額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに寄託しなければならない。

3 請負者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、契約担当者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

4 第43条第3項の規定は、第1項及び第2項について準用する。

(前払金の返還)

第47条 契約担当者は、請負代金の額が著しく減額した場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金の額の10分の5(第44条の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、請負者をして請負代金の額が減額された日から30日以内にその超過額を返還させなければならない。ただし、本項の期間内に第48条の規定による部分払の支払をしようとするときは、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

2 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、請負代金の額を増額した場合において、増額後の請負代金の額が減額前の請負代金の額以上の額であるときは、請負者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金の額が減額前の請負代金の額未満の額であり、かつ、受領済みの前払金の額がその増額後の請負代金の額の10分の5(第44条の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、請負者はその超過額を返還しなければならない。

3 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、契約担当者と請負者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金の額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合は、契約担当者が返還すべき超過額を定め、請負者に通知するものとする。

4 請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 当該請負契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

5 契約担当者は、請負者が第1項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として納付させるものとする。

(部分払)

第48条 契約担当者は、工事の完成前において工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。)に対する請負代金相当額の10分の9に相当する額の範囲内において、請負者に対し、部分払をすることができる。

2 前項の工事の出来形部分等に対する請負代金相当額は、次の式により算定した額の範囲内において契約担当者及び請負者が協議して定める額とする。ただし、次条第4項の部分払支払請求書を受理した日から7日以内に当該協議が整わないときは、契約担当者が定める額とする。

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3 契約担当者は、前項ただし書の規定により、第1項の工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を定めたときは、遅滞なく請負者に当該額を通知するものとする。

4 契約担当者は、請負代金の額、工期その他工事内容を参酌して第1項の規定による部分払(以下「部分払」という。)の回数を定めるものとする。この場合においては、月1回を超えて定めることはできないものとする。

5 契約担当者は、前金払をしている場合においては、請負者に対し、次の式により算定した額の範囲内において部分払をすることができる。

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6 次条第4項の規定により部分払をした後における2回目以後の部分払についての第1項第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を差し引いた額」とする。

(出来形検査申請書の提出等)

第49条 契約担当者は、部分払をしようとするときは、請負者をして出来形検査申請書を提出させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により請負者から出来形検査申請書の提出を受けたときは、その日から起算して14日以内に、請負者の立会いを求めて工事の出来形部分等について自ら検査を行い、又は当該職員に命じ、若しくは当該職員以外の者に委託して検査を行わせ、その結果を当該請負者に通知するものとする。

3 契約担当者は、部分払をしようとするときは、請負者をして部分払支払請求書を提出させるものとする。

4 契約担当者は、請負者からの適法な部分払支払請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に部分払をするものとする。

5 第28条第2項及び第3項の規定は、第2項の検査について準用する。

(継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払)

第50条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払については、第43条から第47条の規定を準用する。この場合において、第43条及び第44条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第43条第44条第46条及び第47条中「請負代金の額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第48条第1項の請負代金相当額(以下「請負代金の額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、請負人は、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。

2 前項本文の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、前項の規定による読替え後の第43条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

3 請負者は、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、第1項の規定による読替え後の第43条第1項の規定にかかわらず、契約会計年度に支払うべき前払金相当額を含めて前払金の支払を請求することができる。

4 請負者は、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、第1項の規定による読替え後の第43条第1項の規定にかかわらず、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで、当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

5 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第46条第3項の規定を準用する。

(継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払)

第51条 請負者は、継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の請求をすることができない。

2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第48条第5項及び同条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

3 請負者は、継続費又は債務負担行為に係る契約において中間前金払制度を選択した場合は、出来高超過額について部分払を請求することはできない。

(工事の目的物の部分引渡し)

第52条 契約担当者は、工事の目的物につき、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときは、請負者から当該指定部分の引渡しを受けるものとする。

2 契約担当者は、前金払をしている場合においては、請負者に対し、次項において準用する第41条第1項の規定により支払うことができる金額は、次の式により算定した額とする。

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3 第40条第41条並びに第48条第2項及び第3項の規定は、指定部分の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第48条第2項中「7日」とあるのは、「14日」と読み替えるものとする。

(支払の遅延による工事の施工の一時中止等)

第53条 契約担当者は、第43条第2項第49条第4項又は前条第3項において準用する第41条第1項の規定による支払を遅延し、かつ、請負者から相当の期間を定めてその支払を求められたにもかかわらず、支払ができないときは、当該請負者をして工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合においては、当該請負者をして、直ちに、その理由を明示した書面によりその旨を通知させるものとする。

2 第30条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合について準用する。

(遅延利息)

第54条 契約担当者は、第41条第1項(第52条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払を遅延したときは、当該遅延した日数に応じ、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として請負者に支払うものとする。

(契約不適合責任)

第55条 契約担当者は、第40条第4項から第6項まで(第52条第3項において準用する場合を含む。)の規定により工事の目的物の引渡しを受けた場合において、当該工事の目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることを発見したときは、請負者に対し、相当の期間を定めて当該契約不適合の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又は催告しても履行の追完がなされない若しくは追完不能の場合においては代金の減額を請求することができる。ただし、当該契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求することができない。

2 前項の規定による請求は、当該工事の目的物の引渡しを受けた日から2年(当該工事の目的物が電気設備又は衛生設備である場合にあっては、1年)以内に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、契約をもって当該請求の期限を延長することができるものとし、当該契約不適合が請負者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第87条第1項に規定するものであるときは、10年以内に行うものとする。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、工事の目的物の引渡しを受けた際契約不適合があることを知ったときは、直ちにその旨を文書で請負者に通知しなければ、同項の規定による請求をすることができない。ただし、請負者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

4 契約担当者は、工事の目的物が第1項の契約不適合により滅失し、又は損傷したときは、第2項の規定する期間内で、かつ、その滅失し、又は損傷した日から6月以内に請負者に通知するものとする。

5 工事の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は契約担当者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、第1項の規定は適用しない。ただし、請負者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。

(契約の解除)

第56条 契約担当者は、請負者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第48条第4項、第49条第2項、第53条の3、第54条第1項若しくは第2項又は第54条の2第1項に規定する審決を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。

(2) 独占禁止法第48条の2第1項の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、同条第5項に規定する期間内に同項の審判手続きの開始を請求しなかったとき。

(3) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

(4) 請負者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。

(5) 請負者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成しないとき、又は工期を経過した後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(6) 正当な理由がないのに工事着手の期日を過ぎても当該工事に着手しないとき。

(7) 主任技術者(監理技術者を置かなければならない場合にあっては、監理技術者)を置かなかったとき。

(8) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により当該契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(9) 契約の解除を申し出たとき(第59条第1項の規定による場合を除く。)

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除したときは、当該請負者をして請負代金の額の10分の1に相当する金額を違約金として納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる場合において、審決の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、契約担当者が特に必要であると認めるとき。

3 契約担当者は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金の額の10分の1に相当する金額を超えるときは、請負者をして、当該超える金額を併せて納付させることができる。

4 前2項の規定は、第40条第4項から第6項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。

5 契約担当者は、前項の場合において、請負者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項の責任を負うものとする。

第57条 契約担当者は、前条の規定により契約を解除した場合において、部分払をしているときにあっては当該工事の出来形部分等の、部分払をしていない工事の出来形部分等があるときにあっては自ら検査を行い、又は当該職員に命じ、若しくは当該職員以外の者に委託して検査を行わせ、当該検査に合格したものの引渡しを受けるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により工事の出来形部分等の引渡しを受けたときは、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を請負者に支払うものとする。この場合において、前払金があるときは、当該前払金の額(部分払をしているときは、当該部分払において償却した前払金の額を控除した額)を当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除するものとする。

3 契約担当者は、前項後段の場合において、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額が当該前払金の額に満たないときは、請負者をして当該前払金の額から当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を差し引いて得た金額を返還させるものとする。

4 第28条第2項及び第3項の規定は第1項の検査に、第45条第3項の規定は前項の規定による前払金の返還について準用する。

第58条 契約担当者は、工事が完成しない間は、第56条第1項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除した場合において、請負者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、当該賠償すべき額は、請負者と協議して定めるものとする。

3 前条の規定は、第1項の規定により契約を解除した場合について準用する。

(請負者の契約の解除)

第59条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、請負者をして契約を解除させることができる。

(1) 第30条第1項の規定により工事内容を変更した場合において、変更後の請負代金の額が変更前の請負代金の額の2分の1に相当する額以下の額となったとき。

(2) 第30条第1項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、当該一時中止の期間が工期の2分の1に相当する期間(工期の2分の1に相当する期間が6月を超えるときは、6月)以上の期間となったとき。ただし、当該一時中止が工事の一部に係るものであるときは、当該工事の一部を除く他の工事が完了した後6月を経過しても、なお当該一時中止が解除されないときとする。

2 第57条及び前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除させた場合について準用する。

(契約の解除の通知等)

第60条 契約担当者は、第56条第1項又は第58条第1項の規定により契約を解除するときは、その旨を文書で請負者に通知するものとする。

2 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除させるときは、請負者をしてその旨を書面により通知させるものとする。

(契約の解除に伴う貸与品等の返還等)

第61条 契約担当者は、第56条第1項若しくは第58条第1項の規定により契約を解除したとき、又は第59条第1項の規定により契約を解除させたときは、請負者をして次に掲げる措置をとらせるものとする。

(1) 貸与品があるときは、返還させること。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により亡失し、又は損傷したときは、代品を納めさせ、若しくは原状に回復させ、又は返還に代えてその損害を賠償させること。

(2) 支給材料があるときは、工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き、返還させること。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により亡失し、若しくは損傷したとき又は工事に使用されているとき(工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているときを除く。)は、代品を納めさせ、若しくは、原状に回復させ、又は返還に代えてその損害を賠償させること。

(3) 工事用地等に請負者の占有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の占有に属するもの及び貸与品又は支給材料のうち返還させないものを含む。)があるときは、工事用地等から搬出させるとともに工事用地等を原状に回復させること。

2 契約担当者は、前項第3号の場合において、請負者が正当な理由がなく一定の期間内に物件を搬出せず、又は工事用地等を原状に回復しないときは、請負者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を原状に回復することができる。この場合においては、これらの措置に要した費用は、請負者に負担させるものとする。

3 契約担当者は、第1項各号に掲げる措置(第56条第1項の規定による契約の解除に係る第1項第1号前段及び第2号前段に掲げる措置を除く。)の履行期限、履行方法等については、請負者と協議して定めるものとする。

(火災保険等)

第62条 契約担当者は、請負者をして、工事の目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付させるものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により請負者をして工事の目的物及び工事材料等を保険に付させたときは、直ちに、その証券を提示させるものとする。

3 契約担当者は、請負者が工事の目的物及び工事材料を第1項の保険以外の保険に付したときは、直ちに、その旨を通知させるものとする。

(紛争の解決)

第63条 契約担当者は、契約に定めるところにより請負者と協議を要する場合において当該協議が整わないとき、又は契約に定める事項について請負者との間に紛争を生じたときは、山口県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図ることができる。

2 契約担当者は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同項の定めにかかわらず、審査会の仲裁に付することができる。

3 前2項の規定により解決のために要する費用は、両者平等に負担しなければならない。

(国等への工事の委託)

第64条 契約担当者は、国、地方公共団体、公団等又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者に工事を委託するときは、これらの者をして当該工事に係る設計書その他必要な書類を作成させることができる。

(その他)

第65条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市工事請負規則(平成9年萩市規則第9号)、川上村工事執行規則(平成9年川上村規則第1号)、田万川町工事執行規則(昭和47年田万川町規則第8号)又は福栄村工事執行規則(平成9年福栄村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(平成29年10月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の萩市工事請負規則の規定は、施行日以後に締結する当初契約に係る事項から適用し、施行日前に締結した当初契約に係る事項については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

萩市工事請負規則

平成17年3月6日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月6日 規則第49号
平成18年4月1日 規則第34号
平成20年4月1日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月19日 規則第15号
平成28年3月28日 規則第4号
平成29年10月1日 規則第35号
令和2年4月1日 規則第15号
令和5年3月23日 規則第10号