○萩市の競争入札参加資格に関する規程
平成17年3月6日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市が発注する建設工事の請負並びに物品の製造の請負、買入れ、借入れ及び売払い並びに業務委託について、競争入札(以下「入札」という。)により契約を締結するときにおける入札参加者の資格について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、別に定める萩市競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者(以下「有資格業者」という。)のうちから入札に参加するものを指名するものとする。
(申請区分等)
第3条 申請の区分は、建設工事、業務委託及び物品調達等に区分するものとする。
2 申請業種は、前項に規定する区分ごとに別に定める業種に分類して申請させるものとする。
(申請資格)
第4条 申請をしようとする全ての者は、次に掲げる事項に該当するものであること。
(1) 令第167条の4第1項に該当しないこと。
(2) 国税及び地方税について滞納がないこと。ただし、特別な理由により延納、徴収猶予を承認されている者を除く。
(3) 事業を行うに当たり、法令の規定により官公庁等の許可又は登録を必要とする場合において、その許可又は登録を受けていること。
(4) その他市長が別に指定する官公庁等の許可又は登録等を有していること。
(申請等)
第5条 有資格業者になろうとする者は、別に定める申請書を市長に提出して、審査を受けなければならない。
2 市長は、審査の結果、有資格業者と認めた者を速やかに名簿に登録するものとする。ただし、名簿に登録することが不適当であると認めるときは、当該申請者を登録しないことができる。
3 名簿の有効期間は、当該登録の日から次回の定期の資格審査の結果に基づく名簿への登録の日の前日までとする。
(変更届)
第6条 有資格業者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 許可(登録)番号又は許可(登録)
(2) 商号又は名称及び所在地
(3) 代表者の職名及び氏名
(4) 営業所の名称及び所在地
(5) 使用印鑑
(6) 代理人
(7) 申請区分及び申請種目区分
(8) 技術者及び資格等
(指名停止)
第7条 市長は、有資格業者が萩市競争入札参加者指名停止等措置要領(平成17年萩市要領)別表の措置要件のいずれかに該当するときは、同要領に基づき、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
(登録の抹消)
第8条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該有資格業者の名簿の登録を抹消し、その旨を当該有資格業者に通知するものとする。
(1) 営業について、法律上必要とする許可又は登録の取消しを受けたとき。
(2) 令第167条の11第1項において準用する令第167条の4第1項又は第2項各号のいずれかに該当し、入札への参加ができない旨の決定を受けたとき。
2 市長は、前項に規定する登録の抹消を決定するに当たっては、あらかじめ萩市競争入札参加者審査会規程(平成17年萩市訓令第22号)第1条に定める萩市競争入札参加者審査会の意見を聴くものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の萩市の指名競争入札参加資格に関する規程(平成12年萩市訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の萩市の指名競争入札参加資格に関する規程第3条第2項の規定により名簿に登録された有資格業者は、この訓令による改正後の萩市の競争入札参加資格に関する規程第5条第2項に規定する名簿に登録されたものとみなす。
附則(平成21年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。